失業保険の給付日数について教えて下さい。現在45歳です。25年間働いた職場を本年4月に自己都合で退職し、退職後翌日から現在の職場に転職しました。現在の職場を約2ケ月弱で解雇になる予定です。前職及び
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
補則を読んで
一般被保険者:原則、離職の日以前の2年間
特定受給資格者・特定理由離職者:
倒産、解雇(重責解雇を除く)、またはこれらに相当する理由(事業縮小、業績悪化による希望退職、いわゆる「雇い止め」など)により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」)[2]については、基本手当の受給要件や所定給付日数についても別段の定めによることとされている。すなわち、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ない場合であっても、離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
つまり解雇の場合でも、6ケ月以上の勤務が必要ですが、 条件に満たないですよね?
なお、簡単に検索も出来ますので、先ずは自分で調べるクセを付けると 知識も身につきますよ。 (その上で わからなければ ここで聞くのがbetter です)
***********
①受給資格
現職では、受給資格を得られませんので、前職での受給資格取得となります。
(以下、受給資格を得られたものとして回答します)
②受給期間
45歳、勤続25年 26年4月自己都合退職ということですので、
一般の受給者:150日 になります。
自己都合退職されているので、当然 特定受給資格者にはなりません。
一般被保険者:原則、離職の日以前の2年間
特定受給資格者・特定理由離職者:
倒産、解雇(重責解雇を除く)、またはこれらに相当する理由(事業縮小、業績悪化による希望退職、いわゆる「雇い止め」など)により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた一般被保険者であった者(「特定受給資格者」)[2]については、基本手当の受給要件や所定給付日数についても別段の定めによることとされている。すなわち、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ない場合であっても、離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
つまり解雇の場合でも、6ケ月以上の勤務が必要ですが、 条件に満たないですよね?
なお、簡単に検索も出来ますので、先ずは自分で調べるクセを付けると 知識も身につきますよ。 (その上で わからなければ ここで聞くのがbetter です)
***********
①受給資格
現職では、受給資格を得られませんので、前職での受給資格取得となります。
(以下、受給資格を得られたものとして回答します)
②受給期間
45歳、勤続25年 26年4月自己都合退職ということですので、
一般の受給者:150日 になります。
自己都合退職されているので、当然 特定受給資格者にはなりません。
12月20日まで働いていたのですが、転職をし1月4日から新たな職場で働いています。
前の会社で雇用保険に加入していたのですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
前の会社で雇用保険に加入していたのですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
現在、新たな職場で働いているのであれば失業保険は受給できません。
しかしながら
1.新たな職場を退職した場合、前の職場で働いていた期間を通算して失業保険が受給できる。
2.失業保険は受給できないが、一定の条件(ハローワークの紹介を通じて新たな職場で働き始めた等)に該当する場合には「再就職手当」を受給できる。
ことになりますので、前の職場で発行してもらった離職票は大切に保管する、また2.に該当するならばハローワークに相談に行くとよいでしょう。
しかしながら
1.新たな職場を退職した場合、前の職場で働いていた期間を通算して失業保険が受給できる。
2.失業保険は受給できないが、一定の条件(ハローワークの紹介を通じて新たな職場で働き始めた等)に該当する場合には「再就職手当」を受給できる。
ことになりますので、前の職場で発行してもらった離職票は大切に保管する、また2.に該当するならばハローワークに相談に行くとよいでしょう。
失業保険について質問です。
失業保険給付を受けられる期間について調べているのですが、
年齢と被保険者期間によって違うことが乗っていました。
この『被保険者期間』って言うのは、連続している必要があるのでしょうか。
例えば、
20歳から30歳まで失業保険を払っている。(10年間)
30歳から32歳まで失業保険を払っていない。(2年間)
32歳から33歳まで失業保険を払っている。(1年間)
この例で、30歳から32歳のとき失業給付を受けた場合:
質問1、33歳で離職した場合、被保険期間は11年と考えてよいのでしょうか。
この例で、30歳から32歳のとき失業旧を受けていない場合:
質問2、33歳で離職した場合、被保険期間は11年と考えてよいのでしょうか。
訳あって失業保険のことをちょっと調べています。
よろしくお願いします。
失業保険給付を受けられる期間について調べているのですが、
年齢と被保険者期間によって違うことが乗っていました。
この『被保険者期間』って言うのは、連続している必要があるのでしょうか。
例えば、
20歳から30歳まで失業保険を払っている。(10年間)
30歳から32歳まで失業保険を払っていない。(2年間)
32歳から33歳まで失業保険を払っている。(1年間)
この例で、30歳から32歳のとき失業給付を受けた場合:
質問1、33歳で離職した場合、被保険期間は11年と考えてよいのでしょうか。
この例で、30歳から32歳のとき失業旧を受けていない場合:
質問2、33歳で離職した場合、被保険期間は11年と考えてよいのでしょうか。
訳あって失業保険のことをちょっと調べています。
よろしくお願いします。
お疲れ様です。
全ての回答になると思います。
失業保険を払っていない(未加入)期間が1年間以上ある場合、
以前の保険加入期間はクリアされます。
※失業保険の受給は無関係です。
全ての回答になると思います。
失業保険を払っていない(未加入)期間が1年間以上ある場合、
以前の保険加入期間はクリアされます。
※失業保険の受給は無関係です。
退職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?今はまだ在職していますが、辞職は時間の問題なので、。
主人は仕事の行き詰まりから鬱病になり5月末付で退職しました。年休があったので5月いっぱい有給休暇をとり、その休暇中にじっとしていられなくなり転職活動をはじめ、運よく6月から転職をしました。2月頃からずっと通院して投薬しています。が、転職先でも鬱は治らず、今は出社するのが無理な状態になっています。例えば退職した場合、その後の生活が不安です。私は今3つのパートを掛け持ちしていますが、それでも主人が無給になれば家のローンさえ払えなくなり、子供の学費にも困ります。今の会社では雇用保険は入っていませんので、失業保険はもらえないと思います。(前の会社では入ってましたが、すぐに転職を果たしてしまったので、何の手続きもしていません)「傷病手当金」を耳にしましたが、退職してしまうと実質5か月しかいないことになるので支給されませんか?(1年以上の加入が条件?)
