失業保険について
失業保険について教えて下さい。
現在、動物病院で獣医師として勤めています。
6月いっぱいで、自己都合退職し、
8月1日から、別の病院に勤めます。
7月の一ヶ月間、失業保険はおりるのでしょうか??
なにぶん知識がないので教えていただけると
ありがたいです。
よろしくお願いします。
失業保険について教えて下さい。
現在、動物病院で獣医師として勤めています。
6月いっぱいで、自己都合退職し、
8月1日から、別の病院に勤めます。
7月の一ヶ月間、失業保険はおりるのでしょうか??
なにぶん知識がないので教えていただけると
ありがたいです。
よろしくお願いします。
次の就職先があるのであれば求職活動はしませんよね。
求職活動をしないと雇用保険(失業保険)は受給できないのです。
仮に次の就職先があることを内緒にして雇用保険受給手続きをしたとしても、自己都合退職者の場合は手続き後に待期7日間(すべての人にあります)と3ヶ月の給付制限期間がありますので、手当の支給が始まるのは手続きから3ヶ月半~4ヶ月後からになるのです。
また、再就職手当と言う事もあるのですが、これも受給要件があり自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間の1ヶ月目はハローワーク等の紹介による再就職でないと受給が出来ません。
残念ですが、今回の雇用保険の手当ては諦めてください。
但し、次の職で雇用保険加入されれば、今までの雇用保険被保険者期間は通算されますのでご安心を。
求職活動をしないと雇用保険(失業保険)は受給できないのです。
仮に次の就職先があることを内緒にして雇用保険受給手続きをしたとしても、自己都合退職者の場合は手続き後に待期7日間(すべての人にあります)と3ヶ月の給付制限期間がありますので、手当の支給が始まるのは手続きから3ヶ月半~4ヶ月後からになるのです。
また、再就職手当と言う事もあるのですが、これも受給要件があり自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間の1ヶ月目はハローワーク等の紹介による再就職でないと受給が出来ません。
残念ですが、今回の雇用保険の手当ては諦めてください。
但し、次の職で雇用保険加入されれば、今までの雇用保険被保険者期間は通算されますのでご安心を。
年金の免除についての質問です。先日まで主人の扶養に入っていて、先ごろから失業保険受給中ということで扶養から抜けようと考えています。
失業中の人間には年金の免除や半額?見たいな制度があると聞きましたが、そうすると将来し払われる年金額も減るのでしょうか?
そういうブッチャケ相談って市役所とかでしてもいいのでしょうか?
あと国保は免除とかあるんですか?
ちなみに千葉市のものですが・・・。
失業中の人間には年金の免除や半額?見たいな制度があると聞きましたが、そうすると将来し払われる年金額も減るのでしょうか?
そういうブッチャケ相談って市役所とかでしてもいいのでしょうか?
あと国保は免除とかあるんですか?
ちなみに千葉市のものですが・・・。
免除申請は、各市町村の年金担当窓口で受付をしていますよ。全額・半額免除、納付猶予(30才未満)があります。年金手帳、印鑑、退職していれば離職票を持って、行かれてみてはいかがでしょうか。国保については市町村によって多少対応の違いがあるかも知れませんので事前に電話で確認をした方が良いと思います。いずれにしろ、早め(扶養から外れてから)に手続きを済ませましょう。
雇用保険について。
今、失業保険を受給してるのですが、次の認定日にいけないかもしれません。理由は親戚の容態があまり良くないので病院に行かないといけないかもしれません。この時はどんな証明書を提出したらいい
のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?教えて下さい!
今、失業保険を受給してるのですが、次の認定日にいけないかもしれません。理由は親戚の容態があまり良くないので病院に行かないといけないかもしれません。この時はどんな証明書を提出したらいい
のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?教えて下さい!
(補足後)
>>しおりは見てるのですが、親戚の危篤の場合はどの証明書を提出したらよいのですか?それらしい証明書類がないのですが、どうしたらいいですか?
証明書類はハローワークに電話をし確認してください。また、親族の定義が何親等かも「雇用保険受給資格者のしおり」には記載がありませんので、併せてご確認ください。確認するときは、電話でハローワークの職員の名前をご確認ください。
以下は、補足前にも記載しましたが、再度記載です
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
-----------------------------------------------------------------------
>>この時はどんな証明書を提出したらいい
>>
>>のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?
お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」に以下のような記載はありませんか。お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」をご確認ください。
認定日の変更は以下の理由だけです。
・就職したとき。(認定日当日のみ働くような、ごく短期間のものを含む。)
・就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければなりないとき。
・本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
なお、突然の病気などのために事前に申出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください。
(電話に出た職員の名前を必ず確認しておいてください。)
ただし、この場合は、採用証明書、面接証明書、医師の診断書(または「雇用保険受給資格者のしおり」にある傷病証明書でも可能)など、その事実がわかる証明書が必要になります。
>>しおりは見てるのですが、親戚の危篤の場合はどの証明書を提出したらよいのですか?それらしい証明書類がないのですが、どうしたらいいですか?
