失業保険について教えてください。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。
例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。
例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法で、休業手当の支払いを行った際には、離職票の備考欄にその旨を別途記載が必要となっています。
休業手当は労働基準法により平均賃金の6割以上という定めがありますので、一般的に通常の賃金より低額になります。そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性がありますので、支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっています。
具体的には、通常の離職票と同様に休業手当を含めた賃金額および支払基礎日数を記載をした上で、備考欄に休業手当の対象となった日数と金額を月ごとに記載することとされています。これにより、基本手当日額を計算する際に、休業手当も含めて算出したものと備考欄に記載した休業手当を除いて算出したものの2つを比較し、高い額が基本手当日額とされます。備考欄に記載を忘れて処理が進むと、結果的に基本手当日額が低額になる可能性があるため、一時帰休を実施したような場合には、この点に十分に注意して離職票の確認をして下さい。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法で、休業手当の支払いを行った際には、離職票の備考欄にその旨を別途記載が必要となっています。
休業手当は労働基準法により平均賃金の6割以上という定めがありますので、一般的に通常の賃金より低額になります。そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性がありますので、支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっています。
具体的には、通常の離職票と同様に休業手当を含めた賃金額および支払基礎日数を記載をした上で、備考欄に休業手当の対象となった日数と金額を月ごとに記載することとされています。これにより、基本手当日額を計算する際に、休業手当も含めて算出したものと備考欄に記載した休業手当を除いて算出したものの2つを比較し、高い額が基本手当日額とされます。備考欄に記載を忘れて処理が進むと、結果的に基本手当日額が低額になる可能性があるため、一時帰休を実施したような場合には、この点に十分に注意して離職票の確認をして下さい。
この様な場合、会社都合にはならないのでしょうか?
失業保険について質問させていただきます。
現在、2011.9月末から派遣社員(3か月更新)、週5勤務、
有給発生は3月末~という状況で働いております。
2010.11月~失業保険を会社都合で受給し、
2011.1月~6月いっぱいまで職業訓練に通っていました。
4月からの更新の話があったのですが、業績が悪いため、
週5→週3にしてほしいとのことです。
契約時間や仕事内容が契約と多少違ったこともあったのですが、
時給アップなどの対応もしてもらえずに、全て会社側の思うがままで、
私が様々な件で譲歩したこともあり、気が済まないため、どうせ辞めるのなら、
正直言うと有給をすべて使い切ってから辞めたいと思っております。
ですが、有給が発生するのが3月末なので、そうする場合は契約を更新することになると思います。
数か月は、週3でゆったりした感じで仕事をするのもアリかなとも考えているので、
4月~3か月の契約は、更新してもいいかなと思っています。
ただ、1回でも大幅に契約内容が変更したもので更新してしまうと、
それ以降に更新しない場合、会社都合として扱われないのでしょうか?
さすがにずっと週3で勤めるような経済的余裕はないので、
すぐに失業保険が受給できないと、生活が厳しくなりそうです。
そもそもの話ですが、最初に書いたとおり、1年前に失業保険を
受給しているので、受給対象になるのでしょうか…?
失業保険を何回も受給するのも心苦しく、ダメ人間みたいでなんだかヘコんでしまいます。
詳しい方、教えていただけませんでしょうか?お願いします。
失業保険について質問させていただきます。
現在、2011.9月末から派遣社員(3か月更新)、週5勤務、
有給発生は3月末~という状況で働いております。
2010.11月~失業保険を会社都合で受給し、
2011.1月~6月いっぱいまで職業訓練に通っていました。
4月からの更新の話があったのですが、業績が悪いため、
週5→週3にしてほしいとのことです。
契約時間や仕事内容が契約と多少違ったこともあったのですが、
時給アップなどの対応もしてもらえずに、全て会社側の思うがままで、
私が様々な件で譲歩したこともあり、気が済まないため、どうせ辞めるのなら、
正直言うと有給をすべて使い切ってから辞めたいと思っております。
ですが、有給が発生するのが3月末なので、そうする場合は契約を更新することになると思います。
数か月は、週3でゆったりした感じで仕事をするのもアリかなとも考えているので、
4月~3か月の契約は、更新してもいいかなと思っています。
ただ、1回でも大幅に契約内容が変更したもので更新してしまうと、
それ以降に更新しない場合、会社都合として扱われないのでしょうか?
