扶養と失業保険について。
今、自分は27才会社員で嫁は27才無職です。それで嫁は今年2月末まで販売業だったんですが新婚なので時間を合わせるため3月に仕事を止めました
。子供が出来たので仕事を止めた訳ではなく、ただ昼の仕事を探すために止めました。
それで今、嫁は自分の会社の健康保険の扶養に入っているのですが、失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?一応、今ハローワークで仕事を探し中で失業保険をもらえる話しもしてます。
そこで、もしこのまま良い仕事が無く、失業保険をもらった場合は会社の扶養から外れなければならないのでしょうか?
その辺詳しくありませんので教えて下さい。
社会保険の扶養に入れるか入れないかは、
「1年に通算130万円になる程度の稼ぎがあるかないか」で判断されます。
月額でいえば約10.8万、日額でいえば約3,612円以上です。

失業保険で日額3,612円以上の給付がある場合には 受給期間中
扶養には入れませんので、奥様は、国民健康保険へ加入することになります。
失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
(締め日を単位とする月で)賃金の対象になった日が11日以上含まれない月は、手当の額の基礎になる賃金計算の対象から外されます。

※離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれない月は、受給資格の判定対象から外されます。

※受給資格は、離職日以前2年間(1年間)にある、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月の数が12ヶ月(6ヶ月)以上あるときに得られますが、傷病のため賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、2年間(1年間)に数えません。
ただし、その期間を含めて通算4年が限度です。
突然の退職の場合
ずっと働くつもりだったのですが、妊娠、そしてトラブルによりやむなく退職しました。年収が104.8万円になります。保険関係、税金は全部自分で払っていました。

傷病手当金はいただく予定です。失業保険が前の会社との関係もありうけられなくなりました。そして、103万円をこえているので配偶者扶養控除もうけられなそうです。

これでは働かないほうがよかったじゃんと日々後悔する毎日です。

自分の分の税金はいくらかは戻ってくると思いますが、主人の分も少しは戻ってくるのでしょうか?

なんだか働くのがばからしくなってきました。
この先働くのをやめちゃおうかなあと思っているところなんですが、なんかいいことありますか?
なんかいいことありますか?

生まれてくる子
絶対かわいいですよ
かわいい
かわいい
子供のことを考えて

お母さんがリラックスしてにっこりしたら赤ちゃん
気持ちよくしてると思います。

悩んだり、怒ったりすると
泣いてるかも
このような場合、傷病手当金は受け取れないのでしょうか?
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。

お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
解雇をするのは、会社の自由ですが、それをそのままにしておくと労働者が著しく不利になりますので、解雇には労働契約法第16条で制約を設け、労働者側を保護しています。

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条)

病気になり、1か月以上療養の必要があることを申し出、今日1日休ませて欲しいと言っただけで解雇するは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められません」ので解雇は無効(不当解雇)です。

解雇に関しては、受け入れず争う姿勢を見せることが必要です。年明けに労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。

また、解雇手続きも労働基準法を無視していますので、無効です。

解雇は、解雇する30日前に口頭又は文書で解雇予告するか、即時解雇するには、その場で本人に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。

まず、解雇をするなら上記手順を踏んでもらう必要があります。しかし、上記手順を踏んでも解雇が無効であることは最初に述べた通りです。

解雇するのなら解雇する理由を書いた文書(退職証明書)の発行を求めます。

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(労働基準法第22条第1項)

この退職理由で解雇が無効か有効かはっきりします。

解雇問題に強い社会保険労務士(特定社会保険労務士)又は弁護士に相談するのも一つの手段です。

会社との話し合いの中で、傷病手当金が退職後も受給出来るよう交渉下さい

【補足について】

>「勤務成績又は業務遂行能力が不良で、従業員として不適格の場合は解雇」

どの会社の就業規則にもそのように書かれています。問題は「勤務成績又は業務遂行能力が不良」が具体的にどのような事実を指すのか、その事実が、解雇せざるを得ないくらいひどいのか、それまでに会社はどのような指導したのか、始末書を提出ことがあるのか等々具体的に検討されます。会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、解雇するためのハードルは会社にとって非常に厳しいものがあります。

就業規則に休職規定があるのは、突然の従業員の傷病に対し、出来るだけ企業として従業員の解雇を避ける義務(解雇回避努力義務)があるので設けた規定であり、当然、質問者様も休職出来る権利があります。休職期間を満了し、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。いきなりの解雇は無効であり、不当解雇そのもです。

解雇の手続きに関しても、解雇予告が12月29日とすると1月28日以降解雇出来ますが、1月25日までの給与支給では解雇予告手当が不足しています。

まずは、年明け早々に出来れば会社を管轄する労働基準監督署に相談されることをお薦めします。

和解案としては、次のような案が考えられます。

和解案1(休職制度の適用)
1.会社は、解雇を撤回する。
2.就業規則に基づき最長6か月の休職を認める。
3.会社は、傷病手当金の申請に協力する。

うつ病という病気から長期療養が必要であること。休職中には、社会保険料の半額を会社が負担してくれるので、有利であること等を考えた案です。

和解案2(合意退職)
1.1月31日を退職日とする自己都合退職とする。
2.給与は1月25日までの分を会社は支給する。
3.12月29日から1月31日までは傷病のため出勤しない。
4.会社は傷病手当金の申請に協力する。

早期に会社を退職したい等をお考えの場合の案です。

和解案1.2.とも退職後の傷病手当金受給が前提です。和解で合意すれば、書面を作成し、双方署名捺印し、後のトラブルがないようにします。なお、和解案に関しては、質問者様の意見があればそれを主張し交渉してももちろん構いません。会社が了解すれば、合意成立です。
10月10日で六年間働いた会社を辞めます。
今まで、健康保険、国民年金、市都民税は自分で払っていました。

結婚しているのですが、先日妊娠していることが分かり、辞めてから失業保険をもらえなくなりました。
旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、これらの手続きはどうやったらいいのですか?
あと必要な書類などありますか?
ちなみに年金手帳が手元にないのですが、どこかで再発行できるのですか?
ご主人の扶養の手続きに関してはご主人の会社で行いますので、ご主人に会社に効いてもらって指示に従ってください。必要書類なども多少違ってきます。
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