現在失業保険を貰ってます。
1年ジャストで退社したので、失業保険も三ヶ月だと思っていましたが、来月は4回目の認定日です。残日数は42となっています。
短時間のバイトを申告しているので、それで失業保険が先送りという形で長いんでしょうか?
もしくは制度が変わったのでしょうか。
1年ジャストで退社したので、失業保険も三ヶ月だと思っていましたが、来月は4回目の認定日です。残日数は42となっています。
短時間のバイトを申告しているので、それで失業保険が先送りという形で長いんでしょうか?
もしくは制度が変わったのでしょうか。
12ヶ月の雇用保険期間なら90日ですね。ただし会社都合で45歳~60歳の場合は180日。
アルバイトをして繰り越しになるのは週20時間未満で1日4時間以上の場合です。その場合はやった日は後に繰越です。
雇用保険受給資格者証に「所定給付日数」が記載されていますので見てください。
アルバイトをして繰り越しになるのは週20時間未満で1日4時間以上の場合です。その場合はやった日は後に繰越です。
雇用保険受給資格者証に「所定給付日数」が記載されていますので見てください。
離婚・失業保険について教えてください。長文ですが宜しくお願い致します。
9月半ばに親の看病の為パート先を退職しました。突然の退職だったため電話で退職を伝え、郵送にて離職票1・2をもらいましたが雇用保険被保険者証がありません(パート先からはまた時間ができた時に来てくださいと言われています)。現在実家におり、パート先及び住民票は他県にあります。
離婚することが決まり手続きの手順がよくわかりません。
現在実家に住んでいるため簡単にパート先へ行くことも離婚の手続きも進まない状態で混乱しています。
まず何から始めたらいいのか分かりません。
離職理由は親の介護となっているし、雇用保険被保険者証は手元にないし、突然離婚は決まるし、住民票と実家は飛行機で2時間、家には私物がそのまま、介護もあるし…。
乱文でわかりづらいと思いますが、どなたかアドバイスをお願いします。
9月半ばに親の看病の為パート先を退職しました。突然の退職だったため電話で退職を伝え、郵送にて離職票1・2をもらいましたが雇用保険被保険者証がありません(パート先からはまた時間ができた時に来てくださいと言われています)。現在実家におり、パート先及び住民票は他県にあります。
離婚することが決まり手続きの手順がよくわかりません。
現在実家に住んでいるため簡単にパート先へ行くことも離婚の手続きも進まない状態で混乱しています。
まず何から始めたらいいのか分かりません。
離職理由は親の介護となっているし、雇用保険被保険者証は手元にないし、突然離婚は決まるし、住民票と実家は飛行機で2時間、家には私物がそのまま、介護もあるし…。
乱文でわかりづらいと思いますが、どなたかアドバイスをお願いします。
まず失業手当ての手続きの雇用保険被保険者証は必要ありません。離職票を持って管轄のハローワークへ行って下さい。印鑑、身分証明書、写真2枚なども持って行くといいでしょう。
離職理由は介護とのことですが、現在いる実家に住みながらということですよね。実家に住みながらなら再就職できるのであれば、おそらく給付制限の3ヶ月もなくすぐに支給となりますので早めに手続きすることをお勧めします。
手続きの途中で住所の異動があったり、姓の変更があっても構いません。その都度変更をすればいいでしょう。
離職理由は介護とのことですが、現在いる実家に住みながらということですよね。実家に住みながらなら再就職できるのであれば、おそらく給付制限の3ヶ月もなくすぐに支給となりますので早めに手続きすることをお勧めします。
手続きの途中で住所の異動があったり、姓の変更があっても構いません。その都度変更をすればいいでしょう。
この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
職業訓練は失業中であれば雇用保険(失業保険)の受給有無関係なく公共職業訓練と求職者支援訓練のどちらの職業訓練も受講できます。
go_go_kyu_and_chibiさんの場合、2月10日の認定日時点で残日数14日であれば
4月開講の職業訓練を受講しても延長給付はありません。
職業訓練受講で雇用保険の延長に該当するには訓練の入校日時点での雇用保険の残日数が関係してきます。入校日時点での残日数には個別延長給付は含まれません。
詳しくはハローワークで確認してください。
個別延長給付は給付要件を満たしていれば、延長給付はあります。
たぶん60日ではないかと思います。
4月開講分の申込を考えているようでしたら、できるだけ早くハローワークに相談に行ったほうがいいと思います。
go_go_kyu_and_chibiさんの場合、2月10日の認定日時点で残日数14日であれば
4月開講の職業訓練を受講しても延長給付はありません。
職業訓練受講で雇用保険の延長に該当するには訓練の入校日時点での雇用保険の残日数が関係してきます。入校日時点での残日数には個別延長給付は含まれません。
詳しくはハローワークで確認してください。
個別延長給付は給付要件を満たしていれば、延長給付はあります。
たぶん60日ではないかと思います。
4月開講分の申込を考えているようでしたら、できるだけ早くハローワークに相談に行ったほうがいいと思います。
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。
私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)
6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)
3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き
いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。
病院より傷病手当の用紙は持参しました。
給付制限なしでできます。と言われ・・・・。
すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。
もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?
そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?
特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。
被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。
長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。
ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。
あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。
私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。
自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。
懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?
特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。
被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。
長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。
ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。
あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。
私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。
自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。
懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
失業保険の最終認定日のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります
次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います
この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?
勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い
それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?
どうかご伝授宜しくお願い致します
失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります
次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います
この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?
勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い
それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?
どうかご伝授宜しくお願い致します
失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
最終認定日は、残り期間がゼロである前提で「最終」と表現されるわけですから、その認定日の手続きをすべて終えたら「引き続きお手当がいただける日」はもうなくなっているので、そこからはどのような働き方でいこうとも本人の勝手です。
その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。
※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。
「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。
※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。
「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
失業保険について
今月いっぱいで旦那が今の会社を退職します。私は産休中で予定日まであと1週間です。
そこで質問ですが・・・
1.失業保険はいつから申請できるのでしょうか?
2.失業中の健康保険はどうしたらいいのでしょうか?
3.私は現在産休中ですが、夫と子供を扶養として入れることはできるのでしょうか?
4.3が可能なら、私の会社で手続きをすればよいのですか?
5.子供の保険はどうするのか産婦人科で聞かれたときに、旦那が会社を辞める予定がなかったたけめ、旦那の方でお願いをしたのですが、今さら変更は可能でしょうか?
6.5が可能であれば、産婦人科の事務の方(受付)に伝えればよいのですよね?
質問ばかりでごめんなさい。詳しい方回答よろしくお願いします。
今月いっぱいで旦那が今の会社を退職します。私は産休中で予定日まであと1週間です。
そこで質問ですが・・・
1.失業保険はいつから申請できるのでしょうか?
2.失業中の健康保険はどうしたらいいのでしょうか?
3.私は現在産休中ですが、夫と子供を扶養として入れることはできるのでしょうか?
4.3が可能なら、私の会社で手続きをすればよいのですか?
5.子供の保険はどうするのか産婦人科で聞かれたときに、旦那が会社を辞める予定がなかったたけめ、旦那の方でお願いをしたのですが、今さら変更は可能でしょうか?
6.5が可能であれば、産婦人科の事務の方(受付)に伝えればよいのですよね?
質問ばかりでごめんなさい。詳しい方回答よろしくお願いします。
1.
申請(正確には求職の申し込み)は退職後すぐにできますが、
自己都合で辞めた場合は、 7日間+3カ月間の待機期間が
ありますので、実際に入金されるのは、ハローワーク へ手続を
してから4カ月程度と思ってください。(失業給付は再就職する
気がない人には支給されないので その間も求職活動が必要です)
2.
A あなたが国民健康保険でないならご主人を
あなたの扶養に入れる(手続先:あなたの勤め先)
B あなたが国民健康保険ならご主人もご自分で国民健康保険
に加入する
(手続先:市町村役場)
C あなたが国民健康保険で、ご主人が2カ月以上引き続いて
会社で健康保険に加入していたのなら、 「任意継続」の手続きをする。
これは退職後も最高2年間健康保険に加入しつづけ られる制度です。
(手続先:全国健康保険協会または健保組合または会社)
※Aができれば一番いいですが、BとCはどちらが得かはわかりません。
Cの場合でも保険料は全額自己負担になります。
一般的には在職中の給与が高額な人ほど任意継続の方が得になります。
3.
2のAと同じで、あなたが「国民健康保険」ではなく「健康保険」に
加入中なら可能です
4.
そうです
5.
可能です。変更後にお子様の新しい保険証を提示すればよいです。
6.
そうです。
申請(正確には求職の申し込み)は退職後すぐにできますが、
自己都合で辞めた場合は、 7日間+3カ月間の待機期間が
ありますので、実際に入金されるのは、ハローワーク へ手続を
してから4カ月程度と思ってください。(失業給付は再就職する
気がない人には支給されないので その間も求職活動が必要です)
2.
A あなたが国民健康保険でないならご主人を
あなたの扶養に入れる(手続先:あなたの勤め先)
B あなたが国民健康保険ならご主人もご自分で国民健康保険
に加入する
(手続先:市町村役場)
C あなたが国民健康保険で、ご主人が2カ月以上引き続いて
会社で健康保険に加入していたのなら、 「任意継続」の手続きをする。
これは退職後も最高2年間健康保険に加入しつづけ られる制度です。
(手続先:全国健康保険協会または健保組合または会社)
※Aができれば一番いいですが、BとCはどちらが得かはわかりません。
Cの場合でも保険料は全額自己負担になります。
一般的には在職中の給与が高額な人ほど任意継続の方が得になります。
3.
2のAと同じで、あなたが「国民健康保険」ではなく「健康保険」に
加入中なら可能です
4.
そうです
5.
可能です。変更後にお子様の新しい保険証を提示すればよいです。
6.
そうです。
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