質問です。

昨年10月に仕事を退職し、12月から主人の扶養となり、社会保険に加入しています。
今年、2月から失業保険を受給され5月で受給終了となります。
扶養のまま社会保険に加入していますが、ネットで失業保険受給
は国民保険に加入の義務があるとの検索結果がありました。
主人の会社からは特に何も聞かれることが無く社会保険に加入し、現在もそのままなのですが
大丈夫なのでしょうか?

また、5月から103万の扶養枠内で働く場合は、週20時間を超えず年間103万を超えなければ特に
規制は無いのでしょうか。
解答宜しくお願いします。
一般的には失業給付の日額が3612円以上だと健康保険の扶養に入れないと言われていますが、健保により対応はさまざまです。

金額に関わらず扶養を認めるとする健保もありますし、一切認めないとする健保もあります。

その点はご主人の健保に確認するしかありません。

年収103万未満に関しては、1月から12月までの期間で103万未満となるよう調整すればよろしいです。

「週20時間を超えず」というのは関係ありません。

「週20時間」以上の就労時間となる場合、雇用保険に加入する必要があるということです。

withpurara21さん
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間中に妊娠が発覚しました。
まもなく第1回目の給付がありますが、次の
1ヵ月後の認定日にはお腹がではじめていると
思います。その場合はいただけないのでしょうか?
「失業保険」ではなく「雇用保険の失業基本手当」だし、「3ヶ月の待機期間」ではなく「3ヶ月の給付制限」です。
ちなみに、「待期」は最初の7日間です。

産前については、出産直前まで就労することが認められていますから資格としてはあります。
しかし、出産後は、8週間(医者が支障がないと認めたら6週間)後までは就労禁止です。
※労基法の産前産後休暇の規定

・延長手続きをすると、資格のある期間が「退職から1年+延長の申請から終了の届け出までの日数」になります。
一方、延長手続きは、「就労できなくなってから30日経過後」にできるものですから、出産後に申請すると、30日間の空白、つまり手当を受けられないし延長される日数にも数えられない期間ができてしまいますから不利です。
失業保険・再就職手当て・・この場合は??
現在派遣で勤務しており、10月末で更新できないことになりました。
(現勤務2年・前会社勤務半年)


平成18年5月に再就職手当て?(就業手当?)を受けてます。(12万程度)
失業保険か再就職手当てを受給したいのですが、
調べると3年の間に受給があると条件を満たさない
とありやはり私の場合該当しないのでしょうか?
(就労していない時期も社会保険は任意継続していました。)


また職業訓練校にも興味がありますがこれも該当なし??

自力で調べましたが同じケースがなくよく理解できませんでした・・
お力添えよろしくお願いします!!
3年の間に受給があると受給できないとあるのは、再就職手当だけです。
通常の雇用保険の受給や訓練募集の応募は可能なはずです。
ただ、訓練は希望者が多いと選考で漏れてしまう可能性もあります。
10月20日から臨時職員ではたらきます。4月末までの契約なのですが、雇用保険には加入します。4月末の退職で失業保険はもらえるのでしょうか?
すぐに仕事があれば就職する予定ですが、無職になってしまった場合、
手当てはうけられるのでしょうか?
臨時職員の任期満了は会社都合になるのでしょうか?どなたか教えてください。
原則として、臨時職員の任期満了は、会社都合ではありません。
契約期間満了による退職です。

ただし、契約更新条項があるかどうかで、会社都合になる可能性はあります。

特定受給資格者Ⅱ⑦で、
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者
とあります。

もし、更新の条項があり、あなたが断った場合は、自己都合退職になり、その離職票一枚では、受給資格が発生しません。
契約の更新条項がもともとなく、半年間ののみの契約であれば、今回の期間の離職票1枚では、受給資格は発生しません
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