さすがにずっと週3で勤めるような経済的余裕はないので、
すぐに失業保険が受給できないと、生活が厳しくなりそうです。
そもそもの話ですが、最初に書いたとおり、1年前に失業保険を
受給しているので、受給対象になるのでしょうか…?
失業保険を何回も受給するのも心苦しく、ダメ人間みたいでなんだかヘコんでしまいます。
詳しい方、教えていただけませんでしょうか?お願いします。
失業給付と1年前に受給していて2011年9月末から働いているとの事ですが、雇用保険の被保険者期間が離職前2年間に1年以上ないと受給できません。
一度、受給しているので0からになります。2011年の10月から雇用保険の被保険者になっていたとしても2012年9月まで被保険者期間がないと受給できませんよ。会社の倒産や会社からの解雇であれば6カ月の被保険者期間で受給対象になりますが。
他の方も書かれていますが、離職前6か月の収入で日額が変わるのでかなり低いと思いますよ。
週3日勤務なら月11日以上の賃金発生になると思うので大丈夫でしょうが、もし休んだりで11以上の賃金発生日がない場合は被保険者期間にカウントされないので受給資格に満たない場合も出て来ますので気をつけて下さい。
契約更新が3カ月との事なので、このまま働いたとして受給資格ができてから、契約満期で更新せず辞めれば自己都合で更新しなかったとしても3か月の給付制限はつかないですよ。
一度、受給しているので0からになります。2011年の10月から雇用保険の被保険者になっていたとしても2012年9月まで被保険者期間がないと受給できませんよ。会社の倒産や会社からの解雇であれば6カ月の被保険者期間で受給対象になりますが。
他の方も書かれていますが、離職前6か月の収入で日額が変わるのでかなり低いと思いますよ。
週3日勤務なら月11日以上の賃金発生になると思うので大丈夫でしょうが、もし休んだりで11以上の賃金発生日がない場合は被保険者期間にカウントされないので受給資格に満たない場合も出て来ますので気をつけて下さい。
契約更新が3カ月との事なので、このまま働いたとして受給資格ができてから、契約満期で更新せず辞めれば自己都合で更新しなかったとしても3か月の給付制限はつかないですよ。
今月から失業保険を受給し始めたのですが、その間に日給でのバイトをしようと思ってるんですが、その際受給される保険料は少なくなるのでしょうか?
バイトは認定日に申告が必要です。
働いた日数・時間により基本手当日額が減額されたり不支給になったりします(減額・不支給分は繰越します)
もし、申告せずに受給した場合は、支給された手当の返還や悪質と判断された場合には3倍の返還を請求されることもあります。
働いた日数・時間により基本手当日額が減額されたり不支給になったりします(減額・不支給分は繰越します)
もし、申告せずに受給した場合は、支給された手当の返還や悪質と判断された場合には3倍の返還を請求されることもあります。
こういう派遣会社は悪質なんでしょうか?
妹が派遣(3ヶ月契約)で働いていましたが昨日(5/12)5月いっぱいで辞めて欲しいと言われたらしいです。
1月から契約して働いて先月契約更新をしたばかりにも関わらず、
2月に積雪が原因で出勤出来ない日が数日あり、欠勤が多かったとの理由により契約解除となりました。
退職理由の欄にも派遣会社の営業の方に「一身上の都合」と書かされたらしいです。
積雪で出勤出来なかったというのも通常車で1時間かけて通勤してますが、
車が全く動く状況ではなく(数日は車道で車を見かけなかったほどです)
路線バスや会社のマイクロバスも止まり交通手段が全くなかった為、
会社から休んで下さいと言われて休んでます。
契約内容が実際違っていた。
・車通勤でも多少の交通費が出る→契約後、派遣先に交通費は出ませんと言われる。
・小学生の子供がいる為、土日は基本休みたい→ほぼ毎週土日のどちらかは仕事でGWまで一度も連休がなかった。
・勤務時間9-17時→勤務して2ヶ月頃あたりから遅番11-19時のシフトを入れられる。
私自身も派遣で働いた事がないので仕組みがよく分からないのですが、
契約とは3ヶ月は働けるという契約ではないのでしょうか?
