失業保険受給と扶養についてお伺いします。
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。

4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。

給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。

そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、

健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
ハローワークで失業保険の手続きをし説明会に出席。第一回目の失業認定申告書提出日が6月25日です。当初は就職活動の意欲があったのですが病気退職のため症状が思わしくありません。辞退したほうが良いでしょうか
体調を直してからでも全然大丈夫です。
もし、体調不良ということであれば、ハローワークで受給延長もできます。
まず、体調をなおして、それから就職活動でも遅くありません、
まずはハローワークへ連絡して下さい。(認定日も行けそうもなければ早めに連絡すれば、今後について話が進むと思いますので)
辞退することはありません。
お大事に。
補足拝見しました。
それは大変でしたね。病名がわからなかったため簡単な回答で失礼しました。
もし医師の診断書が取れれば受給延長もできますし、今動けないということでも、郵送や代理の方の提出(委任状が必要ですが)でも手続きできますから、まずは可能性がゼロでなければやれることからやればいいと思いますよ。
もちろん無理は禁物ですし、不安な気持ちもお察ししますが、やれる範囲でやってみましょうよ。
求職活動についてはハローワークの方と相談されながら、ゆっくりやればいいと思います。
雇用保険・失業保険について
失業保険について教えて下さい。

今の会社に勤めて10月で丸5年になります。
アルバイトという形で一日12時間時給900円前後で仕事をしてきました。
有限会社なんですが、
アルバイトの人数は50人以上
社員は3人で雇用保険が掛かっていないそうです。

雇用保険をかけると会社の負担が大きい為かけてくれません。

こういう場合は失業保険はどうやってももらえないのでしょうか?

以前社員さんがやめたときには示談でお金をもらったみたいなのですが、
アルバイトだともらえないのでしょうか?

面倒なお話だとは思うのですが教えて下さい。
宜しくお願いします。
◆ パートタイム労働者(短時間就労者)については、次の(1)、(2)の適用基準に該当すれば、雇用保険の被保険者になりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月の10日までに提出してください。
(1) 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

•期間の定めがなく雇用される場合。
•雇用期間が1年である場合。
•3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき。(一年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
•3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき。
(注) 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等からみて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

以上の要件をみたさいていたら、雇用保険に加入できるはずです。それをしないのは違反でしょうね。職安に訴えて加入させる方法もありますが、もめないともかぎりません、またさかのぼって5年加入することはできません。最高2年しかさかのぼれないのです。
ですので、アルバイトでも加入義務はあるはず。職安にいって訴えるか何かした方がよいでしょう。
自己都合で会社を今までにお辞めになった事がある方にご質問です。
転職活動中、次の仕事がみつかるまで、また、失業保険を貰えるようになるまでの間、どのように過ごされていましたか?
現在、自己都合で退職し転職活動が終わり転職1ヶ月目です。
私は、26歳で実家住まいということもあり、ハローワークで説明があったと思いますが、自己都合のみ与えられる待機期間の3ヶ月の内の始めの一ヶ月はハローワークからの紹介による求人でないと再就職手当て等が出ないという理由から始めの1ヶ月は、活動が限られていたため、朝6時から洗濯・皿洗い・掃除などの家事をこなし、時間が空き家族が出勤してから、煎餅食べつつ昼ドラという主婦のような生活をしていました。後、待機期間中は失業保険も出ませんので、出費を控えか、待機期間が何日か延長しましたが、多少の収入が欲しい時日雇いに出たりしました。私の場合、失業保険をもらうより再就職手当てをもらったほうが得だったので、できるだけ給付期間の3/1を過ぎる前に急ぎました。あまりこのご時勢やる気で頑張らないといけませんが、もし私同様実家にお住まいでしたら、家族に「無職なのに、遊んで・・・」と思われ、いずらくならないように家族の前で求人を見たり、親族に「この会社ってどこにある?」などアピールも大切かと・・・とにかく期間中は気晴らし・家事・就職活動を両立させることをお勧めします。
失業保険の件で。
退職後そのまま他企業へ転職し、その後1ヶ月で退職した場合失業保険の給付対象になりますか?

よろしくお願いいたします。
1ヵ月で退職した場合は、その会社の収入明細ではなく
6ヵ月以上、在職していた職場(会社)の収入によって
判断されます
ですので、前職に6ヵ月以上、雇用されていた場合に限り
失業給付の対象になります
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