先日、会社から失業保険をすすめられ。3月末で解雇。失業の書類が揃ったので昨日(6日)手続に行って来ました。12日が説明会で27日が初回認定日と書いてありました。
そこで申し訳無いのですが、計算をして頂きたいのですが。月 18万円で、日数は180日でした。1日いくら位で、初回認定日後の1回目の金額が計算出来る方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか。宜しくお願いします。
日数180日って事は会社都合(解雇等)による離職ですか?
雇用保険の基本手当日額の計算は下記式で算出します。

賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400

※離職前の賃金は総支給額(税や社会保険等ん控除前の額です)で計算します。

離職前18万/月の支給額で計算すると、基本手当日額は4338円です。

6日申請で27日認定日と言う事は、6日~12日まで待機期間(支給はありません)13日~26日の14日分×基本手当日額=6万732円が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
2回目以降の認定日は28日毎にあり、28日分×基本手当日額の支給になります。
もし職業訓練を受けながら、失業保険ももらえるのでしょう?

五年働いていた仕事場を、月の労働が200時間前後が続き心身ともに辛くなり年内で辞めようと思います。

次の仕事を見つける間
、失業手当をうけようと思います。
(多分三ヶ月でと思います。)


それとは別で次の仕事を見つける手助けとして、職業訓練を受けたいと考えています。


この場合、給付金についと質問です。



失業保険…三ヶ月分支給

職業訓練…世帯主のため寄宿手当
受講手当
通所手当
基本手当

もしかして、基本手当は失業保険という認識なのでしょうか?

よろしくお願いします。
「雇用保険失業給付受給資格者」が、「公共職業訓練」の制度の訓練コースを、一定の要件を満たして受講すると、「受講指示」の適用を受ける事が出来ます。
「一定の要件」とは、受講開始日における、基本手当の所定給付日数の残日数です。
所定給付日数により、必要な残日数が違います。
90日の給付日数であれば、自己都合の場合31日以上、会社都合の場合1日以上です。
「受講指示」が受けられたら、
①「基本手当」については、給付制限中の訓練開始であれば、受講開始日から支給開始。所定給付日数より訓練期間が長ければ、受講終了日迄、給付の延長。
②「受講手当」の上乗せ支給。訓練を受けた日に対し1日500円。のべ40日分までの支給
③「通所手当」=交通費。自宅から訓練施設まで2km以上で支給対象。公共交通機関の場合は1か月の定期代相当額で上限42,500円。車(自転車含む)の場合は、2km~10kmで3,690円、10km以上6,090円、市外で8,190円。
④「寄宿手当」「移転費」等も有りますが、該当する受講かは、ケースバイケースです。HWで確認下さい。
※貴方の場合、①雇用保険被保険者期間が5年未満か5年以上か、②年齢、③離職理由、のよっては所定給付日数が、最大240日になる可能性が有ります。
特に離職理由は「離職の直前6か月間のうちに [1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。」に該当しそうですね。そうなると「特定受給資格者」となりえます。

※訓練制度には「求職者支援訓練」という制度も有り、こちらの訓練コースの受講の場合は、「受講指示」は受ける事が出来ません。
失業保険給付について
2013年4月に新卒で入社した会社を2014年2月に退職しました。
ただ、月の残業が45時間以上あったため、自己都合ではなくて会社都合で
辞めた扱いになるとハローワークに確認しました。

そのため、合計で11ヶ月の勤務でしたが、失業保険の給付対象になり、待機期間はなく
給付されると言われました。

ただ、3月から別の会社に転職することになり、現在も就業中です。

新卒で入社した会社を辞めた理由が、自分の本当にやりたいことをやろうということ
だったのですが、3月に転職した会社も、自分なりに急いで決めてほとんど考えないで
決めた部分があったと思い反省しています。

