現在63歳です、
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
<障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?>

併給されます。

<一番有利な方法>
①雇用保険+障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金+障害特例

のうちどちらか金額が多いほうですね。

これは、それぞれの金額を明確にし比較しないことには分かりませんから、ここでは回答は無理でしょうね。


もう失業(雇用)保険申し込みの手続きは終わられたということなので、①を選択したということですね。


失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうとその期間については特別支給の老齢厚生年金は支給されませんから、年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を提出する必要があります。

提出のタイミングですが、添付書類である、「雇用保険受給資格者証」の入手後ということになります。
ハローワークに雇用保険受給の手続きに行きますと、次回に合同説明会を行います。そのときに「雇用保険受給資格者証」を交付しますといわれますから。説明会の帰りに年金事務所によって提出すればよいでしょう。

これが提出されていないと、雇用保険の受給が終わっても、特別支給の老齢厚生年金の支給は再開されません。

雇用保険と障害年金は、同時に受けられますから、受ける年金を特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に切り替える手続きが必要になります。

これについては、年金事務所に「年金受給選択申出書(様式第202号)」を提出して行うことになります。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」の提出と同時に提出すればよいでしょう。

ちなみに、社会保険事務所は、前々年の末で廃止され、今は、日本年金機構がその業務を引継いで行っていますから、手続きは日本年金機構で行うことになります。
失業保険中に語学留学はできませんよね??
たしか突然呼び出しがくるんですよね・・?
失業保険中ってなんですか?、雇用保険受給中のことですか、

受給中なら説明会で聞いているはずですよ

働く気のない人には支給されないだけで、

語学留学をしてはいけないということはありません

認定日に職安に行かなければ支給されないだけで

突然呼び出しはありません

あなたが語学留学を正しく申告しないで、

不正受給をすると突然呼び出しがきます
失業保険の認定日は日にちだけではなく、●時と時間まで指定されるのですか?また、急に認定日に行けなくなったら電話したら変えてもらえるのですか?
日にちさえ合っていれば時間は融通が利きます。事前連絡で変更できるHWもあるが場所によっては厳しい場合もあります。
認定日の変更は可能ですが、理由が制限されています。
どんな理由でもいわけではありません。
変更できる理由
1.就職の手続き
2.求人者との面接、選考
3.各種国家試験、検定等資格試験の受験
4.親族の看護、危篤、死亡、婚姻(3親等まで)
5.本人の結婚、傷病
後でそれぞれ証拠になるものの提出を言われると思います。

それらの理由が突然生じたため認定日の前日までに申し出ることができないときは電話で連絡しその理由がやんだらすぐに(遅くとも次の認定日の前日までに)HWに行ってください。
また、電話した場合は名前を聞いておいた方がいいです。
失業保険について質問です。

本日認定日7/24でした。
求人観覧、相談もして帰りました。

求職活動を原則として二回以上していないと次回認められないということですが、私のような場合は
次回認定日8/21までに、あと一回求職活動をすれば二回とみなされますか?
求職活動と認められる活動

①ハローワークで職業相談をする、職業紹介を受ける
職業相談のやりかた
•ハローワークにおいてある紙の求人情報を見て、いいのを何か探す。
•番号札を取って待つ
•呼ばれたら「この求人の詳しい情報を知りたいんですけど」という。
•求人票がもらえるので、何か質問する。応募するかどうかは帰ってから考える。

②とにかく求人に応募

ちなみに、失業の認定を受けるには認定日~認定日の間に2回以上の求職活動が必要ですが、応募した場合は1回でOKになります。

③ハローワークで求人を自己検索する 。
しかし説明会では、

「現在の有効求人倍率や実際の求人状況などを考慮すると、応募要件や年齢制限などもあり該当の求人へ応募できないなどの実情がでてきています。その為、ハローワークのパソコンを使った求人検索でも求職活動として認めることにしています。」

との説明をされました。

「ただし、使用後に求人検索機を利用したという確認のスタンプを雇用保険受給資格者証に受けていただくことが必要です」とのことでした。

④ハローワークの初回講習を受ける

⑤ハローワークなど、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加

⑥個別相談ができる企業説明会に参加
⑦各種国家試験、検定などの資格試験の受験

大雑把にみてこのようなとこでしょうか。

従って本件の場合はあと一回の求職活動をすれば2回とみなされると考えます。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。

退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。

近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。

しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。

そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。

という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?

また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?

回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。

ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

受給が終われば、扶養になれます。

また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。

面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。

1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。

2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。

3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。

支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。

まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
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