離職票の退職日、退職理由の書き方について質問です。派遣会社の労務管理をしています。
派遣スタッフが、契約を満了せず突然辞めてしまいました。雇用保険の喪失手続きをしますが、その際雇用契約書を添付するので、退職日と契約終了日が相違してしまいます。
離職理由を「一身上の都合」で手続きをして欲しい、と営業担当者から言われています。この場合、契約を満了していないため、本人からの退職届を必要だと思うのですが、どうなのでしょうか?
担当者曰く、「このようなパターン(突然スタッフが辞めるなど)はよくある事なので、わざわざ退職届をだしてもらう事はない」と言われ却下されました。以前は加入時・喪失時と職安で雇用契約書の添付は必要なく手続きがとれていましたが、最近は添付するように指示されています。
離職票を無しで喪失手続きをとればいいだけかもしれませんが、今後そのスタッフが他企業で就職・退職をした場合、失業保険の申請をした際には当方の離職票は必要なので、スタッフの為にも離職票を作成してあげたいのです。
日付が相違しても手続きに支障はないでしょうか?アドバイスお願いします。
派遣スタッフが、契約を満了せず突然辞めてしまいました。雇用保険の喪失手続きをしますが、その際雇用契約書を添付するので、退職日と契約終了日が相違してしまいます。
離職理由を「一身上の都合」で手続きをして欲しい、と営業担当者から言われています。この場合、契約を満了していないため、本人からの退職届を必要だと思うのですが、どうなのでしょうか?
担当者曰く、「このようなパターン(突然スタッフが辞めるなど)はよくある事なので、わざわざ退職届をだしてもらう事はない」と言われ却下されました。以前は加入時・喪失時と職安で雇用契約書の添付は必要なく手続きがとれていましたが、最近は添付するように指示されています。
離職票を無しで喪失手続きをとればいいだけかもしれませんが、今後そのスタッフが他企業で就職・退職をした場合、失業保険の申請をした際には当方の離職票は必要なので、スタッフの為にも離職票を作成してあげたいのです。
日付が相違しても手続きに支障はないでしょうか?アドバイスお願いします。
資格の喪失ですが今回の場合には「退職届」が必要でしょう。
ところで無断で退職(急に出勤しなくなった等)してしまい、本人から「退職届」がとれない場合には事情を話せば適用課のほうで善処してくれます。
離職票についてですが離職票とはそもそも本人から「請求」があって始めて交付するものですので、今回の場合には必要はないのではないでしょうか。
雇用保険の期間につきましては被保険者番号で通算されますので。
ところで無断で退職(急に出勤しなくなった等)してしまい、本人から「退職届」がとれない場合には事情を話せば適用課のほうで善処してくれます。
離職票についてですが離職票とはそもそも本人から「請求」があって始めて交付するものですので、今回の場合には必要はないのではないでしょうか。
雇用保険の期間につきましては被保険者番号で通算されますので。
職業訓練 給付金対象外でも通う方っていますか?
今月から職業訓練に通います。
私の場合、失業保険が先月で切れて、給付金の対象外です。
ただで勉強できるならいいかと思い申し込んだのですが、これを勉強したからといって就職に有利になる訳ではないと思うので、だんだん面倒になってきました。
やはり通っている方って、給付対象の方ばかりですよね?
職業訓練はDTPで、フォトショップとか興味あったんで、いいかと思ったんですけど…
貯金がなくなっていくので厳しいなと思い始め、もっと早くに申し込んでおけばよかったと後悔です。
今月から職業訓練に通います。
私の場合、失業保険が先月で切れて、給付金の対象外です。
ただで勉強できるならいいかと思い申し込んだのですが、これを勉強したからといって就職に有利になる訳ではないと思うので、だんだん面倒になってきました。
やはり通っている方って、給付対象の方ばかりですよね?
職業訓練はDTPで、フォトショップとか興味あったんで、いいかと思ったんですけど…
貯金がなくなっていくので厳しいなと思い始め、もっと早くに申し込んでおけばよかったと後悔です。
私は給付金なしで通ってましたよ。貰おうと思えば貰えたんですが、生活できるだけの貯金もあったし、手続きが面倒なので貰わずに通いました。他の生徒さんも、結婚してたり、質問者さんと同じ感じで対象外だったりで貰っている人一人もいなかったです。
ハローワーク以外からの就職斡旋もありました。私はハローワークで探しましたが、やはり普通に探してたときよりは、書類で落ちることなく、どこの企業もちゃんと面接してくれましたし、すぐに決まりました。無駄ではなかったと感じました。
でも職業訓練で学んだ分野の職業に就職しないのならば、とても無駄ですね。
ハローワーク以外からの就職斡旋もありました。私はハローワークで探しましたが、やはり普通に探してたときよりは、書類で落ちることなく、どこの企業もちゃんと面接してくれましたし、すぐに決まりました。無駄ではなかったと感じました。
でも職業訓練で学んだ分野の職業に就職しないのならば、とても無駄ですね。
失業保険の受給について(受給資格と賃金日額)教えて下さい。
下記の期間、派遣社員として働いておりました。
H24.6.18~H24.11.30
H24.12.10~H25.2.4
H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)
いずれも期間限定の工事現場の派遣事務なので
契約更新は無く、派遣会社からは「会社都合」での
退職扱いにしてもらえます。
この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?