派遣契約を解除する場合、日数的に何日前に申告するという決まりはないのでしょうか?
6ヶ月も働いていないのでもちろん失業保険も貰えません。
母子家庭なので収入源が全く絶たれてしまいます。
今から契約解除の取り消し等は出来ないと思いますが
悪質と呼ばれる会社でしたら然るべき機関へ訴えたいと思いますが
どういう所へ訴えれば良いのかも分かりません。
妹の性格上、あまり人に意見出来るタイプではなく、
突然の契約打ち切りで混乱した事もあり、
反論する事なく一身上の都合で退職と書いたそうです。
次の仕事をすぐに見つけられれば大した問題ではないのですが
学歴がない・資格もない・子供がいて勤務時間に制限がある
喉の手術をしているため大きな声を出す事が出来ない
などの理由から今回の仕事を見つけるのも一苦労だったので
何か金銭的な緊急措置が取れる方法があれば併せて教えて頂きたいです。
ちなみに母子手当ては私と同居している為、受給出来ません。
私も働いていますが家族を養える額はもらっていないので困っています。
宜しくお願い致します。
妹が派遣(3ヶ月契約)で働いていましたが昨日(5/12)5月いっぱいで辞めて欲しいと言われたらしいです。
1月から契約して働いて先月契約更新をしたばかりにも関わらず、
2月に積雪が原因で出勤出来ない日が数日あり、欠勤が多かったとの理由により契約解除となりました。
退職理由の欄にも派遣会社の営業の方に「一身上の都合」と書かされたらしいです。
積雪で出勤出来なかったというのも通常車で1時間かけて通勤してますが、
車が全く動く状況ではなく(数日は車道で車を見かけなかったほどです)
路線バスや会社のマイクロバスも止まり交通手段が全くなかった為、
会社から休んで下さいと言われて休んでます。
契約内容が実際違っていた。
・車通勤でも多少の交通費が出る→契約後、派遣先に交通費は出ませんと言われる。
・小学生の子供がいる為、土日は基本休みたい→ほぼ毎週土日のどちらかは仕事でGWまで一度も連休がなかった。
・勤務時間9-17時→勤務して2ヶ月頃あたりから遅番11-19時のシフトを入れられる。
私自身も派遣で働いた事がないので仕組みがよく分からないのですが、
契約とは3ヶ月は働けるという契約ではないのでしょうか?
派遣契約を解除する場合、日数的に何日前に申告するという決まりはないのでしょうか?
6ヶ月も働いていないのでもちろん失業保険も貰えません。
母子家庭なので収入源が全く絶たれてしまいます。
今から契約解除の取り消し等は出来ないと思いますが
悪質と呼ばれる会社でしたら然るべき機関へ訴えたいと思いますが
どういう所へ訴えれば良いのかも分かりません。
妹の性格上、あまり人に意見出来るタイプではなく、
突然の契約打ち切りで混乱した事もあり、
反論する事なく一身上の都合で退職と書いたそうです。
次の仕事をすぐに見つけられれば大した問題ではないのですが
学歴がない・資格もない・子供がいて勤務時間に制限がある
喉の手術をしているため大きな声を出す事が出来ない
などの理由から今回の仕事を見つけるのも一苦労だったので
何か金銭的な緊急措置が取れる方法があれば併せて教えて頂きたいです。
ちなみに母子手当ては私と同居している為、受給出来ません。
私も働いていますが家族を養える額はもらっていないので困っています。
宜しくお願い致します。
・交通費
交通費は雇用者である派遣会社が支給するものであって、「派遣先に出ませんと言われる」は筋が違います。
派遣料に交通費が加算されなくても支給する派遣会社は数多くありますし、逆に、派遣料に交通費が加算されているのに支給しなくても違法性はありません。
交通費を出すという話は派遣会社から出ているはずであって、これを守らないのは派遣会社のみの問題です。
雇用契約書、雇用通知書、就業条件明示書などには賃金条件が明記されていなければなりませんので、まずはそちらを確認して下さい。
・土日は休みたい
派遣会社と派遣会社従業員代表とで結ばれる所定外労働に関する協定(36協定)の範囲であれば、会社は従業員に休日出勤を命じることができます。
・シフト
就業規則、また雇用契約書、雇用通知書、就業条件明示書などに「業務の都合により始業および終業時刻を変更することがある」といった記載はないでしょうか?
