失業保険給付について質問です。
給付制限3ヶ月中に就職したら、再就職手当金は支給されますか?また、再就職手当のみ支給ですか?
受給しなかった日数(10年未満だったら90日)はそのまま抹消されてしまうのでしょうか?
どうかアドバイスをお願い致しますm(__)m
ハローワークのようなお国から認可された再就職支援機関以外の紹介等で就職の場合と思われますが、その場合、待機期間(7日間)満了後1ヵ月経過していれば、再就職手当の支給は可能なはずです。
手続きの件もありますので、早めにハローワークへ出所願います。
またご存じだと思いますが、再就職手当時の日額は雇用保険基本日額の限度額より低く設定されていて、また日数がまるまる残っていても半分の45日分しか受給されません(残日数が2/3以上残っている場合は残日数の50%)。
つい先日退職したのですが、夫の扶養に入れるのかどうか、必要な手続きについて教えてください。

ほんの数日前、働いていた企業を退職しました。
まだ手元に離職票は届いていません。
退職時、総務の担当者からは定期的に通院の必要がある私の場合は、健康保険の関係上、早く夫の扶養に入った方が良いと言われました。

しかし、以下の理由があり、どのようにするのがベストか分かりません。

①2014年1月~3月、体調を崩したため休職し、健保組合から傷病手当金を受け取っている(月額約18万円)

②離職票は恐らく自己都合となるが、体調不良が直接的な退職理由のため、失業保険の特定受給資格が貰える可能性があるようだ(ネットで調べました)

③2014年4月~6月の給与は総支給約80万円、年内にはアルバイト等で就職を希望している(家計的に専業主婦を続けるのは厳しい)


夫は会社の健保組合に入っており、退職する少し前に総務へ扶養について問い合わせしていたため、担当者からは
・健康保険資格喪失証明書
・離職票
を提出するようにとの指示をもらっています。

しかし、一般的に扶養に入るには年間の収入に制限があることは知っています。
私の場合は扶養に入ることは可能でしょうか。

傷病手当を収入としてみなされてしまうと130万円を超えてしまい、また失業保険をもらう場合も収入としてみなされた場合、同様になっていまいます。

そろそろ離職票が郵送されると思うためハローワークにも行けると思うのですが、万が一、特定受給資格者とならなかった場合は、すぐにでもアルバイトをしなければなりません。

複雑な状況ですが、詳しくご存じの方がいましたら、ご教示ください。
退職される前まで、例えばあなたが200万の給料収入があったとしても、
扶養に入るのであれば、それまでの収入が多くても関係ありません。

扶養に入る際、離職票1と2の提出を要請するのは、失業給付金の申請が出来ないようにする(辞退して頂く)ために預かるのです。

扶養申請に関して、
健康保険資格喪失証明書の提出を要請されたようですが、意味ないと思われますが、会社によって確認証明書は様々ですね。

会社によっては、失業給付金の申請をされた場合、待機期間と受給制限期間の間であっても、扶養認定は受け付けないとする会社もありますよ。

ご主人の扶養となり、健康保険料、国民年金がただになるのを選ぶか、
失業給付金を貰い終わるまで、ご自身で国民健康保険、国民年金を払うかになりますが、役所に問い合わせされ
どの方法が良いか比較検討されてはいかがですか。
失業保険需給申請期間について
2009年3月に派遣ぎりにあい、会社都合で仕事がなくなりました。離職票など提出書類はそろっておりますが、受給申請する前に就職活動をして、現在4ヶ月目にはいります。手元にある離職票で受給申請が可能な期間は半年(9月)ですか?それとも、離職票の使える期間は1年で私の場合は、2010年3月までに受給申請すればまだ受給可能なのでしょうか?
受給をすぐしなかった理由は、収入がさほど多くなかったので、受給申請をして受給するより、他で仕事を早くみつけれたほうが、収入がよくなるかもとおもい、申請にいきませんでした。申請期間ができるのがいつまでか、ご教授願います。
失業給付(失業手当)を受けられる期間は、「離職した日の翌日から1年間」
です。よって、あなたの場合は、来年の4月1日以降は失業手当はもらえなく
なります。つまり、申請のためのタイムリミットというより、申請して受け取れる
日のタイムリミットになります。

