今年4月に結婚退職し、今年の給与所得は97万円です。
計算していると所得合計より控除額のほうが多くなってしまうのですが、確定申告が必要かどうかが知りたいです。
ご回答お願いいたします。
・退職金は共済会というところから退職一時金として10万円ほど支払われました。これに関しての源泉税、特別徴収税は明記されていませんでした。所得に含まれるのでしょうか?
・失業保険は所得に含まれますか?
・失業保険取得期間中は国民健康保険を3ヶ月支払い、その後主人の扶養に加入しました。
・生命保険の年間支払いが13万程あります。
・社会保険料は源泉徴収に11万明記されていました。
・源泉徴収税額は21140円でした。
計算していると所得合計より控除額のほうが多くなってしまうのですが、確定申告が必要かどうかが知りたいです。
ご回答お願いいたします。
・退職金は共済会というところから退職一時金として10万円ほど支払われました。これに関しての源泉税、特別徴収税は明記されていませんでした。所得に含まれるのでしょうか?
・失業保険は所得に含まれますか?
・失業保険取得期間中は国民健康保険を3ヶ月支払い、その後主人の扶養に加入しました。
・生命保険の年間支払いが13万程あります。
・社会保険料は源泉徴収に11万明記されていました。
・源泉徴収税額は21140円でした。
あなたの所得収入から所得控除を引いてマイナスになって所得税が0になっても
確定申告しないと、既に源泉徴収されて天引きされている源泉徴収税額の21,140は
還付されてあなたの所には戻りませんから、
確定申告する必要があります。
そうすると、その源泉徴収税額が全て還付されて戻ってきます。
退職金はあなたの場合は非課税ですから、
それに失業保険給付金も非課税ですから
確定申告には関係しません。
ちなみに、給与収入の97万から給与所得控除額の65万引いたのが所得額で32万になります。
それから所得控除して課税率を掛けて所得税を算定します。
所得控除はあなたの場合は
支払った国民健康保険料の控除と
生命保険料控除の5万と
社会保険料控除の11万と
基礎控除38万です。
したがって、所得税は0になります。
確定申告しないと、既に源泉徴収されて天引きされている源泉徴収税額の21,140は
還付されてあなたの所には戻りませんから、
確定申告する必要があります。
そうすると、その源泉徴収税額が全て還付されて戻ってきます。
退職金はあなたの場合は非課税ですから、
それに失業保険給付金も非課税ですから
確定申告には関係しません。
ちなみに、給与収入の97万から給与所得控除額の65万引いたのが所得額で32万になります。
それから所得控除して課税率を掛けて所得税を算定します。
所得控除はあなたの場合は
支払った国民健康保険料の控除と
生命保険料控除の5万と
社会保険料控除の11万と
基礎控除38万です。
したがって、所得税は0になります。
失業保険給付について教えて下さい。今年64歳になります失業保険は30年近くかけています
65歳で給付はなくなると聞いていますが、まだ働きたいと思っています。65歳以上で辞めると
どうなるのですか 教えて下さい。
65歳で給付はなくなると聞いていますが、まだ働きたいと思っています。65歳以上で辞めると
どうなるのですか 教えて下さい。
失業(雇用)保険は、就労可能年齢で年金受給資格年齢未満の就労意欲のある方を対象とした保険です。
つまり、65歳になると就労しなくても年金受給対象となるため、保険の存在意義が無くなります。
つまり、65歳になると就労しなくても年金受給対象となるため、保険の存在意義が無くなります。
出産育児一時金の請求先は国民健康保険?健保組合??
出産育児一時金の請求先について教えて下さい。
7月中旬出産の為、8年間勤めた会社を4/30付で退職しました。
会社は社会保険未加入で、在職中から今現在も自
分で国民健康保険に加入していますが、6月になったらすぐハローワークで失業保険給付延長手続きをした後、夫の会社の社会保険に扶養としての加入手続きをする予定なので、出産時には夫の健保組合に加入し、国民健康保険証は市に返却している予定です。
一時金について、以前、市役所にTELした際には「加入期間に関わらず、出産時に加入している健保組合に請求するようになる」と言われたので、夫の会社の健保組合に請求方法について問い合わせたところ、「最終的には健保組合から払うようになるかもしれないが、請求する際は国民健康保険の方にしてくれ」と言われてしまいました。
一時金を請求をする際には国民健康保険証はもう手元にないと思うのですが、国民健康保険(市役所)の方に請求をして宜しいんでしょうか?
