失業保険について、
昨年7月に出産しました。妊娠8ヶ月まで働き、在籍期間は約3年間でした。

そこで、退職後一年たった現在、出産の為の退職でも失業保険を受給できることを知りました。
知識不足な自分に反省しつつ…現在就活を始めようかなと思ってるんですが、非常に損をしてしまった気分です。
今更ながらの受給申請は不可能なのでしょうか…?
そして育児中の方々の大半は失業保険を受給してるんでしょうか?
>今更ながらの受給申請は不可能なのでしょうか…?

離職から1年間が受給期間ですから、それをオーバーしていたら無理です。
退職時(昨年7月)で妊娠8ヶ月ですから、かなり微妙なのでは?

>育児中の方々の大半は失業保険を受給してるんでしょうか?

「働く気がある」「子供の面倒をみてくれる人が見つかった」人たちは受給しています。
勿論、”産む前に受給延長の手続きを行って”ですけどね。
扶養に入るのに苦戦しています・・。

妊婦のため、9月15日で会社を退社いたします。

いままで保険つきのパートだったため、失業保険も貰え
るみたいなのですが・・

扶養に入ってしまうと失業保険は貰えないのでしょうか??

とりあえず扶養に入って貰う時に国保に入るものですか?

さらに、去年の所得証明(源泉徴収) の提出を求められたので会社からもらったところ、139万円でした。

今年の1月からは妊娠してましたので時間も日にちも減り、かなり減給になったのですが、昨年度の所得が130万越えていたら扶養には入れないのでしょうか?

もちろん9月15日からの収入は0です・・


頭がちんぷんかんぷんです(;_;)

主人の会社からは手続き終了まで奥さんは無保険になりますからと言われてます・・

15日以降から手続き終了まで無保険になってしまうのですが、妊婦なので不安です。

インフルエンザも流行っているし、臨月間近なので15日すぎると赤ちゃんもいつ産まれてもおかしくありません・・・。

緊急帝王切開になんてなったら!と思うと夜不安で眠れません・・

国保に入ってしまったほうがいいのでしょうか?


・去年の年収は139万。

・妊婦のため一年は働かないつもり。

・今年の1月あたりからは減給になっている。

・失業保険で貰えるであろう額は4万~6万円。

・9月15日から収入は0になります。
人事担当です。
ご妊娠おめでとうございます!

さて、扶養の件ですが、2種類の扶養が混ざってしまっているようなので、
まずはそこから・・・。

健康保険の扶養 : 健康保険料を支払うことなく、健康保険の給付を受けられる(年収130万円以下)
扶養控除(税扶養) : 所得税法上、扶養家族として認められ、所得控除がが受けられる(年収103万円以下)

昨年の所得が139万円とのことですが、健康保険の扶養家族になるための条件は
「現在の収入」から換算して、年収130万円以下の方、です。
厳密に昨年の1月~12月の収入を提出する、とかそういうタイプのものではありません。
言い換えると、今月の収入が0円であれば、先月まで毎月50万円を稼いでいたと
しても、扶養家族になれます。ですから、退職日の翌日から、旦那様の加入している
健康保険の扶養家族として、保険を使うことが出来ますよ。

旦那様の会社が奥様の源泉徴収表の提出をもとめたのは、税扶養の観点からかと
思います。「年末調整」という言葉をきいたことがあるかと思いますが、これは実際の
1年間(1月~12月)の年収額が103万円以内であれば、扶養家族として認められ
旦那様の所得税の控除が受けられるものです。

ところで、失業保険に関してですが、確かに失業保険の給付期間中は、「収入が0円」
ではないので、扶養家族から外れることになりますが、先ほども申し上げたように、
「今月(今日)の収入から算出する年収が130万円」以下であれば、扶養家族から
外れる必要はありません。つまり、一日あたりの失業保険の給付額が
約「130万÷365日」円
以下であれば、そのまま扶養家族として認められます。
基準となる、一日あたりの額や手続き方法は、旦那様の会社の人事担当者に確認
してみてください。
もし、失業保険の給付額がこの額を超える場合は、一度、扶養家族からはずれ、
国民健康保険に入ることになるでしょうね。ですが、退職日の翌日から、失業保険給付日の
前日までは、もちろん旦那様の扶養家族として認められるので、ご安心ください。

最後に・・・
旦那様の扶養に入るために必要な書類は健康保険組合によって異なりますので、
事前に確認しておいた方が良いと思います。例えば「退職証明書」が必要になったり
するかと思います。また、手続きが終わるまで健康保険証がもらえなかったとしても
保険開始日は「退職日の翌日」ですから、大丈夫ですよ。その旨を、病院に伝え、
健康保険証が届き次第、7割(本人負担が3割)を後から返してくれたり、
そもそも3割しか請求されなかったり、対応してくれるはずです。

あまり心配なさらないでくださいね。
遠方で別居している実母を、産休に入る私の扶養家族に入れることについて
夫も私も、正社員として会社勤めをしています。

この度、遠方で実家に一人で住む実母(父は死去)が仕事上の都合で退職することになりました。
そこで、ゆくゆくは私の扶養家族に入れたいと思っています。

母はまずは失業保険をもらいながら、パートを探そうと思っています。(最長210日)
失業保険をもらっている間は、確か扶養には入れないはずなので、
パートタイマーが決まり次第、もしくは失業保険期間満了後に、扶養に入れたいのですが、私が来年の2月から産休・育休期間に入ります。(再来年2月末まで)

この場合、産休・育休期間中でも扶養の手続きは取れますか?
もし育休明けからじゃないと手続き不可であれば、私の夫の方では扶養に入れますか?

それとも私が産休に入る前に、母が失業手当をもらわずにさっさと扶養に入るべきでしょうか?
(高齢のため、なかなか次の職につくのは難しそうなので、失業手当はとてもありがたいことです…)

また、別件ですが、失業手当をもらっている間は、確か社会保険料など支払わないといけなかったですよね?
64歳になる母ですが、社会保険料や国民年金保険料も全額支払うのでしょうか?(無知ですみません)

今は理由があって、一緒には住めないのですが、私が母への仕送りや家計を支えています。
ゆくゆくは一緒に住む予定です。

ご教授くださると、ありがたいです。
年金は任意継続をしない限りは60歳までなので無し、国保のみですね。

仕送りをするのであれば旦那さんでも扶養に入れられるとは思いますが扶養に入れる条件が組合によって違います。私のところは一人につき月5万以上の仕送りが必要です。

組合によっては仕送りの額より多い収入がある場合は扶養にできないとかもあります。

なのでまずはあなたと旦那さんの組合に扶養の条件を確認しましょう。

★★★
組合にもよりますが大体のところが年金がある場合180万までなら扶養に入れられます。
ですがそこに失業給付が入ると見込み年収180万を超えると思われるので受給中は扶養に入れられないでしょう。

①あなたと旦那さんの組合又は会社に扶養条件を確認する
②母親の自治体に問い合わせ又は母親自身に役所へ行ってもらい国保の見込み額を計算してもらう
③就業中も社会保険料が引かれていたはずですが、国保になれば国保料がもちろん発生します。しかしやむを得ない離職の場合は減額の措置のもうけてある自治体も多いのでそれも確認しましょう。
私の地域は解雇や妊娠出産などがそれに該当します。その場合は7割減での保険料でした。
これはこちらから尋ねないと教えてくれません。なので母親ではわからないようなら、あなたが役所へ電話して一人暮らし、64歳、会社都合での退社の場合保険料の軽減があるかどうか。あとは国保料は前年の所得に応じて計算されるのでだいたいの前年の収入を母親に聞き、それを役所に伝えて大体の金額だけでも調べてもらうとか。
遺族年金は非課税なので給与と年金しか収入がないのなら、前年の給与のみわかれば大丈夫。
ただ自治体によっては住民税から国保料を計算するところもあるのでHPで母親の住む自治体の国保料の計算方法を調べてから電話したほうが良し。
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