扶養と失業保険の受給について質問です。1年半働いた会社を自己都合で退職し2月から専業主婦になりました。給料は手取り11万円位でした。旦那の扶養に入ります。扶養に入ると失業手当をもらえないんでしょうか。
友人から聞いたのですが、失業保険がもらえるまでの3ヶ月間を扶養に入り、失業手当がもらえるようになったら扶養から抜ければ失業保険がもらえると言われました。そして、90日の受給期間が終わったらまた旦那の扶養に入れば良いとも言われました。
この方法は本当に大丈夫なのでしょうか。この方法は不正なのでしょうか。
まだ離職票が届いていないのでハローワークには行っていません。
不正をしたいのではなく、この方法が大丈夫なのかをどなたか教えてください。
よろしくお願いします。
※補足について
今の状態が、無職であってもすぐに働ける状態ではないのであれば、失業手当は受給ができないかと思われます。
失業手当は、働く意欲があり、求職活動をされていても再就職できない人のための制度なのです。
ですから、暫くはご主人の扶養に入られて、お元気になられてからハローワークで失業手当の申請をされたらいかがでしょう。
退職後1年間は失業手当の請求が可能です。
ただ受給が完了するまでの期間が1年以内に収まる必要があります。


ご友人の言われる方法であっています。
全くの合法的な方法です。
扶養に入れる基準は基本手当の日額が3611円以内です。3612円では年間にすると130万超になると見なされてしまいますので扶養になれないのです。
なので、給付制限の3か月間はと給付が終了後は扶養になれます。

ただ、念のためにご主人の会社の健康保険の扶養になれるかどうかの確認は必要です。
健康保険組合の独自の基準がある場合がありますので、其の基準に従うことになります。
扶養になれない場合には、国保、国民年金に加入となります。

これはごく普通の事です。保険組合の基準に従って下さい。
妻の確定申告についてわからないので教えていただけませんでしょうか。

・昨年8月末に結婚退職。給与所得は210万円程度
源泉徴収4万7000円程度

・9月から11月に主人の扶養に入る
・12月からは失業保険をもらい始める為扶養から抜けました
・主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請

条件としては以上です。

妻の確定申告は、必ず申告しないと余計に税金を取られたりするのでしょうか?
また、申告したらいくらくらい戻るのでしょうか?

それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?


わかる範囲でかまいませんのでよろしくお願いいたします!
奥様の平成21年分源泉徴収票を見て記載されていますね?

‘支払金額’が210万程度、という事でよろしいでしょうか。
それは‘給与所得’ではなく‘給与収入’です。
給与収入が210万なら、給与所得は129万になります。


<<主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請>>
<<それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?>>
ご主人の年末調整で、奥様の源泉徴収票の社会保険料を使用したのでしょうか?
間違いです。
奥様の給与収入から差し引かれた社会保険料は、あくまでも奥様が支払ったものです。
ご主人が負担したことにはなりません。
ご主人が年末調整で申告できたのは、12月に納付した分だけです。
失業中の奥様の保険料をご主人が払ったことにして、という事です。

ご主人は年末調整後の源泉徴収票を使って、奥様の社会保険料34万を削除した形で確定申告してください。
所得税を追納することになります。

奥様は、年末調整未済みの源泉徴収票を使って確定申告してください。
‘支払金額’が210万、社会保険料控除が34万だと、18,500円所得税が還付されることになります。

給与210万に対して社会保険料が34万というのは多すぎると思うので、見当違いの回答になっていたらご容赦下さい。

補足拝見:

奥様が確定申告で還付される金額は13,020円になります。

ご主人が年末調整で申告した34万円に、奥様の源泉徴収票の‘社会保険料等の金額:240,326’が含まれていたのだったら、ご主人は確定申告で所得税を納めなおしてください。
離職票について。
先日退職しました。もめごとがあって円満ではないので、
今後、社長と接触することは無いのですが、
社長はすごくルーズな人間なので離職票をくれるかどうか分かりません。
(重要書類・個人情報(従業員の)・身分証のコピー(従業員の)もすぐに
紛失するような社長です…)
私は、失業保険を受給する資格を満たしていないので、
ハローワークに行くこともないのですが、もし、離職票を発行してもらえない
場合は、どこに相談すればよいのでしょうか?
離職票は夫の扶養に入る為の手続きに必要です。
ちなみに退職した会社での健康保険の取得(交付)は4月19日で、
最後に受け取った給料明細(4月度)では社会保険(健康保険、
厚生年金、雇用保険)は引かれていません。
5月途中での自己都合の中途退職、5月度の給料は支払われる
であるべきですが、それもどうか…。

・離職票が発行されない場合はどこに相談するのか。
・5月度の給料が支払われなかったたどこに相談するのか。
・保険証があったということは、社会保険料は?
・離職票が発行される資格は何ですか?(雇用保険を払った人ですか?)

ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。
Q.離職票が発行されない場合はどこに相談するのか。

A.会社には離職票の発行義務があります。失業給付を受給しなくてもよいのでハローワークに行き、催促してもらってください。


Q.5月度の給料が支払われなかったたどこに相談するのか。

A.未払い賃金の窓口は労働基準監督署です。支払われなければまず、会社に電話にて確認後、支払う意思がないようでしたら労働基準監督署に相談してください。

Q.保険証があったということは、社会保険料は?

A.4月分の社会保険料は5月分の給料から天引きされます。5月分の社会保険料は掛かりません。5月から扶養に入るよう手続きしてください。
※健康保険証があったということは必ず4月分の社会保険料が掛かります。5月分の給与から天引きしなければなりませんので、5月の給料は支払われると思います。

Q.離職票が発行される資格は何ですか?(雇用保険を払った人ですか?)

A.雇用保険に加入した人には必ず離職票が発行されます。4月の給料から雇用保険料が引かれていないということは、雇用保険の加入手続きをしていないと思われます。(加入していれば必ず引かれます。)
扶養に入る手続きに必要だということは、いつ退職したか証明できるものが必要だということです。

旦那様に事情を説明して、旦那様の会社にどうすればよいか相談してください。

※退職した証明になるものは、社会保険の資格喪失届のコピーをもらえれば離職票の代替になるかと思います。
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