失業保険について質問です。

前職を正社員で1年半働き、8月末で過酷な労働条件だった為、自己都合により退職。

雇用保険はかけていましたが、ハローワークで手続きはせず、
10月中旬から派遣で働き、2月末で契約終了となりました。
離職票?を紛失してしまい、前職の雇用保険の番号が分からなかったので、派遣でも新しく雇用保険をかけています。
現在は見つかり、手元にあります。

このような場合は、手続きをすれば、3ヶ月の給付制限の後に、失業保険は頂けますか?
教えて頂けると助かります!
前職の雇用保険番号がわからなくても、派遣で加入した雇用保険は同じ番号となっているはずです。
(職安には、記録があるのでそれで継続させているはずです)

今回の派遣離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月という条件をクリアしていれば受給資格はあります。
ただし、基本手当日額の算出基準となる離職前6ヶ月の賃金は派遣のものが含まれた形で算出されます。
どちらのほうが賃金がよかったか、同じ位なのかわかりませんが、ご参考までに。
失業保険と再就職手当。2つとも貰えますか?
10/3に1回目の認定を受け、次の認定日は10/31です。
でも10/20から働くことになりました。
10/19までの失業保険は貰えるのでしょうか?
また、所定給付日数が19日までで残り88日あります。再就職手当も貰えるのでしょうか?
やはりこの場合は再就職手当だけになるのでしょうか?
就職が20日からであれば、17日か20日仕事に行く前に安定所へ就職手続きに行ってください。
19日まで失業の状態であればその日の分までは受給できると思います。
31日はすでに就職中となりますので、認定日に行く必要はありません。その代りに就職手続きに行く必要があるんです。

また、残日数が3分の1以上かつ45日以上残っていれば再就職手当が該当すると思いますが、他にも要件があるので、それだけクリアすればいいわけではありません。
あなたがどういった企業へ就職したか(前の会社と関係あるかないか、雇用保険をかけてくれるかどうか等)もみられますし、申請書の提出期限もあります。
申請書は就職手続きに行った際に該当者であれば貰えます。就職日翌日から1か月以内に提出しなければいけません。
申請書を出してから、本当に支給できるかどうか1か月ほどかけて調査され、問題なければ支給決定通知書が手元に届くと思います。通知書が届くのは申請書を提出してから概ね1か月半~2か月程度と思っていて下さい。
その場合、残日数×0.3=受給できる日数分 となります。
あなたの場合は88日残っているとのことなので、26日分になるのではないかと思います。
残日数分が全部受給できるわけではありません。
失業保険を貰いながら職業訓練を受講を検討しています。

失業保険とは退職日からですか?離職票を提出して手続きをした日からですか?教えて下さい
①退職すると会社から「離職票」が発行されます。発行のタイミングは会社によって違いますが、基本的には一週間程度です。

②「離職票」をもって、ハローワークに行きいわゆる失業手当の手続きをします。
受給資格決定の要件(過去2年以内に12カ月以上の被保険者期間など)を満たしていれば、基本的には「雇用保険受給資格」が決定します。

③受給資格決定の日から7日間は「待機期間」として失業手当の支給は有りません。
離職の理由により、ここから違いが有ります。
「会社都合」の場合は待機期間満了日の翌日から支給が開始になりますが、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
「自己都合」の場合は待機期間満了日の翌日から3カ月間、「給付制限」となり、この間は失業手当の支給は有りません。給付制限満了日の翌日から支給開始で、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
※就業していた時の形態や、離職理由により色々違いが有ります。確認して下さい。

④「公共職業訓練」(「求職者支援訓練」ではありません)を受講した場合は、その訓練の受講開始日からの支給になります。「受講手当」「通所手当」も支給されます。日数が延長される場合も有ります。認定日にハローワークに行く必要はなくなります。

※詳しくは「ハローワーク・インターネットサービス」で確認してみて下さい。スマホでも見られます。
現在、正社員、勤続6カ月、雇用保険も加入しているのですが、退職した場合失業保険は貰えますか?
また、自己都合退社になると思うのですが、会社の不当な扱いが理由で退社する場合、理由なども考慮されますか?
他のサイトで調べたら、自己都合退社は雇用保険に1年以上加入していないと支給されない。と書かれていたのですが、会社専属の税理士からの加入時の説明では、6カ月の加入で貰えると説明を受けました。
調べても、よくわからなくて質問しました。

質問ばかりで申し訳ないですが、どなたかお願いします。
離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが、失業給付金の受給資格要件です。ただし一定のの条件を満たした場合は、1年間に6ヶ月以上の被保険者期間であっても受給することが可能です。これらの判断は「公共職業安定所」が行いますので、疑問が生じているようであればご相談されるといいでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム