期間従業員の失業保険について
以下の三つの退職状況においての失業保険の違いについて教えて下さい。
①期間満了での退社
②期間延長を希望したが期間延長することが出来ずに退社
③契約期間途中での退社
以下の三つの退職状況においての失業保険の違いについて教えて下さい。
①期間満了での退社
②期間延長を希望したが期間延長することが出来ずに退社
③契約期間途中での退社
カテマスさん同様で、3年未満で回答しましょう。
①直契約か、派遣契約か、また派遣契約においても、特定派遣か一般派遣でも違います。
給付制限が確実にないのは、直契約者と特定派遣者です。
②労働契約書の内容で、相当な差があります。
更新の確約があるなら、特定受給資格、更新の可能性有なら特定理由資格、更新について書かれてないのなら、①と同様です。
また特定理由離職者1などの言葉はありません、「特定理由離職者の範囲」Ⅰと言います。(Ⅰの範囲は有期雇用契約労働者)
③どちらから契約不履行にしたか不明ですが、事業主側からなら、特定受給資格、労働者側からなら、自己都合退職です。
但し、もめる事が通常です。
①直契約か、派遣契約か、また派遣契約においても、特定派遣か一般派遣でも違います。
給付制限が確実にないのは、直契約者と特定派遣者です。
②労働契約書の内容で、相当な差があります。
更新の確約があるなら、特定受給資格、更新の可能性有なら特定理由資格、更新について書かれてないのなら、①と同様です。
また特定理由離職者1などの言葉はありません、「特定理由離職者の範囲」Ⅰと言います。(Ⅰの範囲は有期雇用契約労働者)
③どちらから契約不履行にしたか不明ですが、事業主側からなら、特定受給資格、労働者側からなら、自己都合退職です。
但し、もめる事が通常です。
失業保険と扶養について質問させて下さい。
会社業績悪化に伴い、3月末に契約更新打ち切り(会社都合)で退職するパート事務員です。
社会保険は自分の給料から天引きでした。退職後は旦那の扶養に入って失業保険を貰いながら就職活動をする予定でした。しかし色々調べていく内に〔扶養に入りながら失業保険は受給できない〕との情報が耳に入ってきました…その後も色々サイトを閲覧したのですが、イマイチ意味がよく分かりません…。健康保険は1日の失業給付額が3612円以上だと加入できないと書いてあったのですが多分私の失業給付額は日額3千円以下のような気がします(退職直前の6ケ月の総支給額が大体65万円です)だとすると私は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか?また厚生年金は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか? 勉強不足・理解不足でお恥ずかしいですが、どなたか詳しい方に回答頂きたく、よろしくお願い致します。
会社業績悪化に伴い、3月末に契約更新打ち切り(会社都合)で退職するパート事務員です。
社会保険は自分の給料から天引きでした。退職後は旦那の扶養に入って失業保険を貰いながら就職活動をする予定でした。しかし色々調べていく内に〔扶養に入りながら失業保険は受給できない〕との情報が耳に入ってきました…その後も色々サイトを閲覧したのですが、イマイチ意味がよく分かりません…。健康保険は1日の失業給付額が3612円以上だと加入できないと書いてあったのですが多分私の失業給付額は日額3千円以下のような気がします(退職直前の6ケ月の総支給額が大体65万円です)だとすると私は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか?また厚生年金は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか? 勉強不足・理解不足でお恥ずかしいですが、どなたか詳しい方に回答頂きたく、よろしくお願い致します。
「①失業保険の日額3,612円以上だと健康保険の被扶養者になれない」というのは、あくまでも一般的な条件であり、保険者によっては、「②受給するだけで認定してもらえない場合」や、「③待機期間中も認めてもらえない場合」もあります。
まずは、ご主人の健康保険の保険者の認定条件を確認する必要があります。ご主人の会社担当者に聞くか、又は、保険証の下部に記載されている保険者に直接電話してもいいと思います。
その上で、①の条件ということであれば、日額3,612円未満の場合は、失業保険受給中も健康保険の被扶養者のままでOKということになります。また、年金についても国民年金の第3号被保険者となり、保険料が発生しません。
まずは、ご主人の健康保険の保険者の認定条件を確認する必要があります。ご主人の会社担当者に聞くか、又は、保険証の下部に記載されている保険者に直接電話してもいいと思います。
その上で、①の条件ということであれば、日額3,612円未満の場合は、失業保険受給中も健康保険の被扶養者のままでOKということになります。また、年金についても国民年金の第3号被保険者となり、保険料が発生しません。
失業保険について質問です。任期制の嘱託員が3月で任期満了となり退職します。ただ、希望によっては、あと三年延長できますが、もう現在の職場は経験したので、ほかの仕事を探したいので延長しないことにした場合
退職理由は一身上の都合で、失業保険待機期間の3か月の対象になってしまうのでしょうか?任期満了だとすぐにでると思うのですが、この場合は対象外になるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。
退職理由は一身上の都合で、失業保険待機期間の3か月の対象になってしまうのでしょうか?任期満了だとすぐにでると思うのですが、この場合は対象外になるのでしょうか?どなたか詳しい方教えてください。
退職理由が一身上の都合として、退職願を提出してしまうのであれば、自己都合になります。
会社の方は、「継続の契約を希望したが本人の意思で契約満了時に退職した」というもっともな理由ができます。
しかも、会社都合の場合はいろいろと条件が厳しいので、会社としても自己都合にしたいはずですから。
雇用保険制度自体が、雇用の継続を希望しているにも拘わらず意に反して雇用契約がうち切られた場合の救済制度ですから、自己都合の給付制限はやむを得ないものと考えます。
会社の方は、「継続の契約を希望したが本人の意思で契約満了時に退職した」というもっともな理由ができます。
しかも、会社都合の場合はいろいろと条件が厳しいので、会社としても自己都合にしたいはずですから。
雇用保険制度自体が、雇用の継続を希望しているにも拘わらず意に反して雇用契約がうち切られた場合の救済制度ですから、自己都合の給付制限はやむを得ないものと考えます。
派遣。失業保険について教えてください!
この度、派遣をクビになります。
契約満了になりますが、会社の規模縮小が理由です。
そこでいくつか分からないことがあるので教えてください。
○会社の都合で更新にならずでしたが、契約満了で辞めます。
この場合でも「会社都合」で辞めたことになりますか?
○派遣でも失業保険は貰えますか?
上記の「会社都合」が適用された場合、すぐ貰えますか?それとも3か月後?
○2年半勤めました。(3年未満の場合)失業保険は制限されますか?
○失業保険を貰う場合、辞める前後にする行動は何ですか?
離職票をすぐ貰うとか貰わないとか・・・
また派遣ですぐ再就職より失業保険貰う手もありですか?
無職より派遣でも仕事があったほうがマシかとも思ってます。。
よろしくお願いします。
この度、派遣をクビになります。
契約満了になりますが、会社の規模縮小が理由です。
そこでいくつか分からないことがあるので教えてください。
○会社の都合で更新にならずでしたが、契約満了で辞めます。
この場合でも「会社都合」で辞めたことになりますか?
○派遣でも失業保険は貰えますか?
上記の「会社都合」が適用された場合、すぐ貰えますか?それとも3か月後?
○2年半勤めました。(3年未満の場合)失業保険は制限されますか?
○失業保険を貰う場合、辞める前後にする行動は何ですか?
離職票をすぐ貰うとか貰わないとか・・・
また派遣ですぐ再就職より失業保険貰う手もありですか?
無職より派遣でも仕事があったほうがマシかとも思ってます。。
よろしくお願いします。
派遣でももちろん雇用保険を掛けていれば失業手当が貰えます。ただし、直接雇われている一般の場合とは色々判断が異なります。離職票の失業理由のところも派遣の場合は別枠になっているぐらいです
事業の縮小というのは派遣先のことですか?それとも派遣元のことですか?
一般的に考えて今派遣されている派遣先が事業縮小されて契約を打ち切られるということだと思うのですが、その場合即クビということには派遣の場合はなりません。派遣先とあなたには雇用契約がありません。あるのは派遣元とです。雇用保険も派遣元が加入しているものです。つまり派遣先から契約を打ち切られたのは派遣元です。その後派遣の場合は雇用保険上1ヶ月の猶予期間があります。その間に派遣元が新しい派遣先を紹介し、勤め始めたら結局のところ離職にはあたりません。
1ヶ月の猶予期間に派遣元が次の派遣先が決まらなければ初めて離職(退職)という事になります。その間派遣元が次を紹介してくれなかったら、契約期間満了(給付制限なし)となります。紹介されたのに理由なく断れば契約期間満了ですが自己都合扱いになる場合もあります。
とにかく派遣元とよく相談すること、わからないことがあればハロワに聞いてみることをお勧めします。
事業の縮小というのは派遣先のことですか?それとも派遣元のことですか?
一般的に考えて今派遣されている派遣先が事業縮小されて契約を打ち切られるということだと思うのですが、その場合即クビということには派遣の場合はなりません。派遣先とあなたには雇用契約がありません。あるのは派遣元とです。雇用保険も派遣元が加入しているものです。つまり派遣先から契約を打ち切られたのは派遣元です。その後派遣の場合は雇用保険上1ヶ月の猶予期間があります。その間に派遣元が新しい派遣先を紹介し、勤め始めたら結局のところ離職にはあたりません。
1ヶ月の猶予期間に派遣元が次の派遣先が決まらなければ初めて離職(退職)という事になります。その間派遣元が次を紹介してくれなかったら、契約期間満了(給付制限なし)となります。紹介されたのに理由なく断れば契約期間満了ですが自己都合扱いになる場合もあります。
とにかく派遣元とよく相談すること、わからないことがあればハロワに聞いてみることをお勧めします。
労働での解雇について詳しい片宜しくお願いします。母が失業保険をもらって生活をしていました。そんな中仕事が決まり、内容はパートで保険がついています。働き始めて半月「仕事むいてないんでない?
次の仕事入れてないから」と、言われたようです。これは解雇になりますか?試用期間がある場合は解雇にはならないでしょうか?また、半月前までもらっていた失業保険は再度いただくことができるでしょうか?詳しい方宜しくお願いします。
次の仕事入れてないから」と、言われたようです。これは解雇になりますか?試用期間がある場合は解雇にはならないでしょうか?また、半月前までもらっていた失業保険は再度いただくことができるでしょうか?詳しい方宜しくお願いします。
>「仕事むいてないんでない? 次の仕事入れてないから」
会社に確認しないと分かりません。
質問の内容だけで、監督署が解雇と判断することはありません。
解雇であれば受け入れますと話し合いをすればいいと思います。
そうでないのなら明日から働きますでいいでしょう。
シフトに関しては、契約書でどうなっているかです。
>までもらっていた失業保険は再度いただくことができるでしょうか?
再求職の手続きをすればもらえる可能性が高いですね。
延長制度で貰っている場合は駄目だと思います。
前職を退職してから1年以内であれば、受給資格期間があります。
詳しくは受給資格者証を確認することです。
会社に確認しないと分かりません。
質問の内容だけで、監督署が解雇と判断することはありません。
解雇であれば受け入れますと話し合いをすればいいと思います。
そうでないのなら明日から働きますでいいでしょう。
シフトに関しては、契約書でどうなっているかです。
>までもらっていた失業保険は再度いただくことができるでしょうか?
再求職の手続きをすればもらえる可能性が高いですね。
延長制度で貰っている場合は駄目だと思います。
前職を退職してから1年以内であれば、受給資格期間があります。
詳しくは受給資格者証を確認することです。
失業以前のフリーランス(アルバイト)の支払いは、失業保険受給期間にもらえますか?
例えば今月、会社都合で失業となったとして、それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか? フリーランス先の請求書は今月の失業以前に渡してあるとします。
また、離職票はあるもののハローワークにはまだ通っておりません。
例えば今月、会社都合で失業となったとして、それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか? フリーランス先の請求書は今月の失業以前に渡してあるとします。
また、離職票はあるもののハローワークにはまだ通っておりません。
>それ以前に会社とは別で働いた分の支払いを失業保険期間に受け取ることはできますでしょうか?
失業給付の受給手続きをした後に 失業以前のアルバイトの報酬を受け取っても 失業給付の不正受給にならないか? ということなら、全く問題ないよ。
求められるのは、失業給付の受給手続きをする時点で ①完全失業状態(アルバイト等を含め一切の就業をしていないこと)で ②内定を受けておらず ③ハロワに求職申込みをして積極的に求職活動を行うことだけ。
その後に受け取る失業以前のアルバイトの報酬が 仮に1,000万円だったとしても、失業給付の受給要件に「資産額による制限」は無いから 何の影響も及ぼさない。
失業給付の受給手続きをした後に 失業以前のアルバイトの報酬を受け取っても 失業給付の不正受給にならないか? ということなら、全く問題ないよ。
求められるのは、失業給付の受給手続きをする時点で ①完全失業状態(アルバイト等を含め一切の就業をしていないこと)で ②内定を受けておらず ③ハロワに求職申込みをして積極的に求職活動を行うことだけ。
その後に受け取る失業以前のアルバイトの報酬が 仮に1,000万円だったとしても、失業給付の受給要件に「資産額による制限」は無いから 何の影響も及ぼさない。
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