あれば、シフトの変更はやむを得ません。
さて本題です。
派遣契約と雇用契約は全く別のもので、今回問題となるのは雇用契約の部分です。
派遣契約を解約され仕事がなくなったとしても、雇用者である派遣会社は妹さんを雇用し続ける必要があります。
他の案件に振り向ける、派遣会社内の業務に配置転換を検討するなど雇用を維持する努力を行わない限り、解雇はできません。
実際に雇用を維持する努力がなされたのか、まずここに非常に大きな疑問があります。
次に、解雇が認められても質問者様の妹さんの場合は30日以上前に通告するか、解雇予告手当を支払わなければなりません(労基法20条とその例外となる21条を参照)。
ただし自己都合退職の場合はこれらが不要であり、よって派遣会社は「一身上の都合」と書かせたと思われます。
当然、本来であれば解雇または退職の勧奨であり30日前の通告または解雇予告手当が必要です。
理由についても合理的とは考えられません。
2月の欠勤を理由とするならば、4月の更新をする前に充分に検討する期間があったはずです。
更新された後に何らか妹さんに問題があったのか、派遣先業務量の低下により人員余剰が生じ解約されたと考えるのが妥当でしょう。
なお、派遣先の理由により派遣契約を中途解約する場合は30日以上前に通告するか解雇予告手当・休業補償相当額を派遣先が派遣元に支払う義務があります。
邪推すれば、派遣先/派遣元ともに妹さんへ支払うべき手当・補償をケチるために「自己都合にさせた」とも考えられます。
緊急的な対応は難しいと思いますが、公的な機関に相談されることを強くお勧めします。
雇用に関する部分は労働基準監督署、派遣に関する部分は労働局(都道府県毎に設置)の需給調整です。
交通費は雇用者である派遣会社が支給するものであって、「派遣先に出ませんと言われる」は筋が違います。
派遣料に交通費が加算されなくても支給する派遣会社は数多くありますし、逆に、派遣料に交通費が加算されているのに支給しなくても違法性はありません。
交通費を出すという話は派遣会社から出ているはずであって、これを守らないのは派遣会社のみの問題です。
雇用契約書、雇用通知書、就業条件明示書などには賃金条件が明記されていなければなりませんので、まずはそちらを確認して下さい。
・土日は休みたい
派遣会社と派遣会社従業員代表とで結ばれる所定外労働に関する協定(36協定)の範囲であれば、会社は従業員に休日出勤を命じることができます。
・シフト
就業規則、また雇用契約書、雇用通知書、就業条件明示書などに「業務の都合により始業および終業時刻を変更することがある」といった記載はないでしょうか?