そこで、3月に転職した会社を退社して、じっくりとやりたいことを考えながら
転職活動をしようと思っています。

ただ、この場合は失業保険の給付はどのようになるのでしょうか。

どなたか教えて頂けたら幸いです。
新卒で入った会社の雇用保険の被保険者資格取得日が4月1日で、退職したのが2月末日(28日)、再就職したのが3月1日で退職するのが3月末日(31日)であれば被保険者期間は12カ月になるだろうと思います。そうであれば正当な理由のない自己都合による退職であっても給付を受ける資格を取得することは可能なはずです。ただしその場合は3カ月の給付制限が付きます。

補足に。
雇用保険の資格取得の取り消しは2週間以内でなければできなかったと思います。そんなに甘くはありません。
失業保険受給資格について教えてください。
先日契約満了(会社都合)にて退職し、現在は離職票発行済みの状態です。
(それまでは、4年以上連続で雇用保険に加入してました。)
ちょうど同時期に、フリーな形態で年内までの短期で仕事に就くことができました。
今回は完全フリーということもあり、雇用保険含め各種保険に加入することなく、
後に確定申告をとるという手続き関係は自営業の方と同じスタイルとなってしまいます。
そこでお尋ねしたいのですが、
来年に入り、再度失業状態になった場合、これまで支払ってきた雇用保険を使い、
失業保険をもらうことは可能でしょうか?
非常にわかりづらい説明で申し訳ありませんが、
なにか良いアドバイスをいただけると幸いです。
可能だと思いますが基本手当の支給を受けることができる期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年ですので給付日数に満たないうちに受給期間が終了する可能性はあります。
失業保険について。
私は派遣社員として働いていたのですが、契約満了と同時に更新をせず退職しました。ハローワークで以前、退職理由を「契約期間満了の為。(労働者の意思により契約更新せず)」との内容をみて、あくまで契約更新満了の為。が前提に来ているから7日間の待機期間後すぐ支払われると説明を受けました。しかし実際には離職区分4Dに印がつけられています。調べてみると4Dは自己都合の退職で、待機期間が三ヶ月後以降の支給になると知りました。ハローワークでその説明を受けたので貯金がギリギリに来ていて、一ヶ月以内に支給が無いと困ります。何とかできないでしょうか?
契約が終わった時に、派遣元から延長の依頼が有ったが断ったのではないですか?
その場合、派遣元の嫌がらせの可能性もあります。

本来は、期間満了ですから離職区分コードは23・24になると思いますが・・・

ハローワークに異議申し立てをして確認した方がいいですね。


===

補足後

>3C・4Dのどちらにも印がついていると聞きますが、それが無いのも嫌がらせなのでしょうか??

貴方の契約期間によって変わりますが、3C(給付制限が無し)と4D(給付制限が有る)って、だいぶ違いますが・・・
3Cと4Dが両方付いている事は無いはずです。
3C4Dについての意味は下記になります。


給付制限なし
3C 正当な理由のある自己退職(加入12ヶ月以上)
3D 正当な理由のある自己退職(加入12ヶ月未満)

給付制限3ヶ月あり
4D 正当な理由のない自己都合退職
休職・傷病手当・失業保険について
現在、うつ病の為に休暇を取っております。

職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、
91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。
また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。
その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたい考えております。

そこで、退職後の収入について心配をしております。

漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが
休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?)

私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。
国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。

何卒、宜しくお願い致します。
在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たすことです。

1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 共済組合の組合員であること。

給与が50%支給される場合は、傷病手当金日額より、給与日額をひいた差額が傷病手当金として支給されます。

退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たす場合に支給されます。

1.退職日に1年以上継続して共済組合の組合員であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

>退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?

1.退職後も私傷病により労務不能状態が続くようなら、退職後の傷病手当金を受給する。退職後、労務可能なら、ハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)受給申請手続きをとる。

2.退職後傷病手当金を受給している場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上なら家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。同様に、失業保険を日額3,612円以上受給中は、家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。

3.健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険または任意継続被保険者になる必要があります。両保険とも保険給付の内容はほとんど同じなので、保険料の安い方を選択します。国民健康保険の保険料は、市町村役場に、任意継続保険の保険料は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合に電話で聞けば、教えてくれます。
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