今勤めている会社、いよいよ危ないかなと思ってます。

・以前から取引先の支払いが滞りがち
・ここ半年位、社会保険料も期日に納付できない
・給料日が20日から25日に変更
・↑にもかかわらず給料の事前の振込手続が間に合わなくて、当日現金支給
・↑今月は当日の現金支給すら遅れそう

このような状況からとても回復するとも思えないので、転職も考えていますが、
今やめると失業保険の関係が不利になるかとも思っています。
会社が倒産すれば、失業保険もすぐにもらえるという話を聞いた事があるのですが、
このような場合、早めに見切りを付けて転職先を探すか、
あるいは倒産するまで待って、すぐ失業保険をもらう方が良いか、
どちらが得策なのでしょうか?
うーん、まずいですね。
取引先の支払いが滞ってると分かる立場であるなら、過去に手形の未払いがあったかどうかも分かるのでしょうか?

自己都合の退職の場合、失業保険は3ヶ月後からです。
倒産や解雇など、会社都合の場合や、病気でやめざるを得なかった場合は3日後から支給されます。

更に、失業保険の給付金額は、やめた会社の基本給×0.8(上限あり。一般社員なら多分無関係)なので、今より給与が多く出そうな会社に転職できそうなら転職の道を模索すればいいと思いますし、今の会社でそこそこ貰っているなら、Xデーを待つのも一つの選択だと思います。

あと退職金が出るのであれば、それも考慮して下さい。
失業保険について
現在試用期間中ですが、試用期間の末で採用しないという通告がありました。 当初は2月から7月が試用期間でしたが、8月も試用期間として採用を検討したいといわれましたが、今日、本採用をしないで試用期間を8月の締日である25日で辞めて欲しいと言われました。 扱いは試用期間満了によるものになるといわれましたが、この場合は会社都合の退職扱いで失業保険の受給資格が貰えるんでしょうか?
試用期間中に失業保険に加入していたか?
もし加入していたのなら前職から通算して1年以上の加入実績があれば・・・
失業保険の失業給付対象者となります。多くの会社は正式採用後に
雇用保険に加入させると思います。(会社に要確認です)

使用期間満了での退職は「契約の満了」ですので
会社都合では無く自己都合退職になると思われます。
交通事故の加害者です。被害者から生活費を請求されています。対応はどうすべきでしょうか?
当方は交通事故の加害者です。
過日、車道を斜め横断している歩行者に衝突してしまう人身事故を引き起こしました。


現時点では私の方の実況見分は終わっておらず、過失割合等も確定していません。
(保険会社担当者によると、夜道で幹線道路ということもあり、0:10とはなりにくいと仰っていました)
保険会社の担当者によると、被害者は打撲や擦過傷で全治3週間だそうです。


先日、被害者から直接連絡があり、当方に生活費を請求したいとの話を受けました。要旨は以下の通りです。
1)試用期間中だった会社を今回の事故で解雇になった
2)顔面に擦過傷があるため、再就職の面接を受けることができない
3)当面の生活が困難であるため、生活費を請求したいが、保険会社担当者はそれは対応できないと言われた
(勤務中であれば休業補償で対応できるが、現在働いていないならば難しいとの話だった)
4)もし払ってもらえるのなら、刑事罰は最低限で済むように警察に対し取り計らう


というものでした。希望された金額は、月収20万円×3ヶ月で60万円です。


まずは保険会社の担当者と打ち合わせることとして回答は保留にしています。
保険会社は休日なので、それまでに自分の中での考えを取りまとめておきたく、今回質問しました。


過失割合や事故の経緯はともかく、私自身が注意していれば未然に防げた事故と考えています。
可能であるならば、金銭面では最大限の誠意を見せていきたいと考えていますが、この希望をそのまま受け入れることに関しては抵抗を感じています。
特に恐怖感を感じているのは4)についてです。極めて露悪的に解釈するなら「払わないなら警察に厳罰を望む」と言っているように感じました。


私が現在感じている疑問点を列記します。
・会社都合での退職であるならば、失業保険は支給されないのか
・生活費として月20万円は適正な相場なのか
・全治3週間の診断で、3か月分の請求は適正なのか
(仮にすぐ再就職が決まっても、すぐに給与が払われるわけではないので適正と言えば適正?)
・仮に適正であったとして、このような請求は過失割合で減算できないのか(私の過失が7割であるなら、20万×70%=14万円といった具合)
・こうような請求に対し、保険会社は間に入ってはくれないのか