証明書類はハローワークに電話をし確認してください。また、親族の定義が何親等かも「雇用保険受給資格者のしおり」には記載がありませんので、併せてご確認ください。確認するときは、電話でハローワークの職員の名前をご確認ください。
以下は、補足前にも記載しましたが、再度記載です
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
-----------------------------------------------------------------------
>>この時はどんな証明書を提出したらいい
>>
>>のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?
お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」に以下のような記載はありませんか。お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」をご確認ください。
認定日の変更は以下の理由だけです。
・就職したとき。(認定日当日のみ働くような、ごく短期間のものを含む。)
・就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければなりないとき。
・本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
なお、突然の病気などのために事前に申出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください。
(電話に出た職員の名前を必ず確認しておいてください。)
ただし、この場合は、採用証明書、面接証明書、医師の診断書(または「雇用保険受給資格者のしおり」にある傷病証明書でも可能)など、その事実がわかる証明書が必要になります。
失業保険の給付期間の延長は?
現在、失業保険を貰っています。
退職理由とは全く関係がないのですが、最近すこし落ち込むことがあり、悩んだ末に病院へ行くと鬱病と診断されました。
この場合、診断書をハローワークへ提出すれば失業保険の給付期間を延長してもらえるのでしょうか?
現在、失業保険を貰っています。
退職理由とは全く関係がないのですが、最近すこし落ち込むことがあり、悩んだ末に病院へ行くと鬱病と診断されました。
この場合、診断書をハローワークへ提出すれば失業保険の給付期間を延長してもらえるのでしょうか?
勘違いをされているかもしれません。
給付期間を延長というようなことはできません。
できるのは、職業訓練を受けている期間の訓練延長給付くらいです。
疾病の理由で30日以上引き続き職業に就くことが出来ない場合にできるのは、受給期間の延長です。
通常、失業手当というのは、退職日の翌日から1年以内に貰わなければ失効してしまいますが、受給期間延長申請書を提出すれば、疾病(うつ病)のために職業に就くことができない状態日数について加算されます。
ただし4年が限度です。(本来の1年+3年で最大4年間)
15日以上30日未満の疾病のあいだは、失業手当にかわり、傷病手当を受給できます。
ですから、疾病(うつ病)の期間に失業保険をもらえるということではありません。
貰える常態ではないから、受給資格期間を延長してもらえるというだけです。
失業給付をもらうためには、あくまでも労働の意思及び能力が必要になるんです。
受給期間延長申請書に関しては、需給資格者証、医師の証明書が必要です。
給付期間を延長というようなことはできません。
できるのは、職業訓練を受けている期間の訓練延長給付くらいです。
疾病の理由で30日以上引き続き職業に就くことが出来ない場合にできるのは、受給期間の延長です。
通常、失業手当というのは、退職日の翌日から1年以内に貰わなければ失効してしまいますが、受給期間延長申請書を提出すれば、疾病(うつ病)のために職業に就くことができない状態日数について加算されます。
ただし4年が限度です。(本来の1年+3年で最大4年間)
15日以上30日未満の疾病のあいだは、失業手当にかわり、傷病手当を受給できます。
ですから、疾病(うつ病)の期間に失業保険をもらえるということではありません。
貰える常態ではないから、受給資格期間を延長してもらえるというだけです。
失業給付をもらうためには、あくまでも労働の意思及び能力が必要になるんです。
受給期間延長申請書に関しては、需給資格者証、医師の証明書が必要です。
この場合は自己退職扱いでいいのでしょうか?
・私が6月下旬にスタッフとトラブルになる
↓
・その夜、上の者(Aさん)に電話で相談。私「改善がないようならば有給使って退職する」「仕事はしたい」
↓
・その人は「自分の判断では今ここで決断できないので2,3日自宅待機してもらえますか?必ず電話します」
↓
・2,3日たっても電話なし
↓
・約2週間ほどたったころ、他の支店スタッフと電話で話していたときに「まだ電話がない」ということを話し、そのスタッフが別件の電話をした際、私が電話を待っているということを伝えた。
↓
・その日に相談したAさんから電話かかってきて「有給消化した7月●●日付けの退職です」と伝えられる。社会保険の手続きなど事務的なことのみ。こちらの意思確認なし。
↓
・数日後、別の事情ができ(半分ヤケですが)、「退職する気はない」とAさんにメールを送る
↓
・別のBさんから電話かかってきて(要約した言葉にしています)「そんなの無理です。最初にAさんに言った時点で有給使うようになっていて手続きができています(しています?) 社労士さんに確認したらそれでOKだそうです。自分から辞めると言っていてまた仕事したいなんて勝手です。あなたは7月●●日付けの自己退職です。」というような旨の電話がある。
@私は他の従業員よりほんの少しですが給与が高かったので不況で間違いなく厳しい経営なのを感じていましたし、自分から辞めると言ってたのを重きにしたそうに感じます。(解雇したら色々会社に不都合なんですよね・・?)
