失業保険の申請に行きました。
以前、失業保険給付のしおりはブルーだったのですが、今回はピンクでした。

これは給付期間などの違いで色が変わるのでしょうか??
私が参考資料に譲ってもらったものはオレンジでした。
内容に改訂があった場合など、古いものを使わないように色分けしているのでは?

補足へ
気になったので調べてみました。
答えは「型ごとに違う」でした。
証に「1型ー水」のように、認定日のパターンが記入して有りますよね。あれです。
失業保険給付が終わり、扶養に入りたいと思います。扶養の範囲内で働きたいのですが、どれくらいの収入までなら範囲内となるか教えていただきたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。

2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。

2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。

これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。

①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。

②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。

どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
103万円未満→給与収入103万円以下

・基本手当は、税法上「収入」に数えられません。

・健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の判定では、原則的には「1月~12月の収入が130万円未満」という判定のされ方ではありません。
ただし、健康保険を運営するのが「何々健康保険組合」である場合、まれに「結果として1月~12月の収入が130万円以上でもダメ」というところがあります。
失業保険について質問です。
自己都合で7月末に退社し、8月の半ばにハローワークへ失業保険の手続きをしに行き、初めての認定日が12月で、まだ一度も失業保険を貰ってません。

しかし、10月の半ばから派遣会社を通しての1か月の短期の仕事が決まりました。

その仕事がフルでの仕事なので週20時間以上働くことになります。

20時間を超えるので普通に失業保険を貰うこともできず、1年以上の長期の仕事でもないので、再就職手当の資格にも当てはまりません。

しかし12月からはまた無職になります。

この場合はもう失業保険を全く受けることはできなくなるのでしょうか?

わかる方よろしくお願いします。
1か月の短期の仕事が終わり次第、再度ハローワークへ手続きをすれば、従前の受給資格より失業保険をもらうことが出来ますよー。
現在無職で失業保険をもらいながら、就職を探しているのですが、以下の場合は失業保険をもらえますか?
認定日の為ハローワークに行きます。
認定されて、職員の方から、お金の振込みは1週間程度で支払われますと伝えられます。
この認定された日、当日に就職が決まります。(合格)
この場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
入社するまで、もらえます。
認定日は、認定日までの分が確定して1週間後にもらえるので、認定日以降の分は、次回の認定日の1週間後になります。

また内定したことを伝えると、
再雇用手当てがもらえる可能性があります
扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。

●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)

1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。

よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?

税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)

・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。

給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。

雇用保険の手当は「収入」に含まない。


従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。


・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。


基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。


個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
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