あと、賃金日額の算出方法ですが、契約期間は9月14日までになってますが、
工事が予定より早く完了した為、仕事は実質9月5日で終了する予定です。
賃金日額とは、
『給料として支給された賃金を過去6ヶ月に渡って合計して180で割った金額』
とあります。
そうなると、9月は5日間分しか給料が出ないのですが、賃金日額を算定する際には
9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
『賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。』
との但し書きもあるので、9月は除外されるのかな?とも思うのですが、あやふやで確証が持てません。
(私の所属する派遣会社は給料は月末締めです。)
私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?
失業保険について詳しい方、どうかご教示願います。
下記の期間、派遣社員として働いておりました。
H24.6.18~H24.11.30
H24.12.10~H25.2.4
H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)
いずれも期間限定の工事現場の派遣事務なので
契約更新は無く、派遣会社からは「会社都合」での
退職扱いにしてもらえます。
この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?
あと、賃金日額の算出方法ですが、契約期間は9月14日までになってますが、
工事が予定より早く完了した為、仕事は実質9月5日で終了する予定です。
賃金日額とは、
『給料として支給された賃金を過去6ヶ月に渡って合計して180で割った金額』
とあります。
そうなると、9月は5日間分しか給料が出ないのですが、賃金日額を算定する際には
9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
『賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。』
との但し書きもあるので、9月は除外されるのかな?とも思うのですが、あやふやで確証が持てません。
(私の所属する派遣会社は給料は月末締めです。)
私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?
失業保険について詳しい方、どうかご教示願います。
>この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?
そうですが
>H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)
これだけではなく
>H24.12.10~H25.2.4
こちらの離職票も必要です、つまり2枚の離職票が必要です。
>9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
まず月数の数え方ですが受給資格の判定の場合と賃金日額の算出の場合は異なるということです、これを混同すると訳が分からなくなります。
受給資格の判定の場合
賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
ですから5日では含まれません。
ちなみに受給資格の判定における月とは
(1)25年8月15日~25年9月14日 1月
(2)25年7月15日~25年8月14日 1月
(3)25年6月15日~25年7月14日 1月
(4)25年5月15日~25年6月14日 1月
(5)25年4月15日~25年5月14日 1月
(6)25年3月18日~25年4月14日 0.5月
となり(6)は1か月に満たず15日以上なので0.5月になり合計で5.5月となり6月にならないので、離職票は2枚必要になります。
一方賃金日額算出の月とは締日単位です、そしてやはり賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
(A)25年9月1日~25年9月14日 無視
(B)25年8月1日~25年8月31日
(C)25年7月1日~25年7月31日
(D)25年6月1日~25年6月31日
(E)25年5月1日~25年5月31日
(F)25年4月1日~25年4月31日
(G)25年3月18日~25年3月31日 無視
>私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?
上記のように(B)~(F)の5か月が対象になります。
これだと1か月分足りませんから
>H24.12.10~H25.2.4
やはりこれも必要でここから1月分が加えられて6月になります。
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?
そうですが
>H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)
これだけではなく
>H24.12.10~H25.2.4
こちらの離職票も必要です、つまり2枚の離職票が必要です。
>9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
まず月数の数え方ですが受給資格の判定の場合と賃金日額の算出の場合は異なるということです、これを混同すると訳が分からなくなります。
受給資格の判定の場合
賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
ですから5日では含まれません。
ちなみに受給資格の判定における月とは
(1)25年8月15日~25年9月14日 1月
(2)25年7月15日~25年8月14日 1月
(3)25年6月15日~25年7月14日 1月
(4)25年5月15日~25年6月14日 1月
(5)25年4月15日~25年5月14日 1月
(6)25年3月18日~25年4月14日 0.5月
となり(6)は1か月に満たず15日以上なので0.5月になり合計で5.5月となり6月にならないので、離職票は2枚必要になります。
一方賃金日額算出の月とは締日単位です、そしてやはり賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
(A)25年9月1日~25年9月14日 無視
(B)25年8月1日~25年8月31日
(C)25年7月1日~25年7月31日
(D)25年6月1日~25年6月31日
(E)25年5月1日~25年5月31日
(F)25年4月1日~25年4月31日
(G)25年3月18日~25年3月31日 無視
>私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?