そして、私が現在考えている対応を列記します。
A)まずは平日を待って保険会社と相談。対応できないとの話であれば、自賠責の保険会社とも打ち合わせを行う
B)失業保険の受給の可否を確認する
C)(仮に賠償するとした場合)生活費20万円の内訳書を作成してもらう
D)(仮に賠償するとした場合)今後同様の請求をしないこと、警察に対し刑事罰を希望しない旨の念書を差し入れてもらう

D)については難しいかと個人的には考えています。
「俺を疑っているのか」と言われ心証を傷つける可能性がありますし、法的な拘束力もあるのか疑問であり、ローリスク・ハイリターンに感じるからです。


長くなりましたが、疑問点に思っていることを列記します。
・そもそも私が個人で賠償しなければならないのか(保険会社は生活費の交渉に介入できないのか)
・過失割合が確定するまでは回答を控えるべきか。こういったことに対し、過失割合は関係してくるのか
・仮に支払いを拒否し、警察に厳罰を望む旨の発言をされたとして、私の罰則に影響があるか
(罰金・免停は当然のこととして覚悟していますが、被害者の依頼で実刑等を求刑するような刑事裁判等に発展する可能性があるのか)
・最も怖いのは同様の請求を繰り返されることですが、どのように予防するべきか
・生活費の相場はそもそもどれぐらいなのか
・また、この他に現時点で取るべき対応策があればご教授下さい。
簡単な回答ですが 質問者様は一円も支払う必要は無いし、どちらにせよ厳罰になるので保険会社に全て任せた方が最善です。
相手が全治三週なら必ず罰金、処分はされます。
この先質問者様も罰金や保険料値上げになるのに、質問者様が加害者に支払うなんて必要無し。支払う必要があるなら保険会社が全て支払います。

放置しておきましょう
「雇用保険受給資格者証」を貰ってきました。
ハローワークでの失業保険給付の認定を終え
第1回目の認定日前にある説明会とやらに行って来ました。

そこで
「雇用保険受給資格者証」を貰いました。

この「雇用保険受給資格者証」に記載されている内容ですが
①「基本手当日当額」=2088円
②「所定給付日数」=180日
というのがあります。

私の場合
会社都合で退職ですので
すぐ支給されますが

4週間ごと、計6回、認定に行くのですよね?

そして
その額はトータルで
①×②でいいのでしょうか?

週3日のパートだったのに
180日分も?と思うんですが
その分①の日当がかなり少ないのでいいんだろう、とは思いますが。

6回に分けて
①×②の額を支給される、という解釈であってますか?
1回目の認定日がいつになっていますか?
雇用保険受給手続きをされた日の8日後から支給対象期間に入ります。
すなわち、7日間の待機期間後~1回目の認定日前日までの日数分が1回目の認定日から1週間以内(基本は5営業日以内)に振込されます。

多くの場合、初回認定日までの期間は21日で、21日分の手当が支給されます。
認定日2回目以降は4週毎で28日分が支給されます。
職業訓練と失業保険について
私は3月に退職を考えています。
自己都合退職の為、3カ月の待機期間が出る間、職業訓練校に通いたいと考えています。
例えば、4月から職業訓練を開始して3カ月で
終えた場合、その後90日の失業手当をもらえるということでしょうか?わかる方、教えていただければと思います。
「公共職業訓練」の受講指示をハロワから受ければ、給付制限3ヶ月間は無く、訓練開始から訓練修了後まで失業給付を受けることができますよ。
通所手当等も一定の要件を満たせば受給できます。
例えば1年間の公共職業訓練でも、本来90日分の失業給付しか受けられなくとも、1年間の訓練修了まで支給があります。
これを「訓練延長給付」と呼びます。

手続きは、
1、退職前からでも、4月以降に開始される公共職業訓練の申込をハロワで行う。
2、3月に退職後速やかに「離職票」をハロワに持参し失業給付の手続きをする。
3、訓練校の選考に合格し、入校することが決まったらハロワで「公共職業訓練の受講指示」を受ける。
4、訓練を受講する。

留意点は「公共職業訓練」でないと「訓練延長給付」の対象とならないことです。
「求職者支援訓練」は対象外です。
もう一つは、入校日の前日までにハロワに離職票を持参し失業給付の受給手続きをすることが必要です。
3月退職で4月から訓練開始なら、離職票を早く送ってもらうよう会社にしっかりお願いすることです。

詳しくはハロワに確認してください。
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