現在失業保険を受給しています。
失業保険を受給しながら、扶養にはいっています。
受給が終わるのでアルバイトを始めたいのですが質問です。
現在失業保険を受給しています。
給付制限3か月を終え、日額5000円位で貰っているのですが、会社の扶養には入れています。会社には日額も伝えていますが扶養を外れることなく継続できています。
基本的には日額3000円位を超えれば扶養に入れないと聞いていたのですが、会社の健康組合によって違うというお話も聞いたことがあります。よいのでしょうか?
また、今月失業給付が終わるのに伴いアルバイトを始めようと思っています。
今月の23日に最後の認定があって今月7万円くらいの給付をうけます。
その後29日からバイトを始める予定なのですが、時給1200円なので、3日間で月の収入が10万を超えそうです。ちなみにこれで失業保険を含めて10万を超える月が3か月つづきます。
基本的なことですが、収入とは振り込まれた月で計算するのでしょうか?
失業保険は今月中に入金がありますが、アルバイトの入金は来月になります。
そうすると、収入を換算する月は来月になるのでしょうか?
あなたの知っている情報を教えてください!ニックネーム ≫ 710 メールアドレス ≫ ny19841024@yahoo.co.
>基本的なことですが、収入とは振り込まれた月で計算するのでしょうか?

月給制ならその労働した月です。振り込まれた月ではありません。

また、失業給付を受給している場合、基本手当ては日給と解釈しますので、支給開始日~支給終了日までが収入を得た日となります。上記同様、基本手当てが振り込まれた日ではありません。

人事担当者さん、忙しくて後回しにしてませんか。

どう考えても扶養から外れる案件です。(健康保険&年金)

「ちゃんと手続きして」

と言ったほうが良さそうですね。
失業保険給付後の再就職について
こんばんは!
出産の為、仕事を退職しました。産後56日過ぎて、来年1月から失業保険を給付してもらいながらなるべく早く仕事を探し、仕事復帰をする予定です。
先日、保育園に見学に行き、仕事が決まったら預かってもらえる様に手続きをしてきました。その保育園には、月に120時間預かりと言う短縮保育があり、扶養内で働く人がほとんどの形態がありました。扶養内で働くのであれば週3日くらいのパート勤務にしようと思ったのですが、来年失業保険給付を全部貰ったら、40万~50万位の金額になります。扶養内には103万、130万の壁というのがありますが、これには関係してくるのでしょうか?今までに扶養内で働いた事がない為良く分かりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら襲えて下さい。宜しくお願い致します!
>来年1月から失業保険をもらいながら(40万~50万位)仕事復帰をする予定ですが103万、130万の壁というのが関係してくるのでしょうか?
103万円とはご主人の控除対象配偶者と認定され、所得税や住民税の計算においてご主人が配偶者控除の適用が受けられることで、失業給付を貰っても非課税なので影響ありません。

また130万円とはご主人の健康保険の被扶養者として認定される基準額で、失業給付も収入として扱われ、本来は受給中は
扶養認定されないのですが基本手当日額が3612円未満の場合は例外的に認定されます。(政府管掌加入の場合)
ただし、健保組合保険に加入の場合は認定されないケースがありますのでご確認下さい。
失業保険と再就職手当てに関しての質問です。
失業保険と再就職手当てに関しての質問です。先日、失業保険受給の手続きをしました。ただ、私はアルバイトをしており、週に18時間~24時間ほど勤務しています。ですので、失業保険がでるかどうかは微妙なとこだとは思っていますが、この場合、再就職した場合の再就職手当てというのはもらえるものなのでしょうか?

