2度目の失業手当を受給することはできますか?
失業保険給付についてわからないことがあるので質問させてください。

2008年の7月に、正社員として働いていた会社を自己都合で辞め
雇用保険を払っていたためハロワへ通い
すぐに就職が決まったので再就職手当をいただくことができました。

それからまた転職をして
今働いている会社には1年4ヶ月程いますが今年の8月で退職する予定です。
同じく雇用保険は払っていたのですが
辞めたあと私に失業手当の受給資格はありますでしょうか?
病気や怪我などもなく、いつでも働ける状態です。

ご回答よろしくお願いします。
受給要件を満たせば何度でも受給は可能です。

雇用保険には受給期間があり、離職の翌日から1年間です。

また、雇用保険の被保険者期間の数え方は、離職の翌日から1年以内に、雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)という扱いになります。

ただ、この間に失業等給付を受けると、それまでの加入期間はリセットされ、雇用雇用に再加入時した時、加入期間は「ゼロ」からとなります。

質問者さんの場合、以前の離職時に失業等給付を受けていますので、現職の加入期間で受給資格を得ているか否かということになります。

よって、12ヶ月以上という受給要件を満たしていますので、再度、給付金の受給はできます。
失業保険の質問です。
夫(57歳)が、遠方に転勤になった場合。
退職(定年退職扱い)したいと言います。

勤続30年以上だし、年齢から、失業保険は10ヶ月間もらえると言います。

昔の記憶ですので、確かな期間を知りたいです。

パソコンは使えないので、携帯からです。よろしくお願いします。
被保険者期間20年以上の所定給付日数は150日です(全年齢)。
特定受給資格者(解雇など)の扱いではないですよ。
※定年退職でも同じです。

〉(定年退職扱い)
それは、退職金の計算での話では? 雇用保険ではそういう扱いではないですよ。
失業保険が受給できるか教えて下さい。
ハローワークで聞く度に違う返答をされるので
詳しい方教えて下さい。

21年11月4日~21年12月31日会社都合退社
(土日祝休み9~18時勤務)

22年4月26日~現在に至る
(土日祝休み9~18時勤務)
欠勤は数日ありますが月に11日以上は出勤してます。

現在の職場は入社して半年は1ヵ月更新の為
まだ1ヵ月更新です。
8月末か9月末で辞めたいです。

現在の職場のストレスが強く過呼吸&うつ状態で
心療内科へ通ってます。

主治医から退職をすすめられた為、
ハローワークに電話で問い合わせをしたところ
期間満了の自己都合だと失業保険が出ないので
契約期間の途中に自己都合で辞めれば特定(?)になり
出る様な事を言われましたが

先日、直接ハローワークへ行って相談したところ
期間満了の自己都合でも特定(?)にあてはまるので
契約期間の途中でも期間満了でも出る可能性は高いと言われました。
(辞めて離職票を見るまでは100%ではないとのこと)

以前電話に出た担当の人が、複雑なので間違えたんだろうと言われました。

失業保険が出るのか出ないのかで
この先、かなり変わってくるので
コロコロ返答が違い、困惑しております。

どなたか詳しい方教えて下さい。

ちなみに主治医の診断は
現在の職場のストレスが強い為、
転職すれば過呼吸等、症状が治る可能性が高いとの事です。

宜しくお願い致します。
昨年末に退職してから失業給付を貰っているとそこで加入期間がリセットされ、今年4月からが加入期間となりますが8月末退社でも9月末退社でも6ヶ月に満たないためどんな離職理由でも失業給付は受けられないと思います。

加入期間(賃金の支払いとなった日が11日以上の月)が6ヶ月あり、離職理由が心身の障害、疾病に当れば特定理由離職者となり受給されます。
ですので昨年末退職された際に失業給付を貰わず加入継続されていれば契約期間途中でも期間満了でも出る可能性が高いですが、現在の職場の加入期間だけでは受給資格がありません。

補足
昨年勤務されている際に雇用保険に加入されていて継続していれば6ヶ月以上になりますね。
病院で診断され、心身の障害(自律神経失調症等)、疾病による離職と判断されれば制限期間無しでの給付になります。
離職理由をハローワークが判断する際に必要な物は申請時に指示があると思います。
内定ありの失業保険、再就職手当てに関して
お世話になります。
2012年2月末で現職との雇用契約が切れるため、現在再就職活動中です。
先日、幸いにも別の企業から内定を頂けたのですが、4/1からの勤務との提示でした。
結果的に3月中は無職になるのですが、この場合失業保険、若しくは再就職手当てなどは
支給してもらえるのでしょうか?

因みに求人案件はハローワーク経由ではなく、転職エージェントによるものです。

詳しい方がいらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸し下さい。
失業給付の受給申請前に再就職先が決まっている場合は、受給資格はありません。どれだけ先の入社日であってもです。

その代わりと言ってはなんですが、被保険者期間が通算されることになるので、それで良しとしましょう。

何かやむを得ない事情でまた離職しなければならなくなったら、正当な理由のある自己都合か会社都合なら5年単位、ただの自己都合なら10年単位で支給日数が増えまし、再就職手当などの失業給付を受け取ってしまうと、被保険者期間はリセットされて、ゼロから積み上げ直さなければならなくなります。

保険という観点から見れば、安い再就職手当や基本手当を受け取るよりも、被保険者期間を積み上げていく方が有意義です。そんなに早く再就職先が決まったのであれば特に。
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