失業保険を受給する場合、健康保険はどうしたらいいですか??
今月末、
約2年勤務した会社を自己都合で
退社する予定です。これから失業保険を受給しながら
次の仕事を探そうと考えています。
そこで、失業保険を受給しおえるまでの間の
健康保険について教えてください。
失業後、親が扶養に入れてくれそうなので
被扶養者にしてもらおうと思っています。
しかし、失業保険給付制限期間中は
被扶養者になれても、
実際に失業保険受給している間は被扶養者に
なれないと聞きました。
・・・とすると、
制限期間中は被扶養者になり、
給付期間中は外れ、
給付期間が終わったらまた被扶養者になる、
というのがお金もかからず一番いいのですが
扶養に入ったり、外れたり、
親と親の会社に手間をかけてもらうのが
心苦しく、申し訳なく思います。
なので親にかかる手間を省くためには
失業保険の給付が終わるまでの6ヶ月間、
①無保険で通す
or
②退職した会社の保険を任意継続する
その後、失業保険受給し終えたら
あらためてすっきり親の扶養に入れてもらう
というふうにしたいと思います。
(本当はその前にすぐ新しい仕事が見つかればいいのですが・・・)
②はお金がかさむので①の無保険が
いいのですが、やっぱり無保険は万一のリスクが恐いです。
この場合、どうしたらいいでしょう?
特に、無保険のリスクについて知りたいです。
体が弱いのと、就職活動中は長距離移動もするので
事故などの場合も考えて慎重になっています。
どなたかお知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
今月末、
約2年勤務した会社を自己都合で
退社する予定です。これから失業保険を受給しながら
次の仕事を探そうと考えています。
そこで、失業保険を受給しおえるまでの間の
健康保険について教えてください。
失業後、親が扶養に入れてくれそうなので
被扶養者にしてもらおうと思っています。
しかし、失業保険給付制限期間中は
被扶養者になれても、
実際に失業保険受給している間は被扶養者に
なれないと聞きました。
・・・とすると、
制限期間中は被扶養者になり、
給付期間中は外れ、
給付期間が終わったらまた被扶養者になる、
というのがお金もかからず一番いいのですが
扶養に入ったり、外れたり、
親と親の会社に手間をかけてもらうのが
心苦しく、申し訳なく思います。
なので親にかかる手間を省くためには
失業保険の給付が終わるまでの6ヶ月間、
①無保険で通す
or
②退職した会社の保険を任意継続する
その後、失業保険受給し終えたら
あらためてすっきり親の扶養に入れてもらう
というふうにしたいと思います。
(本当はその前にすぐ新しい仕事が見つかればいいのですが・・・)
②はお金がかさむので①の無保険が
いいのですが、やっぱり無保険は万一のリスクが恐いです。
この場合、どうしたらいいでしょう?
特に、無保険のリスクについて知りたいです。
体が弱いのと、就職活動中は長距離移動もするので
事故などの場合も考えて慎重になっています。
どなたかお知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
日額が3612円以上の方は扶養から外れなければいけません。
>体が弱いのと、就職活動中は長距離移動もするので
事故などの場合も考えて慎重になっています。
結局、結論は出てるわけですよね?
確かに迷惑をかけてしまうと思われるのは分りますが、出入りをする方は沢山いらっしゃいます。
万一の事を考えてらっしゃるのなら、分ってらっしゃる通り・・・
一番は再就職する事でしょうけど・・・
不可能だった場合は
制限期間中は被扶養者になり、
給付期間中は外れ、
給付期間が終わったらまた被扶養者になる
が良いのではないでしょうか?
>体が弱いのと、就職活動中は長距離移動もするので
事故などの場合も考えて慎重になっています。
結局、結論は出てるわけですよね?
確かに迷惑をかけてしまうと思われるのは分りますが、出入りをする方は沢山いらっしゃいます。
万一の事を考えてらっしゃるのなら、分ってらっしゃる通り・・・
一番は再就職する事でしょうけど・・・
不可能だった場合は
制限期間中は被扶養者になり、
給付期間中は外れ、
給付期間が終わったらまた被扶養者になる
が良いのではないでしょうか?
失業保険を貰いながらアルバイトをするのは違反ですが、
働いているのがバレなければ大丈夫とよく聞きます。
本当に大丈夫なのでしょうか?
働いているのがバレなければ大丈夫とよく聞きます。
本当に大丈夫なのでしょうか?