今の会社では責任者、兼営業、兼雑用(クレーム処理など)をしており、他は事務系の女性が2人しかいない規模です。外資系なので「休職」ができず、出社できない時点で即解雇と思います。本当は休養して鬱が治ってから、再就職するのがいいのではないかと思います。そうでないとまた同じことの繰り返しをしそうです。辞職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?良い知恵はありませんか?切羽詰まっています。
主人は仕事の行き詰まりから鬱病になり5月末付で退職しました。年休があったので5月いっぱい有給休暇をとり、その休暇中にじっとしていられなくなり転職活動をはじめ、運よく6月から転職をしました。2月頃からずっと通院して投薬しています。が、転職先でも鬱は治らず、今は出社するのが無理な状態になっています。例えば退職した場合、その後の生活が不安です。私は今3つのパートを掛け持ちしていますが、それでも主人が無給になれば家のローンさえ払えなくなり、子供の学費にも困ります。今の会社では雇用保険は入っていませんので、失業保険はもらえないと思います。(前の会社では入ってましたが、すぐに転職を果たしてしまったので、何の手続きもしていません)「傷病手当金」を耳にしましたが、退職してしまうと実質5か月しかいないことになるので支給されませんか?(1年以上の加入が条件?)
今の会社では責任者、兼営業、兼雑用(クレーム処理など)をしており、他は事務系の女性が2人しかいない規模です。外資系なので「休職」ができず、出社できない時点で即解雇と思います。本当は休養して鬱が治ってから、再就職するのがいいのではないかと思います。そうでないとまた同じことの繰り返しをしそうです。辞職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?良い知恵はありませんか?切羽詰まっています。
傷病手当金? 雇用保険もなしの会社に健康保険がある、というのが理解できません。
傷病手当金は継続して一年以上健康保険に加入していた人が在職中に受給を始めてから退職した場合は、退職後も受給できますが、今回は該当しないと思われます。 でも、一度健康保険の保険者(健康保険組合あるいは社会保険事務所)に問い合わせてみて下さい。
5月まで勤務していた会社には、どのくらいの期間勤めていたのでしょう?
離職票は貰ってありますか?
☆☆ もし、離職票を貰ってないなら、すぐ前の会社に電話して発行して貰ってください。
離職後一年間(受給期間も含めて)は有効ですから、今からでもハローワークに求職の申し込みに行ってください。=失業保険の手続き。 もちろん、今いる会社を退職後にという事ですが。
基本手当ての受給要件として、
....(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
●→・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
.......・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
.......・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
.......・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
....(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
とありますが、元気を出して行ってみればいいと思います。
傷病手当金は継続して一年以上健康保険に加入していた人が在職中に受給を始めてから退職した場合は、退職後も受給できますが、今回は該当しないと思われます。 でも、一度健康保険の保険者(健康保険組合あるいは社会保険事務所)に問い合わせてみて下さい。
5月まで勤務していた会社には、どのくらいの期間勤めていたのでしょう?
離職票は貰ってありますか?
☆☆ もし、離職票を貰ってないなら、すぐ前の会社に電話して発行して貰ってください。
離職後一年間(受給期間も含めて)は有効ですから、今からでもハローワークに求職の申し込みに行ってください。=失業保険の手続き。 もちろん、今いる会社を退職後にという事ですが。
基本手当ての受給要件として、
....(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
●→・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
.......・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
.......・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
.......・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
....(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
とありますが、元気を出して行ってみればいいと思います。
この場合は失業保険を受け取る資格はありますか?
正社員として1年雇用保険加入→二ヶ月未加入→派遣でフルタイマーとして9ヶ月雇用保険加入→ワーキングホリデーのため失業保険申請せず1年失業保険未加入→帰国後
帰国後派遣で二ヶ月雇用保険加入後退職→自己都合にて失業保険を申請したいのですが、以前の加入のものも合算して1年以上あれば失業保険は受け取れるのでしょうか?
正社員として1年雇用保険加入→二ヶ月未加入→派遣でフルタイマーとして9ヶ月雇用保険加入→ワーキングホリデーのため失業保険申請せず1年失業保険未加入→帰国後
帰国後派遣で二ヶ月雇用保険加入後退職→自己都合にて失業保険を申請したいのですが、以前の加入のものも合算して1年以上あれば失業保険は受け取れるのでしょうか?
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を合計することができますが前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えている時は、通算できません。
ワーキングホリデー前の退職から後の転職までまるまる1年あいていると支給対象から外れる可能性が高いです。
所轄のハローワークにご確認ください。
ワーキングホリデー前の退職から後の転職までまるまる1年あいていると支給対象から外れる可能性が高いです。
所轄のハローワークにご確認ください。
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