あれば、シフトの変更はやむを得ません。
さて本題です。
派遣契約と雇用契約は全く別のもので、今回問題となるのは雇用契約の部分です。
派遣契約を解約され仕事がなくなったとしても、雇用者である派遣会社は妹さんを雇用し続ける必要があります。
他の案件に振り向ける、派遣会社内の業務に配置転換を検討するなど雇用を維持する努力を行わない限り、解雇はできません。
実際に雇用を維持する努力がなされたのか、まずここに非常に大きな疑問があります。
次に、解雇が認められても質問者様の妹さんの場合は30日以上前に通告するか、解雇予告手当を支払わなければなりません(労基法20条とその例外となる21条を参照)。
ただし自己都合退職の場合はこれらが不要であり、よって派遣会社は「一身上の都合」と書かせたと思われます。
当然、本来であれば解雇または退職の勧奨であり30日前の通告または解雇予告手当が必要です。
理由についても合理的とは考えられません。
2月の欠勤を理由とするならば、4月の更新をする前に充分に検討する期間があったはずです。
更新された後に何らか妹さんに問題があったのか、派遣先業務量の低下により人員余剰が生じ解約されたと考えるのが妥当でしょう。
なお、派遣先の理由により派遣契約を中途解約する場合は30日以上前に通告するか解雇予告手当・休業補償相当額を派遣先が派遣元に支払う義務があります。
邪推すれば、派遣先/派遣元ともに妹さんへ支払うべき手当・補償をケチるために「自己都合にさせた」とも考えられます。
緊急的な対応は難しいと思いますが、公的な機関に相談されることを強くお勧めします。
雇用に関する部分は労働基準監督署、派遣に関する部分は労働局(都道府県毎に設置)の需給調整です。
失業保険受給中のバイト。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
社会保険と失業保険
会社を退職したので、住民票を実家に移し、親の会社の保険の扶養に入りました。
最近、市外に引っ越し、これからハローワークへ通おうかというところなのですが、質問があります。
①住民票を市外に移しても(世帯主と住所が別になる)、失業中の間は親の保険の扶養に入ったままでいられるのでしょうか?
実家がある市のハローワークは遠くなったので、住民票は近々移して、引っ越し先のハローワークに通いたいです。
②扶養に入っている保険先にも、住所変更の届け出をするのでしょうか?
③病気で病院へ行った際に、カルテ作成で住所を書くのは、住民票の住所を記入するのでしょうか?
分かる方、教えて下さいm(__)m
会社を退職したので、住民票を実家に移し、親の会社の保険の扶養に入りました。
最近、市外に引っ越し、これからハローワークへ通おうかというところなのですが、質問があります。
①住民票を市外に移しても(世帯主と住所が別になる)、失業中の間は親の保険の扶養に入ったままでいられるのでしょうか?
実家がある市のハローワークは遠くなったので、住民票は近々移して、引っ越し先のハローワークに通いたいです。
②扶養に入っている保険先にも、住所変更の届け出をするのでしょうか?
③病気で病院へ行った際に、カルテ作成で住所を書くのは、住民票の住所を記入するのでしょうか?
分かる方、教えて下さいm(__)m
・失業給付金ですが、最後の病院のカルテとありますが…直ぐにでも仕事が出来るという 給付の内容に該当しますか。
①給付金を受ける場合、親の保険が健保組合の場合、脱退が必要です。
②住所変更は、行なった方が良いと思います。ハロワークに行くことが目的?
③給付を受ける要件に該当しない病気(例えば、風邪)であれば、通常 自分の住んでいる住所を記載します。
質問に対する
保険証…親の健保には、失業給付の段階で脱退して 自分で国保と国民年金を支払うこと。
住所変更…そこに短期で居住しないのであれば 住所変更。
補足:実際に借りる費用と交通費を比較して考えればいいんじゃない。賃貸を借りるには それ相応の金額が必要だよ。
①給付金を受ける場合、親の保険が健保組合の場合、脱退が必要です。
②住所変更は、行なった方が良いと思います。ハロワークに行くことが目的?
③給付を受ける要件に該当しない病気(例えば、風邪)であれば、通常 自分の住んでいる住所を記載します。
質問に対する
保険証…親の健保には、失業給付の段階で脱退して 自分で国保と国民年金を支払うこと。
住所変更…そこに短期で居住しないのであれば 住所変更。
補足:実際に借りる費用と交通費を比較して考えればいいんじゃない。賃貸を借りるには それ相応の金額が必要だよ。
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