雇用保険について質問です。
パートで1日5.75時間、週5日働いています。
勤続年数は1年3カ月です。
たぶん、社員以外(準社員やパート)は一切雇用保険に入っていなかった
(加入させなかった)様な、ちょっといい加減な、会社なんですが、今年の
4月1日から条件を満たす人は加入することになって、私も該当したので、
6月支給の給料から、2か月分引き落とされていました。

他の人はどうだったか聞いたら、私よりも1年半ほど早く入社した人は
さかのぼって何か月分かを引き落とされたそうです。私よりも3ヶ月ほど
遅く入社した人は、私と同じ2か月分だったそうです。
最高さかのぼれるのは2年と聞きました。さかのぼるのに条件とかあるんで
しょうか(入社何ヶ月とか何年とか)。

せっかく雇用保険に入れてたので、1年分の雇用保険も支払って加入期間
(?)を伸ばして、いざ失業保険を使う時に少しでも金額等を多くもらえるように
したいので。

よい、アドバイスをお願いします。
まず、パートの場合の雇用保険の被保険者資格は、①1週間あたりの所定労働時間が20時間以上、②6ヶ月以上の雇用見込みがあること。です

特に「雇用の見込み」については、今年の3月以前は「1年以上の雇用見込み」だったものが、6ヶ月に短縮されました。

それで、この条件緩和によって、今年の3月以前から勤務している人が、被保険者として摘要される基準を満たすことになるケースがあれば、その人について被保険者資格取得を届け出なければなりません。

また、遡及して加入できるのは2年前までです。これは未払い保険料の消滅時効が2年であることと関係しています。


さて、話を質問者様のケースに戻しますと、さかのぼっての加入について、勤続年数とかは関係ありません。被保険者の条件に合致しているかどうか。です。

ここからは想像ですが、貴方の場合、パート雇用契約書で雇用期間を6ヶ月、期間がきたら更新するという内容でしょうか。

もし、そうだとすると、いままでは6ヶ月の雇用見込みでやってきたから、雇用保険に入らなかった。しかし、この4月に法改正があって入ることになったから、4月分から摘要しよう。という話なら、それなりに筋が通っています。
(4月以前に遡らなくても、間違いとはいえない。遡ってダメだというわけではありませんが)

では、貴方より古い人。その人は1年の雇用期間契約だったから、本当は以前から被保険者資格があったのに、加入漏れ。改正で加入させるのを機会に、ちゃんとさかのぼって加入させよう。
あるいは、同じように6ヶ月の更新契約なのだが、更新を△回以上繰り返しているものは、長期に雇用が発生しているのと同じだから、ずっと前から、改正前の法である「1年以上の雇用が見込まれるもの」に該当している。だから、△回契約を更新したら、そこから加入資格があるので、加入させた。これも、正しい話です。
△回というのは、決まりがあるわけではないですが、3回程度更新すると、常傭で長期の雇用が見込まれると判断されます。


さて、確認すべき事項ですが

もし、貴方のパート契約書の契約期間が最初から1年以上に設定されていたなら、入社時まで遡って被保険者資格があるはずですので、その旨問合せるとよいと思います。

または、6ヶ月契約(ないしそれより短期契約で更新をしており、6ヶ月くらいは雇用の継続が見込まれる)であれば、法改正になった、今年の4月からの加入で正しいと思いますが、その場合は「私の場合、この4月の雇用保険法改正で被保険者資格が生じたので4月から入ったということで正しいでしょうか?」と確認してみてください。
(たぶん、会社は「そうです」と答えるでしょうが)

あと、貴方より古くからいる人で、遡及加入の時期が異なる人について確認したいなら、①雇用契約の期間が違うのですか?ということ。②会社は、何回か契約更新をしたら、長期雇用の見込みと判断されるのですか?。の2点を確認しましょう。

もし、それで条件の合わない、納得のいかない回答が返ってきたら、会社は意図的に勤続の長短で差をつけているかもしれませんが、どこにも決定的な証拠はみつからないと思います。
仕事で損害を与えてしまい、懲戒解雇されました。その場合の雇用保険の基本手当(失業保険)に給付制限があると聞いたのですが、申請から待機7日間+3か月間の後に支給されるのは、本当ですか。
その間は、無収入の状態になるので、何か少しでも家計の足しになればと思い、短期のアルバイトを探そうと思うのですが、そうした場合には、失業保険の対象から外れますか。あくまでも3か月のうちで、そののちはアルバイトと並行しながら、給付はカットされながらも、きちんとした職につく方法は難しいでしょうか。もちろん、履歴書には正直に懲戒解雇の理由と、そこで仕事を一からやり直したい、という事を伝えて行こうと思っていますが、むろんそんな事を書けば採用は難しいのは分かっていますが、経歴詐称で解雇になるよりは・・・と思っておりますが、質問の主旨が複雑で申し訳ありませんが、少しでもお知恵を拝借出来れば幸いです。
よろしくお願いいたします。
ご回答いたします。
①懲戒解雇の場合、3ケ月待機期間はなく、失業保険は即7日後から給付対象となります。ご安心ください。
②アルバイトをすれば、給付がストップしますので、アルバイト不要としてください。
③履歴書には、「退職」と記載してください。退職とは、職を退くと言う意味ですから、懲戒解雇と記載する必要もありません。
懲戒解雇は会社が勝手にする権限であり、それに反応する必要はありません。
④むしろ、懲戒解雇と記載すれば、再就職は困難ですから、退職と記載し、面接時には「新しい職場でチャレンジしたい、家族も願い、期待されている」と言って下さい。
⑤仮に懲戒解雇が採用後にばれても、退職である以上、「懲戒解雇は会社が勝手にしたことであり、私は認めていない」と言えば、経歴詐称にはなりません。
⑥昔は、新しい会社が、前の会社に問い合わせをされるケースがあり、いろいろと聞き合わせをされていましたが、法律が改正され、それができなくなりました。すなわち個人情報保護法違反、プライバシー権侵害です。
仮に、前職や現職がそれをして、あなたが窮地に追い込まれれば、それを根拠に不法行為が構成され、堂々と損害賠償請求してください。解雇されれば、地位確認、保全、未払い賃金の請求、訴訟費用、遅延損害金、弁護士費用一部などです。
そして、和解退職となれば、将来の次の職場が見つかるまでの賃金補償として2年程度を要求し、和解に応じてください。
⑦経歴詐称で解雇を心配されておられますが、以上の通り、「退職」と言う便利な言葉を履歴書に記載してください。
懲戒解雇であれ、自己都合退職であれ、退職には間違いありません。
⑧また、前職からではなく、別のところから懲戒解雇されたことがバレタ場合、そのバラシタ先から誹謗中傷にて精神的苦痛を受けたとして訴訟提起してください。
⑨貴殿も腹をくくって、頑張ってください。