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。
偽りその他不正の行為によって失業保険の不正受給を受けたり、受けようとしたりした場合には、その後の基本手当等を受けることができなくなるだけでなく、既に受け取った分の返還を求められることがあります。更に、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。
つまり、不正受給をすると、給付がストップするだけでなく、もらった分まで返すことになり、更には罰としてそれ以上の額を払うことになってしまう可能性があるのです。
また、公共職業訓練を受けて給付日数を増やす方法もありますから、制度を正しく理解し、それに従った受給を行うことが、結果的には一番お得なわけです。
違反行為をしなくても、アルバイトはできます。
違反行為はしないほうがいいですよ。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。
偽りその他不正の行為によって失業保険の不正受給を受けたり、受けようとしたりした場合には、その後の基本手当等を受けることができなくなるだけでなく、既に受け取った分の返還を求められることがあります。更に、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることもあります。
つまり、不正受給をすると、給付がストップするだけでなく、もらった分まで返すことになり、更には罰としてそれ以上の額を払うことになってしまう可能性があるのです。
また、公共職業訓練を受けて給付日数を増やす方法もありますから、制度を正しく理解し、それに従った受給を行うことが、結果的には一番お得なわけです。
違反行為をしなくても、アルバイトはできます。
違反行為はしないほうがいいですよ。
失業中の夫、妻の損をしない働き方を教えていただけますか?夫婦に小学生の子供二人の四人家族です。
去年の10月から失業中の夫。妻の私は今まで扶養の範囲内(130万円以下)のパートで働いていますが夫の転職先もまだ未定。現在の家計は
夫= 収入: 失業保険(会社都合退職)受給中/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
妻= 収入: パート(年収130万円以下)/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
今後転職先が決まっても今までの収入は見込めないため私が130万の壁を越えて少しでも多く働くべきか迷っています。といっても親の介護もあり、すぐに正社員とはいかず、社会保険に独自に加入して年収150~160万位働く程度です。
又、社会保険に加入するタイミングはどうしたらいいのでしょうか?今はもう3月。今年に入って3ヵ月は今まで通りのペースで働いていたため今から働く時間を増やしても今年の年収は150万に届きません。来月から加入して働く時間を増やすか、とりあえず働く時間を増やして年収130万を超えてから加入すべきなのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい限りですがアドバイスをお願いいたします。
去年の10月から失業中の夫。妻の私は今まで扶養の範囲内(130万円以下)のパートで働いていますが夫の転職先もまだ未定。現在の家計は
夫= 収入: 失業保険(会社都合退職)受給中/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
妻= 収入: パート(年収130万円以下)/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
今後転職先が決まっても今までの収入は見込めないため私が130万の壁を越えて少しでも多く働くべきか迷っています。といっても親の介護もあり、すぐに正社員とはいかず、社会保険に独自に加入して年収150~160万位働く程度です。
又、社会保険に加入するタイミングはどうしたらいいのでしょうか?今はもう3月。今年に入って3ヵ月は今まで通りのペースで働いていたため今から働く時間を増やしても今年の年収は150万に届きません。来月から加入して働く時間を増やすか、とりあえず働く時間を増やして年収130万を超えてから加入すべきなのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい限りですがアドバイスをお願いいたします。
来月と言わず、いますぐ社会保険に会社で加入してください。ご主人を奥様の扶養に入れれば、ご主人の健康保険と年金のお金が浮きます。二人のお子さんも忘れずに扶養に入れてくださいね。
奥様が働ける分だけ仕事を増やせばよろしいのでは!150万にいかなくても税金対策になります。所得税はかからないはずです。
ご主人早く仕事がみつかるといいですね
奥様が働ける分だけ仕事を増やせばよろしいのでは!150万にいかなくても税金対策になります。所得税はかからないはずです。
ご主人早く仕事がみつかるといいですね
社会保険について。
今月20日で6年勤めた会社を退職しました。
当初は少しのんびりして仕事を見つけようと思っていたので以前の職場から離職票をかいてもらったのですが、退職してすぐに知り合いの人に頼まれて27日から短期で別の仕事をすることになりました。時給制なのでバイトなんですが、雇用、健康保険、年金等社会保険に加入してくれるみたいです。
そこで、質問なのですが、新しい職場は一応半年くらい手伝ったら辞めて本職のほうに就く予定ではいるのですが、失業保険をもらうには以前の離職票は有効でしょうか?また、新しい職場で加入した雇用保険は以前のと継続されるのか?今月の年金は新しい職場で支払われる形になっているのか?等わからないことだらけです。ちゃんと職安に行かないで仕事を引き受けてしまった私も悪いのですが…(離職票を職安に提出して7日後に就職ならなんかお金がもらえるらしいとも後で友人に聞いたりしたので)どなたか詳しい方教えてください!!
今月20日で6年勤めた会社を退職しました。
当初は少しのんびりして仕事を見つけようと思っていたので以前の職場から離職票をかいてもらったのですが、退職してすぐに知り合いの人に頼まれて27日から短期で別の仕事をすることになりました。時給制なのでバイトなんですが、雇用、健康保険、年金等社会保険に加入してくれるみたいです。
そこで、質問なのですが、新しい職場は一応半年くらい手伝ったら辞めて本職のほうに就く予定ではいるのですが、失業保険をもらうには以前の離職票は有効でしょうか?また、新しい職場で加入した雇用保険は以前のと継続されるのか?今月の年金は新しい職場で支払われる形になっているのか?等わからないことだらけです。ちゃんと職安に行かないで仕事を引き受けてしまった私も悪いのですが…(離職票を職安に提出して7日後に就職ならなんかお金がもらえるらしいとも後で友人に聞いたりしたので)どなたか詳しい方教えてください!!
まず、失業手当には受給期間があり離職の翌日から1年です。
さらに、受給資格を得る為には、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
と、されています。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。
また、雇用保険被保険者期間は、1年以内の再加入の場合は通算継続(合算)できます。
しかしながら、前にも書きましたが「賃金日額」は離職時の直近6ヶ月で算出される為、アルバイト離職後の「賃金日額」に雲泥の差がでる可能性があります。
なぜならば、アルバイトの賃金も算出時に含まれるからです。
さらに、受給資格を得る為には、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
と、されています。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。
また、雇用保険被保険者期間は、1年以内の再加入の場合は通算継続(合算)できます。
しかしながら、前にも書きましたが「賃金日額」は離職時の直近6ヶ月で算出される為、アルバイト離職後の「賃金日額」に雲泥の差がでる可能性があります。
なぜならば、アルバイトの賃金も算出時に含まれるからです。
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