失業保険の計算をする場合、離職前の6ヶ月前までの月給金額のみで計算をしてボーナスは計算に入れないですか?
「臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く」となっています。
雇用保険法17条1項
失業保険の延長制度について。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?

内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
そもそものお手当をいただくための「求職活動実績」の、その一環での応募の結果が採用で、しかし面接時の状況等で採用辞退に及んだとしても、そのこと自体は60日延長の欠格要件になるわけではありません。

が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。

細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。

ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・

-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。

ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。

曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。

ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。

正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。

いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
失業保険の延長中に妊娠した場合の質問です。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。

失業保険の受給延長手続きをしました。

子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。

失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。

保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
退職が23年6月なら、本来24年6月までだった受給期間が、27年6月まで(3年延長して合計4年間)ということですね
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)


お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います

いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね


延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね





もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?

それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください


でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
結婚3年、30歳子なし主婦です。
現在、失業保険をもらいながら訓練校に通っているのですが、主人に生活を合わせていると睡眠不足になってしまって困っています。
朝は6時に起きて朝ご飯や身支度をします。主人も6時半くらいに起きたり、遅く行く日は8時半くらいに起きます。が、帰宅が毎日23時~25時くらい…。晩御飯は一緒に食べるので寝るのは早くても24時。私は学校で眠くなるのもイヤなので、睡眠時間が8時間ほしいのが本音です。今は平均4~6時間。
こんな時、先に晩御飯を食べていたり寝ていたりするのはやはり悪い奥さんでしょうか?それとなく「晩御飯食べてていいか」聞いたことがあって「いいよ」とは言ってくれましたが、すごく寂しそうな表情で本当は待っていてほしい雰囲気を感じました。結局その時も待って、1度も先に食べたり寝たりしたことはありません。
主人は睡眠時間は4時間あればいいタイプで早く寝れる日でも夜中2時頃までテレビ見てたりします。私は片付け次第すぐ寝ますが。
働いてくれてる主人に生活を合わせないのも申し訳ナイし、でも正直しんどい…。私の立場ならどうしますか?
ちなみに訓練校から帰って主人を待つ間に昼寝(30分程度)をしたら夜寝れなくなってしまったので、それ以来眠くても我慢しています。
もし、貴方が倒れたら・・・・

もっと大変な事になると思いますよ。

私は睡眠が少なくなると倒れたり体調が悪くなるので

旦那にも常々睡眠はしっかりとるように言われてます・・・

寝込むようになったらそれそこ。。。

申し訳ないという気持ちがあるのなら絶対無理しない事です。

私なら、先に寝ます。
現在、失業保険を貰いながら職業訓練に通っているのですがハローワークの書類ミスで母子家庭の書類を出せておらず1日の額が3100円です。土日祝も支給されるといっても月9万では子供にまともに食事も与えれませ
ん。

子供が小さい事と学歴(中卒)で仕事が決まらず学歴がないなら、せめてパソコンでも…と職種を広げる為に通っています。

福祉にも相談しましたが失業保険を貰っているのなら生活費の貸付も無理らしく限度額を考えると失業保険を貰っている方多いです。
労働金庫からの貸付もあるみたいてますが両親共に自己破産をしているので保証人になってもらえる人もいません。

そんな中…児童扶養手当の減額。
来年2月には車検も控えていますが貯金どころか生活費もありません。

毎日友人から貰った米のみを食べる毎日です。
子供は唯一昼食は保育園で給食がでるので何とか大丈夫ですが週末、朝昼晩と米を嫌な顔せず美味しいね!と笑う子供の顔を見ると泣けてきます。

このままでは仕事が決まったとしても、それまでにお金が底を尽き家賃払えず家もなくなりガソリンも入れれず車も動かす事もできず最終的には餓死してしまいます。

親には頼れず友人にも借りたお金を返せずにいるので借りる事もできません。

どうしたらいいのでしょう。

市役所や福祉に相談しても年齢からか適当な扱いしかしてもらえません。
どこに相談して頼ればいいのかもう分かりません。

何か知恵があればお貸し頂けると幸いです。
ハローワークのミスというのがいまいちわからないのですが…

基本日額3100円の決定と、ミスは関係あるのでしょうか?
ミスがなければ、基本日額の金額が上がるのでしょうか?


退職されて、失業保険を受給されてるのですから、公共職業訓練だと思うのですが…求職者支援訓練ではないですよね。


仰るとおり、生活支援金などは、失業保険受給できる間は、貸付できません。
受給が終われば貸付できます。

車は必須な地域なんでしょうか。駐車場代が必要なお住まいかわかりませんけども、ガソリン代や、税金などは浮くと思います。


あとは、アルバイトか…。失業保険受給でも、条件内ならアルバイトできますし。

お子様もいらっしゃるから、経済面だけの問題ではないでしょう。


訓練がいつまでかわかりませんが、1日も早い再就職を勝ちとってください。

サラ金などからの借金は、極力避けていただきたいと思います…


親御さんもそうゆう状況だと頼れないかもしれませんが、背に腹はかえられませんよ。貴方は母親ですから。
まずは、身内です。そして再就職です。


頑張ってください!!
育児休業明けに会社都合で復帰できない場合(退職を促される)、会社都合による退職となり失業保険は
頂けるかと、思いますが育休切りは会社にデメリットは無いのですか?

中小企業で初めて
育休を取得させた場合、国から?補助金?が出ると言うのは現在も有効なんですかね?

知っている方いましたら、教えて下さい!
雇用保険からは育児休業に関する給付を受ける事が出来ますが、これは復帰することが前提です。
会社はこのような事を頻繁に起こすと調査が入る事は考えられますが、一回くらいですと何もないかと思われます。
デメリットとしては会社のイメージが下がる程度と雇用保険からの助成金が受けられなくなるくらいしか思いつきません。それを大々的に公表するわけでもありませんから。

中小企業子育て支援助成金(育児休業を初めて取得した場合70万円、2人~5人目まで50万円)は終了してしまいましたが、両立支援助成金の継続就業や代替要員確保、短時間勤務支援の助成金は今も継続しています。
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