失業保険のこと、詳しい方お願いします。
二年前の4月から今の会社に勤めだし、パートでした。(103万以内の扶養)
今年の10月から、正社員ではありませんが社員として働けるようになり
社員として雇用保険のみに加入しました。(130万以内の扶養)

しかし、上司の陰湿ないじめにより出勤前に腹痛、吐き気を伴うようになりました。
会社では、上司がそばにいるだけで胃がキリキリ痛みます。
今すぐにでもやめたいのですが3月まで任されている仕事があり、やめるわけにも行きません。

それに3月まで働くと雇用期間が6ヶ月になるため、失業手当がもらえるのではないかと思うのですが
改正したようでよくわかりません。

自己都合での退社となるとは思いますが、ハローワークでいじめがあったといえばもらえるのでしょうか?
ストレスによる体調不良と診断書を病院でもらうとハローワークで会社都合に変えてもらえるのでしょうか?
その場合、やめる会社に知られるのでしょうか?
会社には知られたくないんです。

質問ばかりでスミマセンが回答いただけるとありがたいです。
ご無理なさいませんように。

二年前からパートとゆうことですが、雇用保険は加入してなかったのでしょうか?

パートでもアルバイトでも、
・週20時間以上の労働時間
・雇用の見込み31日以上

であれば、雇用保険加入を満たしています。
2年はさかのぼれます。

まず、こちらをご確認ください。


さて、退職してからの退職理由の変更ですが、

結論を申し上げると、できなくはありません。

が、当然ですが、事実を調べるために調査を行います。よって、会社に知られずに、ハロワで裁定を覆すとゆうことはありえません。

自己都合で退職しましたが、実はパワハラで…と始まり、では調査しましょう、となるわけですから、もちろん会社に調査が入ります。

貴方だけの申告では、ハロワも事実がわかりませんからね。

貴方と会社、双方の意見を聞き、最終的に判断するでしょう。


一番良いのは、離職票の退職理由が、会社都合退職となることですが…


貴方はまだ退職してないのですから、まずは、小さなことでも、パワハラの現状証拠をしっかり残しておくことです。

何でも証拠があることは大きいですからね。


ご参考までに。
失業保険を受ける際の離職票について教えてください。
体調を崩し休職していたのですが、7月末が休職期間のタイムリミットです。
上司が「7月末で一度退職し、10月迄に体調が戻っていたら再雇用する」と
約束してくれました。
上司は嘘をつくような方ではないので、この話は信用できます。

でも、私は自分の体調に自信が持てません。
体調が戻ればぜひ復職したいのですが、もしもまだ復職出来なかった時のことを考えて
会社に離職票をもらって、失業保険の手続きを始めておくべきでしょうか?

それとも、「復職したい」といっている私が、会社に離職票の話をするのは
復職の意志が無いのではないかと誤解を招くので、止めておいた方がいいでしょうか?

また10月に復職出来なかったとして、10月になってから離職票をもらい、
失業保険の手続きに行っても、遅くは無いでしょうか?
離職時には、念のため離職票を発行していただいてください。
雇用保険の失業給付金を受給するための要件の一つに「働く意思と能力」を兼ね備えてなくてはならないと定められております。体調不良により就労できないと担当係官から指摘された場合、受給資格を満たしていないと判断される場合があります。
いずれにしても、早めに決断なさることです。
失業保険について詳しい方、教えて下さい。

現在、旦那の扶養に入っていて、私自身は派遣で勤めていますが、妊娠中の為10月にて退職します。
ふと失業保険について気になったのですが知識が
ないので助けてください。
h25、1月から旦那の扶養に入っています。私の給料明細を見返した所、雇用保険の支払いはh24.12月が最後でした。
この場合、失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
12月まで雇用保険加入、以後加入なしで回答します。

12月まで勤務とありますが、この勤務分の加入年数は?
もし足りているとしたら、受給期間は「退職日から1年」です。
(加入年数不足なら支給はもともと対象外)

受給期間って?
「受給権のある期間」と解釈して下さい。「給付が受けられる期間」ではありません。
給付は「基本日額×日数」の形で、何回かに分けて給付されます。
会社都合(倒産やリストラなど)の場合は、年齢・加入年数によって日数が変わります。
それ以外の退職理由の場合、年齢は関係なく加入年数によって日数が変わります。
また以前は「そのほかの退職理由」でしたが、一部理由は「特定理由離職者」として日数や再就職手当などで優遇される制度ができました。


さて問題なのは「12月に退職」してから何もしていない、という事です。
受給期間を過ぎてしまうと一切の権利を失い、受給前でも受給中でもそこでお終いです。

で。
雇用保険(なぜかいまだに失業保険って呼ぶ人がいますけど、かなり前に新要素をプラスして雇用保険に変わりました)の失業給付を受ける前提として
・加入年数が足りている
・働く意志があり、求職活動が行なえる
があります。

ここで問題なのが「妊娠中であること」です。
最終的にはハローワーク所長の判断になりますが、妊娠で退職してさあ求職!と言う人はあまりいませんよね。
妊娠の場合、受給期間の進行を一時停止することができます。期間延長といいます。
出産後、求職活動できるようになったら再会します。
延長は理由が別でも、一度きりしかできません。
お子さんの預け先や体調など、整ってから再開しましょう。


で、肝心の「受給期間」なのですが。
相談者さん、現時点で残り4ヶ月ありません。
この期間中に
・申請
・待機期間(7日)
・給付制限(3ヶ月。会社都合と特定理由離職者は除く)
を経て、受給となります。

給付制限がつくと、よくて10日分、といったところでしょうか。

可能性があるとすれば「特定理由離職者」の「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」
これに該当できれば、2ヶ月半分は受給できる可能性がありますが・・・・・・。
10月に出産のため退職となると「妊娠、出産、育児等により離職」ではないんですよね・・・・・・。

ちょっとでも受給の可能性はありますので、なるべく早くハローワークへ行ってみてください。
離職票はありますか?
忘れ物があると申請がそれだけ延びるので、あらかじめ確認しましょう。
関連する情報

一覧

ホーム