<派遣>契約不成立で無職になります。派遣会社は「健康保険証をすぐに返却しないで下さい」「雇用保険の給付手続きをしないで下さい」と言います。その意図は何でしょう?
派遣就業で契約が更新されず、10/15で契約終了になります。私の今後の希望は
・すぐに長期的な仕事に就きたい
・今の派遣会社から引き続き仕事を紹介して頂きたい
・とはいえ、紹介が難しいならばすぐに失業保険をもらいながら仕事を探したい
・今の派遣会社以外にも何社も派遣登録をしているので、他社でも探したい
・健康保険は任意継続を行いたい
以上ですが、派遣会社からは次のようなことを言われました。
・一生懸命次の仕事を探すので、健康保険証をすぐに返却しないで
契約終了後もしばらく持っておいて下さい
・健康保険の任意継続をしたいなら、すぐに申し出てください
・失業保険受給手続きはすぐに行わないで下さい
と言われました。
「保険証をすぐに返却しないで下さい」という意図がよくわかりません。
何か派遣会社、私にメリット、デメリットはあるのでしょうか。
また、離職票をすぐに交付希望すると、
今後1年間は、同じ派遣会社で仕事ができなくなるのですか?
そして、離職票の交付は時間がかなりかかるということなので
先に「退職証明書」をもらいたいのですが、
派遣会社に「会社都合理由での退職証明書」は申し出可能でしょうか?
派遣会社に離職票および退職証明書を発行希望する場合の
派遣会社のメリット・デメリット
私のメリット・デメリットが知りたいです。
ご回答よろしくお願いも申し上げます。
派遣就業で契約が更新されず、10/15で契約終了になります。私の今後の希望は
・すぐに長期的な仕事に就きたい
・今の派遣会社から引き続き仕事を紹介して頂きたい
・とはいえ、紹介が難しいならばすぐに失業保険をもらいながら仕事を探したい
・今の派遣会社以外にも何社も派遣登録をしているので、他社でも探したい
・健康保険は任意継続を行いたい
以上ですが、派遣会社からは次のようなことを言われました。
・一生懸命次の仕事を探すので、健康保険証をすぐに返却しないで
契約終了後もしばらく持っておいて下さい
・健康保険の任意継続をしたいなら、すぐに申し出てください
・失業保険受給手続きはすぐに行わないで下さい
と言われました。
「保険証をすぐに返却しないで下さい」という意図がよくわかりません。
何か派遣会社、私にメリット、デメリットはあるのでしょうか。
また、離職票をすぐに交付希望すると、
今後1年間は、同じ派遣会社で仕事ができなくなるのですか?
そして、離職票の交付は時間がかなりかかるということなので
先に「退職証明書」をもらいたいのですが、
派遣会社に「会社都合理由での退職証明書」は申し出可能でしょうか?
派遣会社に離職票および退職証明書を発行希望する場合の
派遣会社のメリット・デメリット
私のメリット・デメリットが知りたいです。
ご回答よろしくお願いも申し上げます。
派遣会社では退職と契約満了での更新なしというのは少し違います。
派遣は契約満了後1ヶ月間は仕事を紹介する義務があります。
その1ヶ月で派遣会社が業務を紹介できなければ会社都合、
契約満了できなかったり、契約満了後の1ヶ月で紹介を断ったり、
自ら退職を申し出たり、離職票発行依頼をしたり・・・というのは
自己都合という扱いになります。
業務は終了したけれど、すぐ退職ではなくて仕事を紹介してもらっている
1ヶ月間は派遣会社の在籍となるのです。
失業給付は『就業したいけれど、なんらかの理由でできない』という方が
給付対象なので、派遣会社が在籍したまま仕事を紹介するといっているのに
失業給付の為に離職票!というのは自ら退職したいと言っていることになります。
事情があっても本末転倒になってしまいます。
単純に考えて、今までの勤務態度や能力に問題があれば
次に仕事を紹介しづらいというのが紹介側の気持ちにあると思いますので、
保険証を返さなくてもよい、失業給付を待ってほしいというのは
その派遣会社からのあなたの評価が高く、
ぜひ仕事を紹介したいという気持ちの表れなのかもしれませんね。
任意継続はあくまで健康保険の継続だけです。厚生年金は継続されません。
今まで会社から控除されていた健康保険料の2倍の金額を払い
(会社と被保険者の折半だったものが自分だけが払わなければならないので
本来の保険料をまるっと払うことになります)
年金は国民年金を払うということになります。ご注意ください。
離職票を発行して1年~というのは詳細わかりませんが、
もし失業給付を受け次の職が決まり、再就職手当の対象となったときには、
離職前の事業主と新たに内定した企業は関係ないという証明を
職安に提出しなければなりません。
なので今の派遣会社からの離職票で失業給付を受け、次に
同じ派遣会社で就業が決まった際は再就職手当の対象外となります。
そのことをおっしゃっているんでしょうか。
ちなみに離職票・退職証明書どちらもメリット・デメリットあまりないと思います。
在籍していないという証明なので特に害もないと思います。
強いて言えば、発行するのにかかる手間・・・くらいでしょうか。
