失業保険について教えて下さい!来月中で退職する場合 失業保険はもらえますか?社員で毎月 雇用保険ひかれています ただ 平成19年より社員~4月~平成20年4月まで出産の
ため 産休 育休もらって5月より復帰しました この間 社員になって一年たってないため育休の間の給与はもらってません 毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません 今回 来春 出産のため11月いっぱいを希望してましたが 会社より10月半ばまでと話しされました
社員になってまもなく 育休と復帰してまもなく退職とやめる形でも失業保険は発生しますでしょうか?また退職金などはどうなるでしょうか?無知なためどなたか わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです よろしくお願いします
〉わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです
ケータイじゃ無理ですよ。

「雇用保険」に加入していた、ということは理解しているのかしら?
※「失業保険」という名前の制度はありません。

〉失業保険はもらえますか?
「基本手当」ね。
何年の何月に雇用保険に加入したのか書いてないので判断できません。

基本手当を受けられるのは、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
言い換えると、
・退職の日からさかのぼって2年間に
・退職が10/15日なら10/15~9/16、9/15~8/16……と区切った期間のうち、賃金計算の対象になった日(※)が11日以上ある期間を「1ヶ月」として12ヶ月以上ある
ということです。
※「出勤日数+給与が支払われた休暇(有休など)」だと思ってください。

ただし、
・育児のため退職し、90日以上受給期間延長をした人は、「退職前の1年間に賃金計算の基礎になった日数が6ヶ月以上」でも資格があります。
・産休・育休など、30日以上連続して欠勤した期間は、上記の「2年」「1年」に加算できます。つまり、「退職の前、2年+産休・育休の日数の間に……」ということです。


〉毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません
確かに、健康保険・厚生年金保険の保険料は、育休中は免除ですが、雇用保険料は実際に支払われる給与額によるから、給与が0なら保険料も0というだけです。
会社負担分も免除になったり0になったりします。

次の事柄はカテゴリ違い
〉会社より10月半ばまでと話しされました
退職日はあなたが決めることです。会社が決めるのならそれは解雇です。

〉また退職金などはどうなるでしょうか?
それは就業規則で決まることです。
失業保険についての質問です。例えば給付制限の待機満了がが12月20日だったとします。
その2日後に就職が決まってしまうと失業保険は入らないのでしょうか??
働き出すのは来年からなので失業保険が入ってこないと働くまでの間生活ができなくて本当に困ってしまいます。
採用が決まって実際に就労するまでの期間の失業給付はあります。また給付日数を一定以上残して就職した場合は「再就職手当」が給付されます。いずれにしても保険金が振り込まれるのは1月下旬以降でしょう。
失業保険受給期間延長について質問させてください。

妊娠、出産により今年の3月31日で退職しました。
退職前に人事担当者に失業保険の申請しますと口頭で伝えてあったのですが退職後、離
職票1しかもらえなかった事に気がつきませんでした。
その時は失業保険について知識が無かったため、離職票をもらえた事に安心してしまい、特に確認もせずにおりました。

育児も落ち着き、いざ失業保険を申請しようとしたら離職票2が必要な事を知りました。
(担当者には伝えてあったものの、ハローワークに雇用保険の解約をする際、退職者に離職票の交付希望の確認をするべきでは?と疑問に思いました)

企業側に離職票2を申請をしたのが8月中頃だったのですがなかなかやってもらえず、いつになるか分からなかったので、担当者に今週中に必ずと何度も念を押し、やっと昨日離職票2が手元に届きました。

離職票を確認したところ
本人の署名、捺印の場所が担当者の字で書かれていることに驚いて怒りがこみ上げて来ました。
さらに同封されていたパンフレットを見て妊娠、出産を対象に受給期間延長があることを知りさらに怒りがこみ上げております。
退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…

担当者からは何の説明も無かった…

しかも本人の署名捺印は偽装…

本当に悔しいです。

申請期間が4ヶ月も過ぎてしまっているのですが
延長出来る可能性はありますか?

説明が下手ですみません…
ご回答よろしくお願いします。
〉延長出来る可能性はありますか?
妊娠・出産・育児が延長理由になるわけですが、「出産」は産休に当たる期間、「育児」は3歳未満の子の育児です。

だから今からでも可能ですが、延長開始の日は、最大限にさかのぼって手続きした日の1ヶ月と30日前です。
1年間の受給期間のうち4ヶ月近くは消化されることになりますから、延長解除後の権利がある期間は8ヶ月程度になります。



〉退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
そこはちがうのでは?
離職票-2の送付が遅れたことと、自分が制度に無知であったこととをごっちゃにしたらダメでしょう。
すぐに職安に行っていれば、離職票-2がないことも、受給期間延長のこともわかっただろうし。

