【失業給付対象期間と扶養について】

様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。


4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…

上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…

同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、その1日分の金額が3,612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。

被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・

国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。

そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。

つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。

65万円÷180(日)≒3611.111円

これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。

もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。

つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)

よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)

訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
失業保険について質問なんですが

自分は2012.09.19日から働いて2013.08.31で辞める予定なんですけど
この場合って失業保険貰えるんですかね???
誰か教えて下さいm(__)m
自己都合退職なら、雇用保険被保険者期間(働いた期間ではありません)が12ヶ月以上必要です。
ですから、9月18日まで期間がないと丸12ヶ月になりませんので受給はできません。(会社都合なら6ヶ月でOK)
ただしその前1年以内に他社に勤務していて雇用保険加入であったなら通算ができますから可能性はあります。
失業保険について
今現在、工場の期間従業員として働いています。四月に九ヶ月で満期を迎え、会社都合で失業保険がでるとの説明を受けました。私はそこで失業保険を受給するつもりだったんです
が、新しい求人を見つけました。そこは契約が三ヶ月で雇用保険も加入できるのですが、少しわからないことがあります。
今の職場で九ヶ月、新しい職場で三ヶ月。合計十二ヶ月になるので、失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
それともうひとつ。
新しい職場は三ヶ月契約ともうしましたが、契約更新もあるとの事です!そこで契約を更新せずに三ヶ月で退社したときは自己都合になってしまうのでしょうか?
知恵をおかしください。
乱文失礼しました。
「××だから資格が得られないのではないか」と懸念されているわけですよね?
なら、その「××」を書かないと質問になりません。
あなたは何について判断して欲しいのですか?



1.
受給資格の有無は、離職日からさかのぼって2年間に存在する被保険者期間の月数によります。
勤め先が同じか別か、連続しているかどうかは問われません。

2.
雇用保険に9ヶ月間加入していたと言うには、例えば「2011年7月1日~2012年3月31日」というように、丸々9ヶ月なければなりません。
「2011年7月1日~2012年3月30日」でも、「2011年7月2日~2012年3月31日」でも「9ヶ月」にはなりません。


3.
「被保険者期間」とは、2.の雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって区切り、その各区切りのうち賃金の対象になった日が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。

例えば3/26離職なら「3/26~2/27、2/26~1/27……」と区切ります。


4.
離職理由の区分は「自己都合」と「会社都合」の二種ではありません。また、期間満了の場合は「自己都合」「会社都合」という言い方は誤解を招くでしょう。

更新があり得る有期契約で、自分から更新をしないことにしたのなら、「正当な理由のない自己都合」で給付制限がつきます。
給付制限がつかないのは、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合です。
失業給付の受給期間についてお尋ねします。
1年間 雇用保険をかけ、雇用期間終了にて退職し、失業保険の申請をした場合、受給期間は90日間ですか?・
45歳を過ぎていると 180日もらえるのでしょうか?
就業開始して年齢は何歳からですから、そこからのカウントです、10年以下3か月10年以上4か月20年以上5か月

病気理由などで退職となると特定受給資格となるので優遇されるからもっと出ますけど
勤続年数1年、求人登録済み、失業保険について
2011年4月1日から働き始め、2012年3月20日で自己都合退職を考えています。

4月から雇用保険に加入していますので、
これだと勤続年数がおそらく1年になるので、
失業保険を受け取ることは可能かと思うのですが、
2011年の8月頃に、在職中のまま転職活動をしようと思い、
ハローワークで「求人登録」をしました。
現時点(2012年1月)でも、まだ求人登録中です。


この場合、勤続年数が1年ということで問題ないのでしょうか。
それとも、求人登録をした時点で、期間がリセットされ、
4月~8月はノーカウントということになるのでしょうか。


※ちなみに2011年4月1日以前に雇用保険に加入していたことはありません。
※また、これまでに失業保険を受け取っていたこともありません。
まず雇用保険と求人登録とは関係ありません
ご心配なく

あと自己都合の退職の場合
雇用保険の期間が1年未満であろうか以上であろうか
10年未満扱いで
基本手当の日数は90日です

退社されてから離職票を提出して
7日間の待機期間
3ヶ月の給付期限
14日後の認定日
3~4日後振込みです
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