アルバイトの雇用保険(失業保険)の条件+職業訓練校について
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
まず1週間の所定労働時間が30時間以上ないと短時間労働被保険者ではありません。
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
失業保険の給付について質問です。
会社都合により、業務縮小のため退職させられました。
離職票ももらい、理由もそうなっています。
失業保険をもらう条件は満たしています。
この場合、申
請に行った7日後に給付開始されますか?
この申請は、半年後に行っても大丈夫ですか?
退職したばかりで、収入はとだえてますが貯金はあります。即支給してもらえるとありがたいですが、しばらく貯金で生活しようと思っています。正直すぐに働く気持ちにもなれません。
失業保険をもらうのは、1ヶ月後か半年後かはわかりませんが、本当に困ったときの保険にとっておきたい、という感じなんですが…
ご回答よろしくお願いします
会社都合により、業務縮小のため退職させられました。
離職票ももらい、理由もそうなっています。
失業保険をもらう条件は満たしています。
この場合、申
請に行った7日後に給付開始されますか?
この申請は、半年後に行っても大丈夫ですか?
退職したばかりで、収入はとだえてますが貯金はあります。即支給してもらえるとありがたいですが、しばらく貯金で生活しようと思っています。正直すぐに働く気持ちにもなれません。
失業保険をもらうのは、1ヶ月後か半年後かはわかりませんが、本当に困ったときの保険にとっておきたい、という感じなんですが…
ご回答よろしくお願いします
あなたが聞きたいこと。
①受給条件が揃っていて申請すればすぐに貰えるか。
会社都合であれば申請から7日間の待期期間が過ぎれば支給退職期間にはいります。
そこから認定日まで待って失業認定を受けてからになります。
普通の場合、認定日は連休などが無い時は3週間先にありますので21日分の認定です。
その認定日から5営業日以内で振り込みがあります。
ですので実際に振り込みがあるのは申請から約1ヶ月先です。
②ハローワーク申請は半年先でも大丈夫か。
大丈夫ですが、あなたがどれだけの受給日数があるかがわかりませんからはっきり言えません。退職から1年間以内にもらい切ればいいです。
例えば90日受給なら退職から1年になる120日(4ヶ月)くらい前に申請すれば何とか間に合うでしょう。
最後に、本当に困ったときのための保険にとっておきたいとおっしゃいますが、雇用保険は積立保険ではありませんから、あなたが働く気になって求職活動をすると言うことが支給の条件になります。
①受給条件が揃っていて申請すればすぐに貰えるか。
会社都合であれば申請から7日間の待期期間が過ぎれば支給退職期間にはいります。
そこから認定日まで待って失業認定を受けてからになります。
普通の場合、認定日は連休などが無い時は3週間先にありますので21日分の認定です。
その認定日から5営業日以内で振り込みがあります。
ですので実際に振り込みがあるのは申請から約1ヶ月先です。
②ハローワーク申請は半年先でも大丈夫か。
大丈夫ですが、あなたがどれだけの受給日数があるかがわかりませんからはっきり言えません。退職から1年間以内にもらい切ればいいです。
例えば90日受給なら退職から1年になる120日(4ヶ月)くらい前に申請すれば何とか間に合うでしょう。
最後に、本当に困ったときのための保険にとっておきたいとおっしゃいますが、雇用保険は積立保険ではありませんから、あなたが働く気になって求職活動をすると言うことが支給の条件になります。
育休中に妊娠で、退職する予定です。失業保険について教えてください。
現在、育休中なのですが、先日、第二子妊娠がわかり、育休を延期することはせず、退職することにしました。
勤務先が遠いこともあったので、落ち着いたら、近くで職を探したいと思っています。
出産が理由の場合は失業保険受給の延期ができると知ったのですが、
私のような場合でも、延期し、失業保険をもらうことができるのでしょうか?
現在、育休中なのですが、先日、第二子妊娠がわかり、育休を延期することはせず、退職することにしました。
勤務先が遠いこともあったので、落ち着いたら、近くで職を探したいと思っています。
出産が理由の場合は失業保険受給の延期ができると知ったのですが、
私のような場合でも、延期し、失業保険をもらうことができるのでしょうか?
妊娠や子育てが原因の退職の場合、雇用保険の失業給付の受給期間延長手続きができますので、あなたも該当します。
会社の退職手続き後、離職票が自宅に届いたらハローワークへ行き受給期間延長手続きをしてください。退職日から最長で3年間の延長が可能です。
会社の退職手続き後、離職票が自宅に届いたらハローワークへ行き受給期間延長手続きをしてください。退職日から最長で3年間の延長が可能です。
全くの無知なので教えて頂きたいです。
11月出産予定の妊婦です、出産手当を貰う予定ですが
年収が130万超えると主人の扶養に入れないとの事。
それはいつから1年なのでしょうか?
