失業保険の給付日について

ちょっと法律に詳しくなく困っています。
今月1月末で、会社都合で仕事を辞めることになりました。
そこで、失業保険を申請しようと思うのですが・・・
2月1日にハローワークで申請した場合、7日間の待機期間の後、いつぐらいに失業保険が給付されるのでしょうか?
ちなみに10ヶ月働き、その間はずっと雇用保険は支払っています。
自己退職のときは、3ヶ月の給付制限?があるのは知っていますが、会社都合のときは制限がないって書いてあるのを見たことがあるんですが、よくわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。
1月末で離職した場合、会社側はあなたの1月末までの給与を計算し、離職票-2の用紙に記入して、資格喪失届と一緒にハローワークに提出します。
ハローワークが離職票-1と離職票-2を発行して会社に渡すと、それを受け取った会社があなたに郵送するので、2月1日にハローワークに申請に行くのは物理的に無理でしょう。

離職票が手元に届いたら、同封の説明書に従って他の提出物を揃え、ハローワークで求職の申し込み、基本手当受給の手続きをします。

その際に、初回講習(受給の説明会)の日程と、初回の失業認定日が指定されます。

申し込んだ日の1週間後が待機期間明けになりますが、その日、あるいは数日後が初回講習です。

この際に、申し込みから7日間、全く働いていませんでしたね、と確認されます。

初回の失業認定日は、申し込みをした日から28日以内です。

待機期間明けから失業認定日の前日までに、指定された回数以上の求職活動を行い、失業認定日の指定された時間帯にハローワークに出頭して失業認定を受けると、数日後に、待機期間明けから失業認定日の前日までの日数分、基本手当が口座に振り込まれます。

初回失業認定日のあとは、4週おきの失業認定日の合間に、2~3回(回数と活動内容はハローワークによって微妙に違う)の求職活動をして、一度に口座に振り込まれる基本手当は28日分づつになります。
失業保険について教えてください。

現在の職場を退職し、引越しをします。
引越し先での仕事はまだ決まってません。
失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為、支給されるまで期間がありますよね。

支給されるまでには(2ヶ月後位までには)仕事を見つけるつもりなのですが、その場合、失業の申請を出さないほうがいいでしょうか?
申請を出さずに再就職すれば失業保険の加入期間は継続になるのでしょうか?
それとも今まで払った期間は帳消しになってしまうのでしょうか?
申請を出して再就職手当てをもらうのがいいのでしょうか?

(仕事がうまく見付かる事を前提にすれば)どの道を選ぶのが賢いですか?
よろしくお願いします。
離職後に2ヶ月以内で仕事が見つかるという前提であれば申請しないほうがいいと思います。
就職が見つかって雇用保険に再加入すればそれまでの期間が通算できますから。
申請することは自由ですが、再就職手当受給で受け取れる金額は、全く受給していない場合でも50%にしかなりませんから後々のことを考えると損だと思います。
「補足
何ヵ月後に仕事が見つかるかは本当は分からないはずですからその議論もおかしいのですが^^)
本来は仕事を探しているがいつ見つからないか分からないのでその期間の生活支援のために支給されるものですから。
個人的な見解を言えば、自己都合なら実際に受給できるのが約4ヵ月後になりますから、4ヶ月後で仕事が見つかる前提なら4ヶ月前と言うことでしょうね。
ただ、その間はアルバイトはできますから生活の足しにはなります。
ただ2ヵ月後に仕儀とが決まっていれば失業状態だとは認めてもらえない場合がありますから注意です。
失業保険のことで教えてください。友人がわいせつで逮捕されました。今も、拘置所でいます。それで、それまで働いていた会社を11月20日付けで退職することになったのですが、失業保険は、もらえるんでしょうか?
本人が行けなくても、貰えるんでしょうか?もし、貰えるなら、貰い方を教えて下さい。
犯罪が理由で解雇された場合は通常懲戒解雇でしょう。
この場合の解雇は自己の責めに帰すべき重大な理由があると言う事で失業保険で言う
特定受給資格者とはなりませんから待機期間プラス受給制限期間が発生します。

手続をすれば支給はされますが(加入期間などの条件を満たしている事が前提ですよ)
本人以外は手続が出来ませんしお金も支給されません。


本人が拘置から出たら自分で手続に行く事が必要です。
退職してから1年以内ですと手続きは出来るはずです。
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