上記のように(B)~(F)の5か月が対象になります。
これだと1か月分足りませんから
>H24.12.10~H25.2.4
やはりこれも必要でここから1月分が加えられて6月になります。
失業保険について
2月半ばに交通事故にて怪我をし、まだに完治しておらず、通院しております。
先日、保険屋に提出する給料保証の書類を書いて欲しく、会社に郵送したところすでに退社扱いにしているといわれました。
そこでお聞きしたいのですが・・・
・事故は今年の2月11日です。
・3月半ばに会社から“会社側が僕の社会保険分の代金を支払う余裕がないので社会保険証を返して欲しい。その代わり、足が完治するまで給料保証の書類は書くから郵送してもらってかまわない”といわれておりました。
・7月分までの書類は書いてもらえました。
・いつを持って退職扱いにされたか明確な書類は受け取っておりません(もちろん、源泉徴収票、離職票等は受け取っておりません)
・足を怪我しているのですが、今現在、まだ装具をつけており、松葉杖も必要な状態で、まともに就職活動もできない状態です。
この状態で、失業保険を受けること(もしくは、将来、怪我が完治してから失業保険を受けること)はできるのでしょうか???
2月半ばに交通事故にて怪我をし、まだに完治しておらず、通院しております。
先日、保険屋に提出する給料保証の書類を書いて欲しく、会社に郵送したところすでに退社扱いにしているといわれました。
そこでお聞きしたいのですが・・・
・事故は今年の2月11日です。
・3月半ばに会社から“会社側が僕の社会保険分の代金を支払う余裕がないので社会保険証を返して欲しい。その代わり、足が完治するまで給料保証の書類は書くから郵送してもらってかまわない”といわれておりました。
・7月分までの書類は書いてもらえました。
・いつを持って退職扱いにされたか明確な書類は受け取っておりません(もちろん、源泉徴収票、離職票等は受け取っておりません)
・足を怪我しているのですが、今現在、まだ装具をつけており、松葉杖も必要な状態で、まともに就職活動もできない状態です。
この状態で、失業保険を受けること(もしくは、将来、怪我が完治してから失業保険を受けること)はできるのでしょうか???
雇用保険のことに限定してお答えします。
それは会社が解雇したということですから会社都合退職に該当します。
あなたが会社に在職中、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者であった期間があれば雇用保険を受け取る資格があります。ただ、雇用保険(失業保険)は怪我が治って働けるようにならないと受給はできません。
受給できる有効期間は退職した後1年間です。その間にもらいきらないと期限後は残りは無効になります。
もし、完治が長引くようなら期間延長申請ができますからそのときはハローワークに相談してください。
参考までに失業給付申請に必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
それは会社が解雇したということですから会社都合退職に該当します。
あなたが会社に在職中、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者であった期間があれば雇用保険を受け取る資格があります。ただ、雇用保険(失業保険)は怪我が治って働けるようにならないと受給はできません。
受給できる有効期間は退職した後1年間です。その間にもらいきらないと期限後は残りは無効になります。
もし、完治が長引くようなら期間延長申請ができますからそのときはハローワークに相談してください。
参考までに失業給付申請に必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
現在遠距離中で、近々籍をいれようと考えております。
私は現在、臨時職員1年の契約社員で今年の10月で終了します。
10月以降、彼の方に行き一緒に暮らす予定です。
10月までに籍をいれ
た場合、県外へ引越しても失業保険はもらえるのでしょうか?
私は現在、臨時職員1年の契約社員で今年の10月で終了します。
10月以降、彼の方に行き一緒に暮らす予定です。
10月までに籍をいれ
た場合、県外へ引越しても失業保険はもらえるのでしょうか?
失業給付が受けられるかどうかは受給資格があるかどうかです、県外に引っ越すことと受給資格は直接関係ありません。
>受給資格はハローワークに問い合わせたらいいのでしょうか?
受給資格は下記の通り。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
後は働く気があり仕事を探すことが条件です。
もちろんハローワークで聞いてもいいですが。
>受給資格はハローワークに問い合わせたらいいのでしょうか?
受給資格は下記の通り。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
後は働く気があり仕事を探すことが条件です。
もちろんハローワークで聞いてもいいですが。
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