会社都合による退職でもあなたの雇用保険の被保険者期間(加入していた
期間)が 5年未満だったり、あなたご自身が45歳未満なら所定給付日数は
最大で 90日間になりますので、7日間の待期期間が発生することを考慮して
今年の 12月20日頃までに受給申請をすれば今回の失業手当は満額受け
とることは可能になります。(被保険者期間が 5年以上だと所定給付日数が
120日以上ですから最低でも 1カ月は早まりますね)

今回 失業手当を受けなくても、被保険者でない空白期間が 1年を超えなけ
れば過去の加入履歴は継続されますから、無理に受給申請をする必要はあ
りません。

現在 もし仕事に就いていらっしゃらないのだとしたら、タイムリミットまでにまだ
時間があるにしても、すぐに受給申請手続きを取られた方がよいと思います。
(手続きをしておけば、すぐ仕事が決まった時に再就職手当がもらえます)
妊娠中の失業保険について
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
現在妊娠8週目。会社は1月末で退職予定です。
産後にまた働きたいので、失業保険は3ヶ月の待機期間終了後に給付を受け、その後
就職活動を行う予定です。
妊娠中でも本人の意思さえあれば、就職活動を行っても良いと聞きました。
このプランに問題はありますでしょうか?
アドバイスをお願いします。
妊娠中に就職活動は禁止されていませんし、行っても問題はありません。
しかし、産後まで働く気がない状態で、就職活動をして内定を出すような会社はまず無いでしょう。

キビシイ事を言えば、働く気が無いなら不正受給でしかありません。
妊娠は病気でもありませんし、個人的な差も大きいです。
働けない状況にあるとは言い切れませんが、質問者様のプランには賛同はしかねます。

産後に働きたいのであれば、産後に働き出そうとする時に失業保険をもらうことになります。
ちゃんと延長の手続きをされることをお勧めします。
失業保険、国民年金、国民健康保険について

1月末で3年勤めた会社を退職。
2月から国保、国民年金に加入。失業保険の手続きも完了。
3月7日新しい就職先決定。失業保険手当金?就職が決ま
った際に頂けるお金の手続き完了。
3月9日勤務開始…ですが思っていた仕事と違う、ということとこのまま続ける自身がないこと、実際他にやりたい仕事があること。を理由に勤務終了後に一日での退職を申し入れました(もちろんかなり怒られ反省文書かせられました)

この場合は失業保険はもう貰えませんか?また就職活動する場合は離職票など一日で辞めた会社から貰わないといけないのでしょうか?一日だけの勤務でも社会保険、厚生年金に加入させられてるのか。2月に国保に入った時は、国保加入の場合は離職票が必要と言われました。もし社会保険に一日入ったことになってたら離職票がないと国保に入れませんよね?できれば一日で辞めた所とは関わりたくないので…
受給申請をして、受給期間中で給付日数が残っていて、新たに受給資格が発生していなければ、元の資格で継続して受給することになります。一日では新たな受給資格が発生しているわけがないですが。

1日だけの勤務でも、雇用保険に加入していた場合は離職票は必要になります。ただ、そうだとしても離職事由証明書(しおりの巻末に付いていると思います。たぶん)をコピーして、会社に書いてもらえば離職をした仮の手続きができます。しおりにも記載があると思います。しおりを読みましょう。

健康保険や厚生年金、雇用保険などは適用条件を満たすと見込めたり、適用事業所に就労すると半ば強制的に加入することになるので、関わり合いになりたくないという気持ちは分からなくはないですが、仕方がありません。必要なものはもらってください。

ただ、国保・国民年金への切り替えは自治体によっては書類がなくても手続きしてもらえる場合があります。まあ、一日で辞めちゃったとなると、健康保険証の記号や番号なんかわからないでしょうし、健康保険組合・協会の名称も、代表電話番号もわからないでしょうから、書類が届くのを待つか、ダメもとで手続きに出かけて、事情を説明すれば手続きしてもらえるかもしれないです。実際に私は会社名と会社の代表番号だけで手続きしてもらえました。それも国民年金の手続きも一緒に。

まあ、いくら就職が困難だとしても、次からはもう少し考えてから就職するかどうかを決めましょう。
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