労働裁判支援者より
残業が多いので退社しようと思っています。60時間くらいで一円も貰ったことがありません。100時間以上したことも何度もあります。
タイムカードのコピーを持っていけばすぐに失業保険もらえますか?その際辞めた会社に確認するようなことするんでしょうか
失業保険を貰うには離職票が必要です。
離職票は会社が職安に提出し、職安から会社控えと本人分が返されます。
その本人分を会社からあなたが受け取り、それを持ってあなたが失業保険の手続を行います。
ですが依願退職であれば失業保険をもらえるのに最低でも3ヶ月かかります。

ちなみにタイムカードのコピーと給料明細を持って労働局に相談に行って下さい。
その後裁判になるかもしれませんが残業分は払ってもらえます。
自己都合で退社する場合、失業保険の加入期間1年ないと、失業保険が出ないと聞いてます。1年加入して失業保険が出るのは何ヶ月後でしょうか?
ご質問の内容からすると、受給できるのは何ヶ月先かと言うことですから、自己都合の場合は給付制限3ヶ月が付きますから申請から3ヵ月半~4ヶ月先と言うことになります。
支給日数は先に回答されている通りです。
親が求職中、保育所は?
娘を公立の保育所に通わせています。
正社員で働いていますが近々辞めたいと考えております。
失業保険をもらい、その後パートで働きたいと思ってますが
働き出すまでの間そのまま保育所に通わせる事は出来ますか?

親が仕事を辞めると子供も退所扱いでしょうか?
自治体により規定が違うと思います。
うちのところは、求職中は2ヶ月OKですが、それ以降は退園です。

失業保険って、3ヶ月待ってからじゃないともらえないのでは?
その場合は、確実に退園になりますよ。

4月に年度がかわって、その後しばらくは提出するものがないからばれることはないと思うけど…
ばれたら退園ですね…。

12月に新たに継続の書類があるはずなので、それまでに仕事が決まればいいのかなと思いますが。

今現在の連絡先を自分の会社にしているのであればばれる可能性は高くなるし。

正社員からパートへというのは時間的に融通が利くからだと思いますが、失業保険については、自己都合で退職の場合は3ヶ月はもらえませんので。

会社都合(倒産とか)の場合はすぐにもらえます。
その辺はほかのカテで聞いたほうが確実ですけど…
失業保険、離職票について。

離職票に誤りがある場合どうしたらいいのでしょうか?


私は契約社員で今年の3月31日に退職しました。そこでは1年半ぐらい勤めました。

契約では3月31日で退職ですが、実際出勤したのは3月19日までで20日~31日までは欠勤で処理していました。

しかし先日、離職票が届くと離職年月日が3月19日となっていました。

これって訂正してもらえるのでしょうか?

会社からは4月以降の更新の話もありましたがお断りしました。

こういう場合、失業保険を貰うに当たって訂正できるできないで状況はかわるのでしょうか?

要は失業保険を貰うまでの期間に違いがでるのでしょうか?
まず、31日退職か19日退職かでかかわってくるのは、会社の〆日がいつなのか?ということです。
あくまでも20日以降が欠勤であれば31日が喪失となりますし、19日以降全く出勤していないので、最終出勤日で喪失(20日以降は欠勤ではなく在籍していない)ということであれば、19日になります。

もし、会社の〆日が20日以降であれば、最後の欠勤を含んだ少ない給与を利用して失業給付を計算するため、もらう金額としては少なくなります。例えば20日〆なのに19日で退職ということであれば、最後の支払い給与は失業給付の計算には利用しませんので少なくはなりません。

そう考えると31日でないといけない、という理由は特にないかと思います。

失業給付をもらうまでの期間は、あなたが申請してからになりますので、離職日が19日でも31日でも全く違いはありません。

納得がいかないのであれば、離職票を持参して給付の申請をする際に「異議」を申し立てればOKです。ただ、この場合、会社にタイムカードや賃金台帳を準備してもらい精査しますので、さらに給付を受けるのが遅くなります。

===補足===
そうですね。自己都合(転職希望など)で退職した場合は、給付制限が3ヶ月かかります。これは、申請をしてから3ヶ月になり、離職してから3ヶ月ではないので、19日でも31日でもこれについては変わりません。あとは、19日に変更することで失業給付を計算する金額が大きくなるか、少なくなるか、を判断し、異議をもし立てればいいかと思います。


さくら事務所
関連する情報

一覧

ホーム