質問というかお礼です

給与未払のことや退職後の書類に関して
色々と皆様に相談に乗っていただきました。
本当にありがとうございました
おかげさまで

未払いの給与を満額獲得にはなりませんでしたが、
労基を通して支払いをしてもらいました。
給与明細書を発行してもらいましたので
源泉徴収票は税務署を通して行いました。

離職票に関しては
先週、ハローワークから連絡があり
先方の社長から連絡で
離職票の退職理由を解雇にしたいので
本人と連絡を取って了解を得たいが、連絡がつかない。
離職票は作成できないと相談があったそうです。

ワークの人から、失業保険をもらう必要がないから離職票の発行は不要になりますねと言われ
ました。

仕事についたり退職したりすることって本当に大変なことです。
皆様に相談に乗っていただきありがとうございました

この場を借りてお礼申し上げます
>未払いの給与を満額獲得にはなりませんでしたが、 労基を通して支払いをしてもらいました。
給与明細書を発行してもらいましたので源泉徴収票は税務署を通して行いました。

それはよかったですね。
ただし、解雇扱いとか言っていたのですから、解雇予告手当も支払わないといけないのでは。

>離職票に関しては先週、ハローワークから連絡があり先方の社長から連絡で
離職票の退職理由を解雇にしたいので本人と連絡を取って了解を得たいが、連絡がつかない。 離職票は作成できないと相談があったそうです。

この社長、まだそんなことを言っていたのですか。
しかし解雇扱いならば解雇予告手当を支払わないといけないのですが。
それと解雇なら解雇ということで離職票を作成すれば良いのであって、本人の了承は必要ないでしょう。ただし、不当解雇で訴えられる可能性があることと、解雇予告手当を支払う必要があるということになります。
ハローワークもその社長の言い分を黙って聞いていたとしたら、とんでもない無責任な輩です。とにかく離職票を出しなさい。退職理由をさかのぼって解雇に変更などできないと言えばよかったのです。

>ワークの人から、失業保険をもらう必要がないから離職票の発行は不要になりますねと言われました。

そう、確かにすぐには必要ないですが、あとで必要になる可能性もありますので、この発言は問題ですね。
長年、勤めた職場を7月に結婚退職しました。その後、再就職を考えているので失業保険をもらいつつ職探しをと考えています。現在は結婚して主人の扶養に入っております。(再就職するまでの間)
そこでなんですが、
扶養に入ってしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
実は逆なんです。
ハローワークは健康保険が扶養でも国民健康保険でも、関知しません。
こだわるのは健康保険側なのです。

扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
年収のほかに月額、日額でも制限があります。
雇用保険の失業給付「一日いくら」という基本日額があり(個人の収入によって額が違います)、基本日額が制限を越えてしまうと扶養に入れません。その間はご自身で国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになります。

「いつ抜けなくてはいけないのか」「いつから再び扶養に入れるのか」を確認しておきましょう。
また再び扶養に戻る際は、国民健康保険の脱退手続きをお忘れなく(年金の切り替えはご主人の会社がしてくれます)
失業保険の異議申し立てについて、今月、いきなり8時間労働契約が1日数時間、具体的な勤務日数や時間は分からないと上司から言われました。
実際16日から開始され勤務表が出来るのはギリギリ、
当日変更ありの場合もあり予定が立たず掛け持ちのアルバイトが来ない状態となりました。ハローワークからは前の職場からの雇用保険が無駄になる為に遠回しに退職を勧められています。しかし会社としては解雇扱いにはしてくれません!ここで質問です。自己都合退職から会社都合退職にした方はいますか?証拠とかいるのでしょうか?出勤簿のコピーやシフト表や明細書ですが
労基法15条の2
労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を
解除することができる」
雇用保険法23条2(特定受給資格者)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違する時

自己都合の退職であろうと、貴殿は特定受給資格者に当たると思われます。労働条件が変更になったことを証明できる資料を職安に提示し相談してください。
資料----新たな雇用契約書(なければ指示された勤務時間)
タイムカ-ド
給料明細表
出来るだけ多くの資料を集めて下さい。
3月に就職決まり現在、失業保険受給中ですが残り日数48日あります。

基本支給日額は4429円です。再就職手当はいくらぐらい支給されますか?
所定給付日数は何日ですか?
就職日は3月何日?
前回認定日はいつでしたか?