〉担当者からは何の説明も無かった…
うーん、法律上、説明する義務がありませんからねえ……。

というより、担当者も無知なんじゃないかなあ。
離職票-2は上に「事業所控え」が重なっているから気づかず、署名・捺印も「もらうのを忘れた」と思い込んだ……。
転職活動・失業保険について教えてください。
現在派遣社員として働いていますが、今月末で契約が終了となるため転職活動をします。

次の仕事が決まるまではアルバイト等してつなぐ予定ですが、
友人より3ヶ月以内に仕事が決まると再就職手当て?がもらえると聞きました。

ですが、友人もあいまいでどのような手続きをしていいのかもわかりません・・・・。

失業保険に関しては3ヶ月待機の3ヶ月分しかもらえないので手続きはしますが
もらう予定はありません(アルバイトをするともらえないと聞いたからです。)

再就職手当て?やなにかしておいた方がいいことがあれば教えてください!!

20代半ば独身女性です。
健康保険や年金の手続きもあるので、退社したら離職票を貰ってハローワークに行ってみるといいと思います。手当についても全部教えてくれます。
まずは友人のあいまいな情報より、ネットで調べたほうがいいと思いますが…
失業保険給付について、自主退職と倒産・解雇での退職には給付金額と給付日数が全然違うと思いますが、事業主側からすると、解雇にするデメリットはあるのでしょうか?
会社を退職する際、会社の都合であっても、自己都合の退職として、退職願いの提出を求められ、
辞めていく方が多いと感じます。
退職者を支援する意味で、「解雇」扱いにしてあげれば、退職者は次の職探しの際の給付で大きなメリットを手に入れられるのに、
なぜ、事業主側は解雇にしてあげないのでしょうか?
どんなデメリットがあるのでしょうか?
解雇にするデメリットは大アリです。
まず解雇するとそれを労働基準監督署に届け出ないといけません。
連発すると当然調査をされてしまいます。
また、解雇は普通就業規則で要件が決まっていて、
それ以外の理由で解雇をすることは就業規則違反です。
また、労働者側にも解雇された事実は残るので、
次の転職の際に不利なことにならないとも言い切れません。あまりバレませんが。
退職日より1ヶ月以内なら解雇通告金も必要ですしね。

この場合、労働者のことを思ってあげるなら、
「退職勧奨で会社都合退職」という方法があります。
普通は会社が辞めてほしい人にする、退職強要や解雇の一歩前の手段ですが、
おっしゃる通り、退職者の給付上のメリットにはなります。
そっちのほうがいいと思いますが、
これも乱発すると、他の社員が自分で勝手にやめる時に、
「あの人は会社都合にしてもらったじゃん」って言い張る人が出ます。
会社としては自己都合退職でも会社都合退職でも、あまり差はないんですけど。

あとはハローワークで失業給付の手続きの際に、
必ず退職理由を聞かれます。そこで、別に解雇する必要も無い人を解雇にしてみたり、
本当は自己都合で辞める人を会社都合にしてみたりすると、
それは立派な違法行為ですね。
労働者のため、というのは気持ちとしてはわかるんですが、
それを認めてしまうと、自己都合退社する人がいなくなりますよ。
そうなると失業保険給付の理念が揺らぐ、という問題があります。

退職金の違いは会社次第ですが、普通はあります。
でも解雇もいろいろですからね。

すみません、長い上に堅苦しくて。
先日失業保険の手続きでハローワークに行きました。
継続で入れると聞いていた失業保険が続きにはならないと断られてしまい前々職の離職日から1年たっていないということでそちらの方で失業保険受給資格を得ました。
ハローワークの方の説明によると・・・
1・前々職の次に失業保険をなにも得ずに次の仕事で雇用保険者となった場合で前職の雇用保険期間が6ヶ月未満の場合は前々職で失業保険受給資格を得れる。

2・その場合給付制限期間はありません。

3・待機期間 1週間 ぷらす 1ヶ月後から支給されます。

といわれました。
でも本日説明会に参加すると説明会の司会者の方は「すぐに支給されるか3ヶ月待ちかのどちらかになりますので・・・」と説明してました。

そうなると私の場合は給付制限期間がないなら初回認定日後にもらえるはずなんですが・・・
はじめに対応してくれた方の1ヶ月の意味もよくわかりません。
しおりをすみからすみまで読みましたが1ヶ月なんてことはどこにも書いてありません。
給付制限期間がないということも書いてません。
同じような経験や詳しく知ってる方はいませんか?
もう一度ハローワークへいって詳しく聞きなおせばいいかもしれませんが・・・
雇用保険の失業給付金は退職したから受け取れる退職金ではなく、再就職できなかった期間に対して支給されるのです。
それには4週ごとにハローワークで再就職しようと努力したが出来なかった、と認定を受けて、その後に支給されます。

給付制限がなければ1ヶ月後に支給と言う意味はこのことです。

しおりには載ってます。
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