@私は「退職したくない」と伝えたのに手続きが進んでいるからと自己退職なのがなんとなく腑に落ちないです。裏では、こうやって文句が多い従業員はいらないという上の者の思いがチラチラ見えますし、今までも意見した人間が左遷・退職に追い込まれていたのを見てきました。
@会社に対しては大げさに争うつもりもないです。(自分勝手なのも承知ですが、他のいろんな面で愛想が尽きているのも事実です)もちろん、本音をいえば失業保険すぐ貰える「会社都合」がいいですが。
*** ***
Q・やっぱり「自己退職」でいいんでしょうか?
もしいいのであれば、どの部分の発言がどういう効果がある・・など、無知な私にわかりやすく教えていただけたらと思います。
Q・あまり考えてはいないですが、自己退職を会社都合に持っていく方法はありますか?そして、相談できる場所はどこになりますか?
よろしくお願い致します。
・私が6月下旬にスタッフとトラブルになる
↓
・その夜、上の者(Aさん)に電話で相談。私「改善がないようならば有給使って退職する」「仕事はしたい」
↓
・その人は「自分の判断では今ここで決断できないので2,3日自宅待機してもらえますか?必ず電話します」
↓
・2,3日たっても電話なし
↓
・約2週間ほどたったころ、他の支店スタッフと電話で話していたときに「まだ電話がない」ということを話し、そのスタッフが別件の電話をした際、私が電話を待っているということを伝えた。
↓
・その日に相談したAさんから電話かかってきて「有給消化した7月●●日付けの退職です」と伝えられる。社会保険の手続きなど事務的なことのみ。こちらの意思確認なし。
↓
・数日後、別の事情ができ(半分ヤケですが)、「退職する気はない」とAさんにメールを送る
↓
・別のBさんから電話かかってきて(要約した言葉にしています)「そんなの無理です。最初にAさんに言った時点で有給使うようになっていて手続きができています(しています?) 社労士さんに確認したらそれでOKだそうです。自分から辞めると言っていてまた仕事したいなんて勝手です。あなたは7月●●日付けの自己退職です。」というような旨の電話がある。
@私は他の従業員よりほんの少しですが給与が高かったので不況で間違いなく厳しい経営なのを感じていましたし、自分から辞めると言ってたのを重きにしたそうに感じます。(解雇したら色々会社に不都合なんですよね・・?)
@私は「退職したくない」と伝えたのに手続きが進んでいるからと自己退職なのがなんとなく腑に落ちないです。裏では、こうやって文句が多い従業員はいらないという上の者の思いがチラチラ見えますし、今までも意見した人間が左遷・退職に追い込まれていたのを見てきました。
@会社に対しては大げさに争うつもりもないです。(自分勝手なのも承知ですが、他のいろんな面で愛想が尽きているのも事実です)もちろん、本音をいえば失業保険すぐ貰える「会社都合」がいいですが。
*** ***
Q・やっぱり「自己退職」でいいんでしょうか?
もしいいのであれば、どの部分の発言がどういう効果がある・・など、無知な私にわかりやすく教えていただけたらと思います。
Q・あまり考えてはいないですが、自己退職を会社都合に持っていく方法はありますか?そして、相談できる場所はどこになりますか?
よろしくお願い致します。
貴方がどういった立場であるか、また雇用形態も記載されていないので、推測でしか言えませんが、ご自身から退職したい旨を上の者(上司ですよね?)に相談されてますし、自己都合退職かと思いますよ。
先方より2~3日後に連絡がなかったのは、貴方にとって話し合いの余地がなかった故に、納得できないかもしれませんが、先方の手順は基本的に間違ってはないですよ。
どうしても納得できないならば、労働基準局へご相談されては?ただし、上記の言い分では労働局側も動きようがないでしょうけど。
先方より2~3日後に連絡がなかったのは、貴方にとって話し合いの余地がなかった故に、納得できないかもしれませんが、先方の手順は基本的に間違ってはないですよ。
どうしても納得できないならば、労働基準局へご相談されては?ただし、上記の言い分では労働局側も動きようがないでしょうけど。
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