今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。

雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。

傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。

受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。

ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。

自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。

初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。

退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。

そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
国民保険について
今月仕事を辞めて失業保険を貰うつもりで新しい仕事が見つかるまで歯医者に通ってるので国民保険に入るつもりなんですが母が年金暮らしで3年前ほどから国民保険に加入しています。母と二人暮らしです。一家に二人国民保険は加入できますか?また年間200万ぐらいの稼ぎなら保険料は、いくらぐらいでしょうか?
国民保険。正確には国民健康保険といいます

あなたが仕事を辞めた時点で健康保険を任意継続してなければ
制度上、自動的に国民健康保険の加入者になっています、ただ
あなたが、制度を知らなくて、手続きがしてないだけです
国民健康保険は世帯単位の加入ですから社会保険の
健康保険に加入してない人は全員国民健康保険の加入者
ということになります、
早いうちに役所に行って手続きをしてください、
手続きには必要なものがありますので事前に電話で確かめてからいくといいでしょう、
国民健康保険の保険料は市区町村によって大きく異なりますのでここでは分りません、手続きの際、窓口でお聞きください
12月末に派遣期間が終了しました。失業保険の申請をしたいのですが離職票発行は2/2以降に派遣会社に発行の依頼をしその後書面返送→発行まで2週間かかるそうです。
その後の手続き方法をどなたか教えて頂けますでしょうか。またこういった場合、最初に失業保険を頂けるのはいつ頃になるのでしょうか。通常これほど時間がかかるものなのでしょうか。既に金欠でかなり困っております。
>その後の手続き方法をどなたか教えて頂けますでしょうか

*離職票が届いたらお近くの安定所で受給手続きをします、
手続きはこれが始まりです、後は安定所からの説明があります

>最初に失業保険を頂けるのはいつ頃になるのでしょうか

*解雇、倒産等の離職の場合は受給手続きをしてから
約4週間後、解雇、倒産等の理由でない人は、
受給手続きから約4ヵ月後の振り込みになります
お知恵をおかしください
実は今短期の契約で6月1日までの契約で
派遣され仕事をしているのですが、昨日急に
紹介先の会社が5月10日までにしてほしいといってきました。
そこで、営業担当はm。一応1ヶ月前が原則なんで
5月22日までは紹介先の会社に保障をしてもらうよう頼んだそうです。
そして、今、23日以降から6月1日までは有休にしてもらえるよう稟議をあげているらしいのです。
今は全額支払うようにいっているけど、話し合いの結果では最悪休業補償という形で6割しかもらえないといわれました。
そこでお尋ねですが、これは正当な判断となるのでしょうか?
私は派遣会社とは6月1日まで契約をかわしているので
それまでの分は満額保障してほしいのですが…
どうにかならないもんなんでしょうか?
一応6月22日まで6割もらってすぐ失業保険はもらえるといわれるのですが、それでは納得がいきません。
私と派遣会社の契約ってどうなるんでしょうか?
派遣会社は全額支払う義務ってやっぱりないんですかね?
もしそうなら有休扱いにしてもらうこともだめなのでしょうか?
実際18日有休がのこっているので、それをつかえば問題なく解決するのですが…
多分、相手側にたのめば、契約は6月1日までにして、私が5月10日以降有休で休んでも問題ないと思うのですが…
あなたと派遣会社の契約関係上の問題です。派遣会社に対し契約の履行を明確に主張してください。派遣会社が応じなければ、最寄の労働局へ相談してください。派遣会社は、労働局の調査で他の不法行為が露見する事を嫌いますので、交渉の席で労働局へ相談することを言えば譲歩を引き出せると思います。労働局は都道府県庁所在地及び主要都市に窓口がありますので、臆せず相談するべきです。
関連する情報

一覧

ホーム