派遣は契約満了後1ヶ月間は仕事を紹介する義務があります。
その1ヶ月で派遣会社が業務を紹介できなければ会社都合、
契約満了できなかったり、契約満了後の1ヶ月で紹介を断ったり、
自ら退職を申し出たり、離職票発行依頼をしたり・・・というのは
自己都合という扱いになります。
業務は終了したけれど、すぐ退職ではなくて仕事を紹介してもらっている
1ヶ月間は派遣会社の在籍となるのです。
失業給付は『就業したいけれど、なんらかの理由でできない』という方が
給付対象なので、派遣会社が在籍したまま仕事を紹介するといっているのに
失業給付の為に離職票!というのは自ら退職したいと言っていることになります。
事情があっても本末転倒になってしまいます。
単純に考えて、今までの勤務態度や能力に問題があれば
次に仕事を紹介しづらいというのが紹介側の気持ちにあると思いますので、
保険証を返さなくてもよい、失業給付を待ってほしいというのは
その派遣会社からのあなたの評価が高く、
ぜひ仕事を紹介したいという気持ちの表れなのかもしれませんね。
任意継続はあくまで健康保険の継続だけです。厚生年金は継続されません。
今まで会社から控除されていた健康保険料の2倍の金額を払い
(会社と被保険者の折半だったものが自分だけが払わなければならないので
本来の保険料をまるっと払うことになります)
年金は国民年金を払うということになります。ご注意ください。
離職票を発行して1年~というのは詳細わかりませんが、
もし失業給付を受け次の職が決まり、再就職手当の対象となったときには、
離職前の事業主と新たに内定した企業は関係ないという証明を
職安に提出しなければなりません。
なので今の派遣会社からの離職票で失業給付を受け、次に
同じ派遣会社で就業が決まった際は再就職手当の対象外となります。
そのことをおっしゃっているんでしょうか。
ちなみに離職票・退職証明書どちらもメリット・デメリットあまりないと思います。
在籍していないという証明なので特に害もないと思います。
強いて言えば、発行するのにかかる手間・・・くらいでしょうか。
失業保険について教えてください。アルバイトなのですが、先日(8月初め)9月いっぱいでのクビを宣言されました(会社の都合で)。
10年近く働いており、2年くらい前から社会保険、厚生年金等も支払っています。上司に失業保険について聞いたところ、「(クビにする)1ヶ月以上前に宣言しているので失業保険は払わない」と言われました。
この場合本当に失業保険は貰えないのでしょうか?
10年近く働いており、2年くらい前から社会保険、厚生年金等も支払っています。上司に失業保険について聞いたところ、「(クビにする)1ヶ月以上前に宣言しているので失業保険は払わない」と言われました。
この場合本当に失業保険は貰えないのでしょうか?
いろいろと混同されていらっしゃるようなので、ひとつずつ簡単に。
【雇用保険(失業保険)】
たとえアルバイトでも、週の所定労働時間(休憩時間を除いた実労働時間)が20時間以上であれば、会社は必ず雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険は一定の割合で会社とあなたとで折半して負担します。雇用保険に加入しているかは、給与明細を見ればわかるということです。あなたが離職した場合、様々な条件に照らし合わせて、この雇用保険の中から失業給付等が支給されることになります。なお、この手続きはハローワークで行われます。
雇用保険に加入すると、ハローワークから『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)』という小さな紙が交付されます。お手元にあるか、ご確認ください。
【社会保険・厚生年金】
週の所定労働時間が30時間以上だと、必ず社会保険と厚生年金に加入しなければなりません。これは会社とあなたとで、一定の割合で折半して負担します。給与明細を見ると、控除欄に金額が記載されています。社会保険に加入すればいわゆる保険証が交付されますし、厚生年金も年金手帳を見れば加入していることが確認できます。
あなたが、離職する2年くらい前から社会保険や厚生年金に加入しているということは、フルタイムかそれに近い条件で労働をしていたということで、失業給付等に有利になります。
【クビ】
雇用において「クビ」などという用語は存在しません。離職後に会社から『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる離職票が交付されます。これには離職理由が記載されており、あなたの場合、「3 事業主からの働きかけによるもの」のうちのいずれかでなければなりません。「4 労働者の判断によるもの」、いわゆる自己都合になっているときは、ハローワークに間に入ってもらって、必ず訂正してもらってください。
【1ヶ月以上前に】
通常、懲戒解雇以外で会社があなたを解雇する場合、解雇予告つまり解雇日の30日前にその旨を通知しなければなりません。30日に満たない場合は予告手当を支払わなければなりません。
失業給付は解雇予告に関わらず給付されますので、ご心配なく。
