失業保険についてなんですが、1月7日に登録し、
2月23日(2回目の認定日)に被扶養者となるため失業給付停止の申し入れをしました。
そこで、いままで振り込まれた失業給付金が1月に振り込まれた5万円くらいと、2月末に振り込まれた12万円くらいの二つしか振込まれてないんですが。
これは2月23日に認定日に失業認定されてない状態なんでしょうか?ちゃんと求職活動してたんですが。
もし、その場合は職業安定所に電話したら1ヶ月分貰えますか?

2ヶ月分もらえると思うんですが。
1月7日に登録して、待機期間の7日間が過ぎて、1月14日から支給がスタート。
最初の認定日が1月26日だと思うので、1月14日から25日までの12日分が、
1月に振り込まれた5万円くらい。
で、そのあと、1月26日から2月23日の28日分が、2月末に振り込まれた12間円くらい。

ちゃんと失業認定されている状態で、手続きもちゃんと行われています。
職業安定所に電話しても、もらえません。
確定申告について質問したいのですが昨年の3月に退職して11月まで失業保険をもらい12月から派遣で働きましたが今年の確定申告を忘れていました。
今から出来るのでしょうか? 区役所に行けば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
大丈夫です。両社の源泉徴収票、印鑑、健康保険領収書、国民年金控除証明書、生命保険控除証明書、預金通帳などを持って税務署に行きましょう。

なお、給与が合計103万円以下で、かつ源泉徴収税額が0なら申告してもしなくてもかまいません。
健康保険の扶養について
12月25日で失業保険が切れ、1月15日に通帳に給付金が入っていました。
今国保に入っていますが、親の健康保険に入るには、いつから入れるのでしょうか?
あと、手続きに必要な書類は何でしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
雇用保険の受給資格者証に「受給終了」と印字してありますよね?
その翌日(12月26日)から健康保険の被扶養者になることができます。
受給資格者証の両面をコピーして親御さんに渡し、会社で手続きしてもらってください。
給付金の振込日は関係ありません。

《追記》
親御さんの加入している健康保険組合によっては、被扶養者異動届の提出日からしか扶養認定してくれない可能性もありますので、一日も早く親御さんに手続きをお願いして下さい。
妊娠出産で支給される手当てや制度の内容について教えてください。
入社3年目 正社員として働いてます。
健康保険、雇用保険 加入。
現在、妊娠6ヶ月。
育児休暇を取得する旨会社に報告済み。
産休は5月~の予定です。(妊娠9ヶ月頃)
育休中は会社からの給料は発生しません。

会社側は育休の事については出産後の自己判断で
途中で退職に切り替えても構わないよ!
との優しい対応。
職場復帰給付金のことを考えると、なんとか産後1年以内での
職場復帰を目指したいと思ってます。
しかし、調べてみると
退職した場合→失業保険で給料の60%前後
通常1年が3年まで延長
継続した場合→育児休業給付金で給料の30%
健康保険と厚生年金が1年免除
復帰なら職場復帰給付金
(間違ってたら指摘してください^^;)

継続して働く者として妊娠出産で支給される手当てや制度の内容と
メリット・デメリットについて教えてください。
この質問、難しいですネ。おそらく回答は得られないと思うので、
しかるべき所で詳細を尋ねるべきではないでしょうか?
まずは、会社ですかね。
今年3月に退職し、現在は夫の扶養家族です。
扶養家族に認定されるのは、申請日の前3か月の収入を元に今後の収入を計算されることが分かりましたが、
自分の場合どうなるのか分からず質問させてもらいました。
私は今年3月に退職しました。今年1月から3月までの収入は約90万円。
失業手当は約50万円でした。
退職後から失業手当受給中は国民年金、任意継続で前会社の社会保険に加入しました。。
失業手当終了後の10月末に、夫の扶養家族になりました。

質問① 過去に遡ると90万円+50万円で130万円の壁は超えていますが、その場合扶養家族から外されるのでしょうか??
質問② 12月に短期でアルバイトをしたいと考えています。見込み収入5万ほどです。未来の収入を元に認定されるなら、12月に5万程収入を得ても、失業保険から外れることはないのではと理解していますが、この理解で正しいでしょうか??
質問③ 扶養認定の申請日は、通常だと年末に行うのですか??そうだとすれば、申請日の前3か月間のみの収入を月10万8千以下におさえておけば、扶養家族として認めてもらえるのでしょうか??

勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
まず、扶養には税金上と社保・年金の扶養があります。
質問としては社保・年金の扶養についてということですね。
この場合、会社によって認定の仕方や規定は異なりますので細かいことはご主人に会社に聞いてもらってください。あくまで一般的なこととすれば

①社保の扶養は収入の移動のあった時からの収入でみます。つまり過去にいくら収入が会っても現在の収入が規定以内であれば扶養になれます。その判断基準として給与明細の提出が求められる場合もあると言う事です。必ずではありません。

②扶養から外れないとは思いますが、必ずご主人の会社に確認してもらってください。

③税金上の扶養は年末に確認しますが、社保年金の扶養は会社によって確認時期が異なります。一般的に年末の一緒に判断する場合が多いだけです。

年末だけでなく、基本的に月額108333円を超えないよう気をつけたほうがいいと思いますよ。
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