失業中の健康保険についてお伺いします。
現在勤めていた会社を退社して、社会保険の効力が切れている状態です。
そして現在治療中のため病院に行ったのですが上記理由の為10割負担をしています。
最初は社会保険を任意で継続使用と思ったのですが
金額面の件から父親の扶養に入ろうと思います。

手続き上の理由により書類がそろわずに、すぐ親の扶養に入れなかったのですが
社会保険事務所の方から「扶養に入れば社会保険の効力を失ったときからなので
自己負担分を遡って請求できる」と教えて頂きました。
その際はどのような手続きをしたら良いか、どなたかご存知でしょうか?

また失業保険を受け取る際は、親の扶養から外さないといけないと思うのですが
その際の健康保険は国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
それとも別に何か方法があるのですか?
健康保険→公的医療保険
社会保険→健康保険

・あなたではなく、被保険者であるお父さんが、保険者に「家族療養費」を請求します。
協会けんぽなら、全国健康保険協会のサイトに説明が。

・被扶養者の届け出は5日以内が期限だから、さかのぼって認定されるかどうかは微妙ですね。
特に組合健保だと厳しいし。

・〉国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
それが原則的な立場です。
例外として被扶養者になっていたのですから、例外の条件を満たさなくなれば原則通りの扱いです。
先日、失業保険を貰い終えた妻を扶養にいれる手続きを終えました。
現在、保険証の裏には妻の名前もあります。
今後どういった手続きをどこで行なって、いったいどういった得があるのでしょうか?
〉現在、保険証の裏には妻の名前もあります。
被扶養者として名前が書いてある、ということで?
※最近、大多数の健康保険の保険証は、一人一枚のカード式ですからね。

〉市・県民税、など何か手続きすれば安くなったりしますかね?
なりません。

今年、あなたにとって奥さんが「控除対象配偶者」であるのなら、申告すれば、今年の所得税と来年度の住民税が下がりますが。
失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。

私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。

質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?

補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。

加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?

1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。

月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。

・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。

2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?

3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。

被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。


H22年度→H22年分
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