私の考えでは、失業保険はもらえなくとも、再就職手当てがもらえればいいなという思いで手続きにいきました。分かる方、どうか知恵をお貸しください。
7日の待期期間はアルバイトをせず失業状態にして待期期間を完成させておりますか。
これをクリアーしないとまず無理です。3ヶ月の給付制限期間ならいくらバイトしてもよいですが20時間を越えてると就職と一担みなされますが失業認定日までにアルバイトやめているかまた勤務時間をへらしておれば基本手当はカットされますが支給されます。失業認定日にはきちんと申告します。再就職手当は3ヶ月の給付制限期間がある場合は最初の1ヶ月は職安の紹介による就職である事が必要になります。また基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること、1年以上の雇用である事、3年以内にこれを受給してないなどの要件があります。
20時間をこえてのアルバイトが続くと無理です。
失業保険の特定理由離職者の認定基準に関して質問します。
配偶者の転勤への帯同まで時間が空いた場合は理由の如何を問わず認定されないのでしょうか?
私は12年弱働いた会社を退社して夫の海外赴任へ帯同し、夫の帰任に伴い、先日帰国しました。
出国にあたり、失業保険の受給期間延長を行っていたので、帰国後(景気後退の影響もあって1年強で早期帰国することになったのですが)、ハローワークにて失業保険の手続きを開始しました。
事前に読んだガイドラインでは、特定理由離職者にあたると考えていたのですが、ハローワークでの受給者資格認定作業の時には「退職から3ヶ月後に出国したのでは遅すぎる。既定では原則1ヶ月以内です。」と言われました。
通常の転居とは違い、海外へ行くには引越し自体も大変な上、色々な手続きもあり、そんなに簡単に動けるものではなかったのだと説明したのですが、とりつくしまもありませんでした。
夫に帯同するために長年勤めた会社を辞めたのに、今回の措置(給付制限あり)は何だか納得できません。
他の投稿では、ハローワークの担当者によって判断が変わるようなお話も見受けられましたが、どうなのでしょう?
異議を唱えることもできるのでしょうか?
私も主人の転勤が理由で数年前の7月に退職し、10月に引越しでした
国内ですし、引越し先の就職先を探していた(求職者)ので、あなたとはすこしちがうかもしれませんが、
退職後すぐにハローワークで相談すると、やはり1ヶ月位が目安なので、
給付制限つき(3ヶ月待機)になると言われました

でも、その担当者は悩んだ様子で、私がもう少しごねたら、どうにかなったかなーという感じでした
担当者やハローワーク毎で判断が変わることもあるようです

事前に読んだガイドラインには、原則1ヶ月以内の記述はあるのでしょうか?
なければ、それを理由にもう少し交渉してみてはどうでしょうか?
経理について 12月請求分
現在失業保険を貰いながら個人事業の開業準備をしている友人Aがいます。

来年から同業者である私(フリーランス)と共同経営のような形で事業を始めようと思うのですが
経理について分からないことが出てきてしまいました。



タイミングのいい時期から私のクライアントの入金も友人Aの名義にして貰うつもりです。
私は11月、12月請求で1月に振り込まれる案件があるので
その時点で請求書の名義を友人Aにしなくてはと思ったのですが
そうすると請求した11月から友人Aの収入になってしまうのでしょうか?

11月、12月はまだ失業保険を貰っているのでこれは不正になってしまいますか?
また11月、12月も売掛金として計上するのであれば11月に開業しないといけませんか?


分かる方教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
雇用保険(失業保険)は自営業などを開始した時点で、打ち切りとなります。
アルバイトなどで、もらえるはずの給付金全額に満たない部分はきちんと申告し不正ではなくもらえます。

この場合Aは正式に一月から開業、またはあなたの会社に就職ならば、不正とならないと思います。

あとでトラブルにならぬよう不正にならぬように注意してください。
社会保険についての質問です。11月で前職を退職し(失業保険は受けてません)、12月は派遣で年内短期の仕事に行っていますが、
先方の企業さんから2ヶ月の延長を依頼されたとのことで、年明けも2月末まで働くことになりました(繁忙期対応のため、そのあとの雇用はまったく未定)
2ヶ月の延長雇用について社会保険はなしとのことなので、旦那の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
だいたい14~15万円の月収になりますが、扶養条件は年収見込み108万円(130万円?)ということでこのまま通年雇用だともちろん無理な金額になります。扶養申請する際に旦那の会社に、2ヶ月の契約であることを証明する書類か何かが必要となるのでしょうか?もしくは、無職ということで申請しても問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
採用当初から短期間の契約で働いているのであれば、月収が基準を超えていても被扶養者になることは可能だと思います。
その際、雇用期間を証明する書類が必要です。(雇い入れ時の採用通知に書いてあればそれでいいと思います)
ただ、被扶養者認定の基準は保険者によって違いますので、旦那様の会社に問い合わせるのが一番です。
可能性がゼロではないのならば、3月以降も延長して働くことになった場合の手続きも聞いてみたらいいと思います(*^-^*)
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