出産予定は11/21で会社を退職する日が10/15でその前はしばらく
欠勤なので出産手当を貰える資格はあるらしいです。
正社員で勤続16年です。
退職金・出産一時金・出産手当を貰えるので今年(12月まで?)
は130万を超えるのは分かってるのですが、出産後12月からは、働いて
いないので、130万を超えるお金は貰えないと思うのですが…。
なので私としての理解は、10/16以降に国民保険・年金に加入しないと
いけないと思いますが、それを何か月、または何年入って
いないといけないのでしょうか?
10月~12月まで国民保険に入り、それ以降は主人の扶養に
入れると言う事でしょうか?
また、失業保険の延長手続きもしたいと思ってますが、実際に受給
出来るのは、出産から半年以降位だと思います。
それを貰えるようになったら、その時にまた国民年金に入り直すというので
いいのでしょうか??
本当に無知でわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。
11月出産予定の妊婦です、出産手当を貰う予定ですが
年収が130万超えると主人の扶養に入れないとの事。
それはいつから1年なのでしょうか?
出産予定は11/21で会社を退職する日が10/15でその前はしばらく
欠勤なので出産手当を貰える資格はあるらしいです。
正社員で勤続16年です。
退職金・出産一時金・出産手当を貰えるので今年(12月まで?)
は130万を超えるのは分かってるのですが、出産後12月からは、働いて
いないので、130万を超えるお金は貰えないと思うのですが…。
なので私としての理解は、10/16以降に国民保険・年金に加入しないと
いけないと思いますが、それを何か月、または何年入って
いないといけないのでしょうか?
10月~12月まで国民保険に入り、それ以降は主人の扶養に
入れると言う事でしょうか?
また、失業保険の延長手続きもしたいと思ってますが、実際に受給
出来るのは、出産から半年以降位だと思います。
それを貰えるようになったら、その時にまた国民年金に入り直すというので
いいのでしょうか??
本当に無知でわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。
社会保険上の「扶養」になるためには、扶養家族になろうとする日から1年間の収入が130万円未満か否かです。なので10/16~1年間で130万未満か否か確認してみてください。おそらく退職金と出産育児一時金のみの収入かと思いますので130万はいかないのでは??
130万にいかなければ退職した次の日から旦那さんの扶養家族になれます。
なお、1月から12月の1年間で扶養に入れるか否かを考えるのは税金です。
税金の場合は、1月から12月の1年間で103万以下であれば扶養配偶者になれます。また出産手当金、出産育児一時金は非課税なので、この103万からは除外して考えます。
こちらはおそらく、今年は会社でお給料をもらっていたと思いますので103万は超えるのでは?超えていれば今年は税法上は扶養に入れないので年末調整の際は旦那さんは貴方の名前を書いて申告することはできません。
ただし来年は入れますので24年度の扶養控除申告書には名前を書いて提出してください。(年末調整のときに配られると思います)
失業保険を受給するときは、基本手当の日額×360で130万未満なら扶養家族のままで大丈夫です。130万以上であれば国保に切り替えが必要です。
130万にいかなければ退職した次の日から旦那さんの扶養家族になれます。
なお、1月から12月の1年間で扶養に入れるか否かを考えるのは税金です。
税金の場合は、1月から12月の1年間で103万以下であれば扶養配偶者になれます。また出産手当金、出産育児一時金は非課税なので、この103万からは除外して考えます。
こちらはおそらく、今年は会社でお給料をもらっていたと思いますので103万は超えるのでは?超えていれば今年は税法上は扶養に入れないので年末調整の際は旦那さんは貴方の名前を書いて申告することはできません。
ただし来年は入れますので24年度の扶養控除申告書には名前を書いて提出してください。(年末調整のときに配られると思います)
失業保険を受給するときは、基本手当の日額×360で130万未満なら扶養家族のままで大丈夫です。130万以上であれば国保に切り替えが必要です。
失業保険の申請
退職してから、その最後の給料を受け取る前に申請しても大丈夫なんでしょうか?
申請した後にその給料を受け取って「収入がある」とはみなされないですか?
退職してから、その最後の給料を受け取る前に申請しても大丈夫なんでしょうか?
申請した後にその給料を受け取って「収入がある」とはみなされないですか?
最後の給与に関しては、離職票にしっかりとその金額まで含めた
ものを記載することになっていますので問題ないと思います。
離職票発行時点でまだ支給日ではなく、締め前だったとすれば
「未計算」と記載されているはずです。
ものを記載することになっていますので問題ないと思います。
離職票発行時点でまだ支給日ではなく、締め前だったとすれば
「未計算」と記載されているはずです。
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