解雇には合理的な理由が必要とされます。会社に対して解雇の理由を書面で明らかにすること(解雇理由証明書)ができ、請求に対して会社は拒否できません。解雇理由に納得できない場合、請求するのもひとつの方法だと思います。
こじれることがありませんよう、また、早く次のお仕事が見つかりますようお祈り申し上げます。
【雇用保険(失業保険)】
たとえアルバイトでも、週の所定労働時間(休憩時間を除いた実労働時間)が20時間以上であれば、会社は必ず雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険は一定の割合で会社とあなたとで折半して負担します。雇用保険に加入しているかは、給与明細を見ればわかるということです。あなたが離職した場合、様々な条件に照らし合わせて、この雇用保険の中から失業給付等が支給されることになります。なお、この手続きはハローワークで行われます。
雇用保険に加入すると、ハローワークから『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)』という小さな紙が交付されます。お手元にあるか、ご確認ください。
【社会保険・厚生年金】
週の所定労働時間が30時間以上だと、必ず社会保険と厚生年金に加入しなければなりません。これは会社とあなたとで、一定の割合で折半して負担します。給与明細を見ると、控除欄に金額が記載されています。社会保険に加入すればいわゆる保険証が交付されますし、厚生年金も年金手帳を見れば加入していることが確認できます。
あなたが、離職する2年くらい前から社会保険や厚生年金に加入しているということは、フルタイムかそれに近い条件で労働をしていたということで、失業給付等に有利になります。
【クビ】
雇用において「クビ」などという用語は存在しません。離職後に会社から『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる離職票が交付されます。これには離職理由が記載されており、あなたの場合、「3 事業主からの働きかけによるもの」のうちのいずれかでなければなりません。「4 労働者の判断によるもの」、いわゆる自己都合になっているときは、ハローワークに間に入ってもらって、必ず訂正してもらってください。
【1ヶ月以上前に】
通常、懲戒解雇以外で会社があなたを解雇する場合、解雇予告つまり解雇日の30日前にその旨を通知しなければなりません。30日に満たない場合は予告手当を支払わなければなりません。
失業給付は解雇予告に関わらず給付されますので、ご心配なく。
解雇には合理的な理由が必要とされます。会社に対して解雇の理由を書面で明らかにすること(解雇理由証明書)ができ、請求に対して会社は拒否できません。解雇理由に納得できない場合、請求するのもひとつの方法だと思います。
こじれることがありませんよう、また、早く次のお仕事が見つかりますようお祈り申し上げます。
失業保険を350日もらえるらしいのですが、一度もらうと次もらうことがあったとき
減ることになるのでしょうか?
ハローワークで、350日ほどもらえる話は聞いてきたのですが、
今もらうことがいいかどうか悩んでいます。
まだ年齢時にも次を探すことは可能だと思います。
すぐに働いて、定年まで雇用保険をかけるとします。
60歳近くで定年・もしくは解雇などが合った場合
そのときもらえる日数や、金額に差が出るのか知りたいです。
今もらうことで、次もらうことがあった場合に差が出るのであれば、
できるだけ早く就職先を見つけたいと思うのですが、
差がでないのであれば、焦らずもらいながら次の仕事を見つけたいと思っています。
よろしくお願いします。
減ることになるのでしょうか?
ハローワークで、350日ほどもらえる話は聞いてきたのですが、
今もらうことがいいかどうか悩んでいます。
まだ年齢時にも次を探すことは可能だと思います。
すぐに働いて、定年まで雇用保険をかけるとします。
60歳近くで定年・もしくは解雇などが合った場合
そのときもらえる日数や、金額に差が出るのか知りたいです。
今もらうことで、次もらうことがあった場合に差が出るのであれば、
できるだけ早く就職先を見つけたいと思うのですが、
差がでないのであれば、焦らずもらいながら次の仕事を見つけたいと思っています。
よろしくお願いします。
失業保険の所定給付日数は最高で330日です
これは被保険者期間(雇用保険を納め期間)が20年以上で、
年齢が45歳以上60歳未満の人で離職理由が解雇、倒産に
よる、いわゆる会社都合の場合です
ご指摘の通り雇用保険を切れ目なく納め続ければ
この条件で最高330日分の基本手当てを受けることが出来ます
これは被保険者期間(雇用保険を納め期間)が20年以上で、
年齢が45歳以上60歳未満の人で離職理由が解雇、倒産に
よる、いわゆる会社都合の場合です
ご指摘の通り雇用保険を切れ目なく納め続ければ
この条件で最高330日分の基本手当てを受けることが出来ます
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