退職の際、自己都合を会社都合にして失業保険を有利にもらえる方法があるみたいですが具体的にどうすればいいのでしょうか?
そのために円満退社できなくなるのも嫌ですが…
詳しい方教えて下さい。
やめる直前の3ヶ月間連続で残業・休日出勤が1ヶ月45時間を越えてると、
自己都合でもすぐに貰えるそうです。

直前3ヶ月連続しかダメですので、有給消化など気をつけてください。


給料明細、タイムカードなどで証明できなければダメだそうです。


どれだけ説明してもどちらかがないとダメです。
公務員様は決まりですので・・・

気をつけてください。
私、離婚したほうがいいのかな?私は中国人で、日本人の男性と結婚して2年半。今旦那に分かれてくれと言われている。離婚したら、在留資格どうなる?アドバイスお願いします。
五年前に研修生として来日し、会社のいじめが我慢できなくて、会社から逃げ出した。そのため契約違反に問われて、莫大な罰金を取られた。中国では何十年かけても返せないぐらいの金額だったんで、日本で稼いで返すことにしたんだ。それで不法滞在になってしまったんです。
その後、今の旦那とであって、すぐ付き合うことになった。交際も順調で、ずっと同居生活をしていた。家賃や生活費とか半分ずつ払ってた。でもたまにお金貸してとかいわれることもあった。男だから出費が多いのかなと思って、気にしないでお金を出し続けた。返したことはなかった。実はだんなはパチンコが大好きで、ほとんどのお金はパチンコにかけてた、でもパチンコ以外は悪い趣味なくて、タバコは吸うけど、お酒は絶対飲まない、日本語も日本の習慣も教えてくれ手、困るときも助けてくれる。
その生活を変えたのは交際して10ヶ月間、健康診断で旦那が慢性白血病だとわかった。旦那から別れ話をされた。でも、どうしても彼を一人ぼっちにすることはできなかった、私が支えてあげなきゃと思った。そして二人が結婚して、入管に出頭して、在留特別許可を申請した。もちろん仕事もやめた。申請期間は長かった、一年間だった。その一年間私収入ゼロ、旦那の病気の治療代も高い、高額療養費の利用で毎月8万円。旦那の収入は毎月20万しかない、貯金なし。私が貯めてた罰金を返すお金150万、少しずつ使い始めた。
それでも、お金が足りなくて、借金をし始め、借金が50万に昇る時、在特のビザが下りました。仕事を選ぶ暇もなく、町工場で派遣として仕事を始めた。仕事場はほとんど男性で、私にとってはきつかった、時給が900円で、残業の毎日だった、それでも、一刻も借金を早めに返すために、我慢してやってきた。
問題だったのは病気になった旦那今でもパチンコをやめることはできないのだ。仕事して、ちょっと余裕が出てきた。私は病気の先も考えて貯金したい、手術の必要がある。旦那はパチンコで負けっぱなし。病気のストレスかもしれないが、性格も豹変、パチンコで負けると怒鳴る、私にもだめだしばかり、私をただの同居者しか見てない。いい顔を見せるのはお金がほしい時だけだ。病気が悪化し、仕事もできなくなり、来月失業保険もなくなる。今生活保護を受けようと考えてるらしい。私がいるから申請できない、別れてくれと言われた。
補充します!
私も、中国人の妻がいます。あなたのことは、よく解りますが、離婚しなくても、大丈夫です。生活保護や、医療扶助など、を受けることもできます。
100万までなら、社会福祉から、無利子で、借り入れもできます。
市町村からも支援を受けることができます。
夫婦で、市役所に相談に行くことです。
分かれることは、いつでもできます。自分たちの生活を立て直すための方法は、必ずあります。

私の妻は、中国の、東北部の農村の生まれです。
日本にあこがれて、私と結婚して、日本で生活していますが、
最初の頃は、わがままで、頑固でした。しかし、日本での生活が、長くなるにつれて、来てよかったというようになりました。

とにかく夫婦で、がんばることです。
国からも、どこからも、支援を受けれないなら、分かれる他ありません。
離婚して新しい人生を見つけることです。

在留資格は、離婚しても、更新できます。日本での、身元引受人が、必要ですが、
離婚して、半年後に、再婚すれば、問題ないと思います。
日本で生活していけば、必ず、借金は、簡単に返済できます。
がんばってください。

あなたが、関西なら、力になってあげれるかもしれません。
失業保険について

25年11月から26年3月末までフルタイムで働いてました。しかし、2月に妊娠が発覚、体調が良くなかったので、時間を短くして貰えるよう上司に言ったら、受け入れてもらえず3
月末で契約を終了と一方的に言われ退職しました。
23年3月末まで正社員で働いていましたが、結婚と同時に退職。それから、25年11月までパートで働いてました。

このような場合、失業保険は貰えるのでしょうか?また、もらえない場合は、どのようにしたら貰えるのでしょうか?
>23年3月末まで正社員で働いていましたが、結婚と同時に退職。それから、25年11月までパートで働いてました。
とありますが、この間は雇用保険に加入していましたか?
加入していなければこの間の被保険者期間がありませんから、通算ができないため25年11月~26年3月までの期間5ヶ月では不足ですからたとえ会社都合退職でも受給はできません。
1年以上期間が空いてしまうと過去の期間ははリセットされてしまいます。
もちろん加入してたのなら受給は可能です。

上の方の回答ですが、妊娠を理由として退職しても「受給期間の延長」申請をして申請期間中に申請しなければ「特定理由離職者」にならないのではないでしょうか?
それをしなければただの自己都合退職という認識ですが。

延長は普通のことだから「妊娠退職=特定理由」とおしゃいますが、それをするにもHWに申請が必要ですよね? 100%申請する人ばかりですかね。
それをしなければただの自己都合ではないかと言っているのです。私の認識がおかしいですか?
主人の転職…

訳あって前の会社を退職し、今は私の実家近くに住んでいます

主人・私(二人目妊娠中)・長男(一歳七ヶ月)で暮らしております


今は、退職金や財形などで暮らしていってますがもう少しで失業保険も入ります

もちろんハローワークにも通ってはいるのですが、一般的に見て条件の良い会社でも主人は面接を受けようとしないので先日理由を聞きました

すると、主人の考えは今就職するのがよいのか産まれてから就活を本格的に始めるのかで迷っているそうです

お腹の中の子供は9月出産予定です

私の考えは、2月末退職でしたのですぐ就職先を見つけ産まれるころには落ち着いているという状態を理想としていました

しかし主人が言うように就職してまだ間がないうちに産気付いて入院となり会社を休む、または早退…というようなことを考えると会社に迷惑がかかるのも解ります

ちなみに主人は33歳で育児にはとても協力的で長男の夜泣きも主人でないと泣き止まないくらいです

私の両親はまだ働いていますので入院中も無理は言えません

皆さんでしたらどうしますか??

すみません参考にさせてください
男性が妻の出産を理由に半年以上も本格的に就職活動をしていなかった人をどこの会社が雇うのでしょうね(^^;)
妊娠してるのは誰だ???って話です。
男性なら子供が生まれるからなんとしてでも早い時期に就職したいという人の方が採用してもらえると思いますがね。
失業保険 受給資格(会社を辞めて海外に行く場合(半年から一年位))。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
雇用保険には「時効」があります。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。

また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。

雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。

回答としては

①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。

②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。

③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。

一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
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