失業保険について。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
【質問者さんの退職理由が会社都合だった場合】
ほぼ確実に、入社日前日までのお手当が保障されると同時に、「再就職手当」というお祝い金の対象にもなると申し上げます。
「入社日」は10月15日より前であってもよく、その場合は本来の認定日でなく入社日直前の平日に、「受給のしおり」に挟みこまれている採用証明書を全部埋めたものをハローワークに提出することで、すべての手続きが進んでいきます。
【質問者さんの退職理由が自己都合だった場合】
最初の手続きから7日に加え、「3か月の給付制限期間」という期間を経て、この10月15日に初回認定日が来ます。実際の退職日は7月頃だったわけで。
きょうが9月の末日であることからすれば、入社日がいつになろうと、その前日までのお手当は保障され、また「再就職手当」がいただける条件にも当てはまっているに違いないですが、正確なところはハローワークへ入社日直前の平日に出向いて確認するほかないです。
…早い話、どちらの場合も入社日を早めたからといって「お手当が出なくなる」ことにはならないと思われますので、入社日は1日でも早めて給料の元を作る状況が一番好ましいです、失業のお手当は1日あたりの額が知れていますので。
そのうえで、入社日前日までのお手当がいただけることをラッキーと思われることです。なお認定日を15日よりも繰り上げれば繰り上げた日数分、本来の予定である22日より振込み日も繰り上がります。いいことずくめじゃないですか…
…新しい職場でのご健闘を★
ほぼ確実に、入社日前日までのお手当が保障されると同時に、「再就職手当」というお祝い金の対象にもなると申し上げます。
「入社日」は10月15日より前であってもよく、その場合は本来の認定日でなく入社日直前の平日に、「受給のしおり」に挟みこまれている採用証明書を全部埋めたものをハローワークに提出することで、すべての手続きが進んでいきます。
【質問者さんの退職理由が自己都合だった場合】
最初の手続きから7日に加え、「3か月の給付制限期間」という期間を経て、この10月15日に初回認定日が来ます。実際の退職日は7月頃だったわけで。
きょうが9月の末日であることからすれば、入社日がいつになろうと、その前日までのお手当は保障され、また「再就職手当」がいただける条件にも当てはまっているに違いないですが、正確なところはハローワークへ入社日直前の平日に出向いて確認するほかないです。
…早い話、どちらの場合も入社日を早めたからといって「お手当が出なくなる」ことにはならないと思われますので、入社日は1日でも早めて給料の元を作る状況が一番好ましいです、失業のお手当は1日あたりの額が知れていますので。
そのうえで、入社日前日までのお手当がいただけることをラッキーと思われることです。なお認定日を15日よりも繰り上げれば繰り上げた日数分、本来の予定である22日より振込み日も繰り上がります。いいことずくめじゃないですか…
…新しい職場でのご健闘を★
会社都合にて退職し失業保険を一か月間ほど頂き4月1日から再就職する事が出来ました。再就職手当ての申請手続きを17日に済ませましたが手当ては だいたい どのくらいで振り
込まれるのでしょうか?
込まれるのでしょうか?
詳細が書いてないのでわかる範囲で。
再就職手当の条件
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上である事
2 1年以上引き続き雇用されることが確実である事
3 離職前の事業主に再び雇用されたものでない事
4 待期期間(7日間)が経過した後に職業に就き、又は事業を開始した事
5 離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであるこ事
6 就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがない事
7 雇い入れをすることを約した事業主が受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでない事
8 その他再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められたものである事
この条件がクリアされていたら支給されます。
金額は、支給残日数の1/3×基本手当日額 です。
>どのくらいで振り込まれるのでしょうか?
もしかして期間ですか?
それでしたら、支給申請を提出してから1~2ヵ月後位で振り込まれます。
再就職手当の条件
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上である事
2 1年以上引き続き雇用されることが確実である事
3 離職前の事業主に再び雇用されたものでない事
4 待期期間(7日間)が経過した後に職業に就き、又は事業を開始した事
5 離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであるこ事
6 就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがない事
7 雇い入れをすることを約した事業主が受給資格の決定に係る求職の申し込みをした日前にある場合において、当該事業主に雇用されたものでない事
8 その他再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められたものである事
この条件がクリアされていたら支給されます。
金額は、支給残日数の1/3×基本手当日額 です。
>どのくらいで振り込まれるのでしょうか?
もしかして期間ですか?
それでしたら、支給申請を提出してから1~2ヵ月後位で振り込まれます。
失業保険の給付について
会社を退職してもうすぐ2カ月になるのですが、失業保険の手続きに必要な書類がまだ揃わず、手続きが出来ていません。
自己都合退職の場合、3カ月後から給付というのは知っているのですが、この3カ月というのは、「初めて失業保険の手続きをしにハローワークに行った日から3カ月」ということになるのでしょうか。それとも、私の場合、退職日からもう2カ月なのであと1カ月でOKということになるのでしょうか。
会社を退職してもうすぐ2カ月になるのですが、失業保険の手続きに必要な書類がまだ揃わず、手続きが出来ていません。
自己都合退職の場合、3カ月後から給付というのは知っているのですが、この3カ月というのは、「初めて失業保険の手続きをしにハローワークに行った日から3カ月」ということになるのでしょうか。それとも、私の場合、退職日からもう2カ月なのであと1カ月でOKということになるのでしょうか。
まず、ハローワークに行かれて、就職申し込みと離職票の提出をされて、受給資格があることの確認がなされてから
7日間の待期期間+3か月の給付制限ののちに、初めて受給出来ることになります。
ですから、離職票が届かないとハローワークで手続きできないですよね。
ちょっと遅いかも知れません。会社の方に1度確認して見られても良いかもしれません。
7日間の待期期間+3か月の給付制限ののちに、初めて受給出来ることになります。
ですから、離職票が届かないとハローワークで手続きできないですよね。
ちょっと遅いかも知れません。会社の方に1度確認して見られても良いかもしれません。
失業保険受給の勤続年数に、産休育休の期間も計算されるのでしょうか?
勤続年数6年9ヶ月なのですが、その間に産休育休を子供の1歳の誕生日の前日まで取得しました。(子供は二人居るので、2回産休育休取得)。この度、会社都合により解雇されることになりました。(会社の経営が悪化した為)
この場合、失業保険受給時の勤続年数が、どう計算されるのかと思いました・・・
退職金の勤続年数については、とくに法的に決まりはないみたいなので、会社によるのかな?とは思うのですが・・・
勤続年数6年9ヶ月なのですが、その間に産休育休を子供の1歳の誕生日の前日まで取得しました。(子供は二人居るので、2回産休育休取得)。この度、会社都合により解雇されることになりました。(会社の経営が悪化した為)
この場合、失業保険受給時の勤続年数が、どう計算されるのかと思いました・・・
退職金の勤続年数については、とくに法的に決まりはないみたいなので、会社によるのかな?とは思うのですが・・・
勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間です。
産休中も雇用保険料を支払っていたのであれば、被保険者期間が6年9カ月になるでしょう。
産休中も雇用保険料を支払っていたのであれば、被保険者期間が6年9カ月になるでしょう。
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