良く分からなくなってしまったので、ご教授お願い致します。
出産育児一時金の請求先について教えて下さい。
7月中旬出産の為、8年間勤めた会社を4/30付で退職しました。
会社は社会保険未加入で、在職中から今現在も自
分で国民健康保険に加入していますが、6月になったらすぐハローワークで失業保険給付延長手続きをした後、夫の会社の社会保険に扶養としての加入手続きをする予定なので、出産時には夫の健保組合に加入し、国民健康保険証は市に返却している予定です。
一時金について、以前、市役所にTELした際には「加入期間に関わらず、出産時に加入している健保組合に請求するようになる」と言われたので、夫の会社の健保組合に請求方法について問い合わせたところ、「最終的には健保組合から払うようになるかもしれないが、請求する際は国民健康保険の方にしてくれ」と言われてしまいました。
一時金を請求をする際には国民健康保険証はもう手元にないと思うのですが、国民健康保険(市役所)の方に請求をして宜しいんでしょうか?
良く分からなくなってしまったので、ご教授お願い致します。
結論から申しますと、出産した時点で入っている健康保険に
請求することになります。
主様の場合は、ご主人の被扶養者として、ご主人の健康保険組合
に請求するのが正解です。
国民健康保険や、協会けんぽはともかく、健康保険組合の中には、
財務状態の良くないところが結構あるので、恐らく、健康保険組合側
の支出を少しでも減らしたいと言う趣旨で、回答のような案内を
したのではないかと推察されます。
余談ではありますが、失業給付を再開される場合は、年額130万円
(基本手当日額が3,612円未満)を超えてしまうとせっかくご主人の
健康保険組合の扶養に入ってもそれらから外れてしまいます
(主様単独で国民健康保険に加入する事になります)ので
ご注意下さい。
請求することになります。
主様の場合は、ご主人の被扶養者として、ご主人の健康保険組合
に請求するのが正解です。
国民健康保険や、協会けんぽはともかく、健康保険組合の中には、
財務状態の良くないところが結構あるので、恐らく、健康保険組合側
の支出を少しでも減らしたいと言う趣旨で、回答のような案内を
したのではないかと推察されます。
余談ではありますが、失業給付を再開される場合は、年額130万円
(基本手当日額が3,612円未満)を超えてしまうとせっかくご主人の
健康保険組合の扶養に入ってもそれらから外れてしまいます
(主様単独で国民健康保険に加入する事になります)ので
ご注意下さい。
雇用保険を14年間かけてきましたが遺族年金をもらってると 今後定年後も働く意志があっても失業保険は受けられないと・・・いうのは本当ですか? 雇用保険は無駄に掛けてきたということですか? どなたか
詳しい方教えて下さい。
詳しい方教えて下さい。
○ 雇用保険の方では…
●【高年齢継続被保険者】
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者をいう。
なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
高年齢継続被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。
なお、離職の理由は問わない。
とありますので、
◎ 先の解説と合わせて頂ければ、【遺族年金と、定年での雇用保険とは関係無い】とご理解出来ると思います。
●【高年齢継続被保険者】
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者をいう。
なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
高年齢継続被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。
なお、離職の理由は問わない。
とありますので、
◎ 先の解説と合わせて頂ければ、【遺族年金と、定年での雇用保険とは関係無い】とご理解出来ると思います。
定年退職後に失業保険ってもらえますか?
定年退職後に毎日ハローワークに通って、真剣に年収3000万円以上の仕事を探せば失業保険はもらえますか?
定年退職後に毎日ハローワークに通って、真剣に年収3000万円以上の仕事を探せば失業保険はもらえますか?
定年退職でも失業保険はもらえます、60歳の定年の場合は
自己都合退社と同じ扱いになりますが、
過去に雇用保険に加入していれば貰えます
65歳の定年の場合は被保険者期間による一時金が受けられます
自己都合退社と同じ扱いになりますが、
過去に雇用保険に加入していれば貰えます
65歳の定年の場合は被保険者期間による一時金が受けられます
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
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