失業保険が受給できる状況でしょうか?
今年の1月いっぱいで(会社都合により)勤めていた会社を退職しました。その後、2月上旬から新しい職場に契約社員として勤め始めましたが、入社後すぐに給与や業務内容など諸条件が知らされていたものと明らかに違いすぎることに気づき、1ヶ月で退職しました。

新しい勤務先を退社してから2ヶ月ほどたってしまいましたが、今からでも失業保険は申請できるのでしょうか?以下の点が謎です。


①1月いっぱいで退職した会社では雇用保険に加入していましたが、2月に再就職した会社では(1ヶ月で退職した為)雇用保険には加入していませんでした。しかし、健康保険料などは1ヶ月のみの勤務とはいえ差し引かれていましたので、短期とはいえ勤務した痕跡はどこかに残っていると思います。いちど再就職してしまったので、もう失業保険を受給することは出来ないのでしょうか?

②もし今からでも受給できるとして、現状では(最後に辞めた会社は自己都合の退職なので)受給できるのは3ヵ月後でしょうか?

③やはり、1ヶ月とはいえ勤務してしまった会社のことは、仮に黙っていてもハローワークに知れてしまうものでしょうか?


ハローワークの冊子やホームページを読んでもいまいちわからなかったことと、ハローワークの方には聞きづらい内容の質問も含まれているためこちらで質問をさせて頂きました。恐れ入りますが、ご存知の方にご回答いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。
①失業手当は退職後1年以内であれば請求ができます。
また、失業給付申請をする前のアルバイトなどはハロワに申告する義務はありませんので、以前の退職時の離職票で手続きができます。

②自己都合であれば7日待期期間+給付制限3か月なりなります。
実際の受給はおおよそ4カ月後くらいになります。

③雇用保険に加入をされる働き方をしておられないですし、失業手当の受給申請前のことなので関係がありません。
務めている会社は5月いっぱいで破産してしまいました。
すぐ急いで次の会社を探すか、失業保険を使ったほうがいいのか、ご助言お願いします。
以前の会社に10年間以上も務めてきました。
失業保険長くて九か月ももらえそうです、それをもらうと何かデメリットも考えられますか
まず、一つ失業保険は次の職業を探すための保険という位置づけなので求職をしていないと受けられませんよ?
その上での回答ですデメリットはほとんどありませんが次の職業に就いた時に一度リセットになるのでもしすぐに次の会社を解雇されると失業保険がでないことですかね?
離職票について
昨年12月31日に会社を退職しました。1月初めに離職票が自宅に送られてきましたが、病気療養中だったので直ぐに失業保険の手続きを取らず、受給延長の手続きを取りました。体調も良くなったので、近日中にハローワークに失業保険の手続きに行く予定でおります。

退職理由は「労働契約期間満了による」ものです。離職理由は以下の項目に丸印が付けられていました。

(契約を更新または延長することの確約・合意 無(更新または延長しない旨の明示 無)
(直前の契約更新時に雇止め通知の 無)
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった

退職する一ヶ月前に会社から「雇用契約終了の通知予告」と言う文書を渡されました。会社から契約終了を予告されていたのに、離職票にはそれは「無し」と記載しているので実情と矛盾していると思います。
なお、私が契約の更新を希望したのは事実です。

会社側に訂正してもらう必要があるでしょうか?離職票について知識不足で恥ずかしい限りです。ご回答頂ければ幸いです。
ハローワークに電話で問い合わせたほうがいいと思います。「事実と違っているようなんですが」と相談し、直接ハローワークの窓口で手続きができるのであれば会社に訂正してもらわなくてもいいと思います。じゃないと二度手間になってしまいますし、手続きがますます遅くなってしまいますから。
でも、ハローワークでも電話だと冷たい対応の方もいらっしゃるので、直接ハローワークに行って「直接自宅に送られてきたんですが、離職票を見てみたら内容が違っていて。。。。」としんみり話をしてもいいかもしれません。そのほうが「会社に確認してからまた来てください」とは言われないですね。
もうお辞めになったんですから会社に嫌味も言われることもありませんし、内容と違っている箇所に関しては強気でハローワークの方にお話しして大丈夫ですよ!頑張って下さいね。
失業保険について
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした

どうにかもらえる方法はないでしょうか?

役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが

何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
満1年の事をどこで聞きましたか?
ハローワークの案内には、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること、となっているはずです。
即ち、雇用保険を何か月払ったかです、1週間不足って、雇用保険は週単位じゃなくて月単位で保険料を払います。
12か月(12回)以上の保険料払込があれば受給できます。
11か月だと無理ですよ(自己都合退職)
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