上記情報がなぜ必要なのかと言うと、再就職手当は就職日前日に所定給付日数の1/3以上の支給残日数が必要です。
支給残日数が48日と言うのがいつの時点での残日数なのかで受給出来ない事もあります。

所定給付日数が90日で就職日前日で48日の支給残があるなら、48日×60%×基本手当日額になるので、12万7555円になります。

※前回認定日から就職日の前日までは基本手当が支給されます。
失業保険は「試用期間終了」という退職理由で、すぐに支給されますか?
失業保険の支給資格について質問です。

4月末に、アルバイトで務めていた会社を退職しました。

下記の条件で、
「3か月の待機期間を待たずに、失業保険を支給可能かどうか」
ということについて教えて頂けないでしょうか。

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・同じ会社に約一年務めていた

・しかし、今年4月から社内の別部署に異動になり、
その部署での試用期間中(一か月間)に退職となった

・トータルで13か月間、その会社で社会保険に加入していた

・退職届の退職理由には「試用期間終了のため」と記載した

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簡単ですが、状況は上記のとおりです。
他にも足りない情報があったら教えてください。
宜しくお願いします。
書かれておられる内容だけでは判断しかねます。

>その部署での試用期間中(一か月間)に退職となった

雇用契約は最初から1ヶ月となっていたのでしょうか?
つまり1ヶ月の契約での期間満了での退職なのか
契約期間はなかったが、会社側が解雇としたのかです。
たとえ試用期間中であったとしても、会社が雇止めにしたのか、あるいは契約の更新がなかったのであれば給付制限はつかない可能性が高いです。
そうではなく、自らや希望して(本人に再契約の意思なし)やめたのであれば給付制限がつく可能性があるということになります。そもそも退職届を自ら提出したなら自己都合となり給付制限がつくのが一般的です。

いずれにせよ、離職票を見ないと判断はつかないです。
職業訓練が、職業訓練専門校で6ヶ月コースなのですが、先月9日から行っています。
月額10万円の、受講給付金を申請しています。
私が1回目の受給対象期間になっています、4月9日から5月8日まで、1日だけ正社員の求人面接で面接証明書を貰って遅刻しただけで、全て出席しています、後2日出席しなければいけないのですが、何とか出席を果たした後に、もし5月10日に、訓練校をやむを得ない理由以外で退校をしてしまった際に、5月15日のハロワ来所日にちゃんと1ヶ月出席した手当が、退校してしまった状態で貰えるのでしょうか?
やむを得ない理由以外で退校するのは、給付金も出ないばかりか、貰った後も返金しなければいけないのでしょうか?
また、15日の来所日には、訓練校から何か書類を貰って、ハローワークに行くのでしょうか?
何か書類を貰わないといけないのでしたら、15日までは訓練に通わないといけないのかと思っています。
訓練校から、ハローワークに期間中に出席をした証明書が自動的に行くものなのでしょうか?
5月9日から15日まで訓練にやむを得ない理由以外で通わず、真面目に出席をしていないというので給付金は出ないという
事もあるのでしょうか?

受講給付金は、15日に通所手当を含めまして、入金されるのでしょうか?いつ入金日なのかが、分かっていない状態です。

今、貯金もかなり厳しくて、職業訓練受講給付金という、1日も遅刻や欠席をしては駄目というプレッシャーが、毎日物凄くきついです。
1日でも訓練を欠席、遅刻して、その後無給で訓練に通うというモチベーションは、とても無い状態です。
もし、訓練を辞めない方向で、5月10日にやむを得ない理由以外で訓練を欠席し、次の2回目の受給は無くなってしまった場合に、
2回目の期間終了まで訓練をどれだけ休んでも、退校には為らずに大丈夫なのでしょうか?
今、私が通っております訓練で、1週間、5日連続で休んで今再び来ている失業保険受給対象者の訓練生が居ます。
その人は、退校処分には為っていないです。
今、ビル関係の職業訓練に通っているのですが、もし、警備関係で一つ、バイトという形で就職が決まった場合で訓練を辞めてしまった場合に、全く違う職種という事で、ペナルティーとかで給付金全額返金とかあるのでしょうか?
もし、バイトで就職してしまったら、途中まで出席した分の日割りで給付金は正社員以外では、出ないのでしょうか?

質問が多くて申し訳ございませんが、どうか何卒、宜しくお願い致します。
一日も休んではいけないのは給付金を貰うためです。訓練自体は止むを得ない事情も含む2割以上休むと退校となります。
訓練が月20日として、止むを得ない事情以外で一回でも遅刻、欠席すれば給付金がなくなる。
止むを得ない事情も含む4日を超えてお休みすると、退校となります。失業保険受給者は全訓練期間の2割以上のお休みなので全体で120日の2割24日お休みを超えた時点で退校となりますので最初の月に24日休んだとしても、その後全日出席すれば退校とはなりません。もちろん、そんなことすれば、失業保険受給額に影響するし、そんなことをする人はいないとは思いますが。その訓練が本来、失業保険受給資格者が通う公共職業訓練だったらの話です。
それ以外の人が基本対象の求職者支援訓練だと、失業保険受給者の扱いが違うかもしれません。

給付金は貰って全く違う業種に就職しても返還などはないですので、ご安心下さい。
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