失業保険(雇用保険)について
会社の倒産により7月末で解雇の場合、8月1日にすぐ手続きをして、最初の給付は何日頃になりますか?

家賃支払いなどがあるので詳しく知りたいので宜しくお願いします。
7月末に解雇になって、翌日に離職票が出ますか?
雇用保険の受給手続きには離職票が必要で、離職票には会社が離職前1年間の賃金を記入しなければなりません、そして会社がハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届と離職票を届ける事が必要で、今から用意されていない限り、少なくとも離職日から1週間程度かかるのが普通です。

離職票が用意出来れば受給手続きができますが、最初に給付されるまでは↓のような流れになります。
受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日(申請から4週目が一般的)→2回目以降認定日・・・
初回認定日が4週目になった場合には、最初の基本手当は21日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
なので、最初に貴方の手元にお金が入るのは、申請日から約5週後になります。
以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額と言う事になります。

※解雇が確実なのであれば会社に離職票の用意を早くしておくように申し入れておくべきでしょう。
失業保険もらっている最中にバイトしたら損ですか?自己都合てやめたので来年2月まで金が入らないのでバイトするしかなくなりました。社員は落ちてばかりなんで。
失業保険は失業保険で満額とはいわず、少しでももらえるのですか?
来年の2月まで支給がないということはもらっている最中にバイトするのではなくて、給付制限期間3ヶ月中のアルバイトのことですね。その場合の規制は下記の通りになっていますので損のないように上手くやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

また、受給中でもバイトは可能です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

ハローワークにはか必ず申告してください。そうしないと後で大変なことになってしまう可能性があります。
失業保険料の受給期間延長について。

今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?

また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
本来の受給期間延長ではありません。
個別延長と言われる制度です。
解雇等の会社都合で離職された方で所定給付日数が終了するも再就職出来ていない方で一定の条件を満たす方が個別延長の対象となります。
一定の条件とは、基本手当受給中に「積極的な求職活動」をされているかどうかです。
積極的なとは、求人への応募や面接で、ハローワークでの求人検索や職業相談だけでは積極的とはなりません。
そして、所定給付日数のより、その積極的な求職活動の回数が決まっています。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上
所定給付日数が150日又は180日の方 2回 以上
所定給付日数が210日又は240日の方 3回 以上
所定給付日数が270日の方 4回 以上
所定給付日数が330日の方 5回 以上

延長給付される日数は、所定給付日数が270日・330日の方は30日、240日以下の方は60日、それぞれ延長されます。

基本手当日額は今まで通りの日額です。

※但し、今までに認定日に出頭しなかったりして、不認定となった方などは個別延長が付かない事があります。
関連する情報

一覧

ホーム