失業保険の個別延長について
・
失業保険の個別延長について教えてください。
現在、会社都合で退職して失業保険の給付を受けています。
先日、職安にて、会社都合の退職のため、次回の認定日までに、
一回どこかの会社に応募をしたら、2か月延長になると説明されました。
応募した際、面接までいかなくっても良いそうです。
この場合、電話で応募をして、こちらの理由で断念した場合でも
応募したことになるのでしょうか?
例えば、休日が希望と違うとか、経験者じゃないといけなかったとかなど・・・・
よろしくお願いいたします。
・
失業保険の個別延長について教えてください。
現在、会社都合で退職して失業保険の給付を受けています。
先日、職安にて、会社都合の退職のため、次回の認定日までに、
一回どこかの会社に応募をしたら、2か月延長になると説明されました。
応募した際、面接までいかなくっても良いそうです。
この場合、電話で応募をして、こちらの理由で断念した場合でも
応募したことになるのでしょうか?
例えば、休日が希望と違うとか、経験者じゃないといけなかったとかなど・・・・
よろしくお願いいたします。
一旦応募すれば、全て応募回数になります、本来キャンセルした場合もそうです。
但し、安定所の給付担当と話したことがあるのですが、サンプルを取ると安定所職員は言いますが(企業に確認する)、電話の場合、応募した会社が記憶にないことが多いそうです。
よって、できることなら履歴書送付、ネットからの応募にして欲しいそうです、安定所からの応募が一番良いのですが。
また個別延長給付は厳しくなる傾向があります、4月以降の会社都合退職者は、所定給付日数に対しての応募回数が増えたそうです。
念のため、証拠が残る、リクナビ、DODA等ネットから応募した方が無難で確実だと思います。
但し、安定所の給付担当と話したことがあるのですが、サンプルを取ると安定所職員は言いますが(企業に確認する)、電話の場合、応募した会社が記憶にないことが多いそうです。
よって、できることなら履歴書送付、ネットからの応募にして欲しいそうです、安定所からの応募が一番良いのですが。
また個別延長給付は厳しくなる傾向があります、4月以降の会社都合退職者は、所定給付日数に対しての応募回数が増えたそうです。
念のため、証拠が残る、リクナビ、DODA等ネットから応募した方が無難で確実だと思います。
契約更新をする場合がある、という半年契約を4年続けています。契約満了がないのなら
契約更新時にやめるのは自己都合になる、といわれました。それではなぜ契約期間を決めるのですか
こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形を
とりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます
すぐに失業保険をもらえる方法はありますか
すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います
契約更新時にやめるのは自己都合になる、といわれました。それではなぜ契約期間を決めるのですか
こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形を
とりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます
すぐに失業保険をもらえる方法はありますか
すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います
『…契約満了がないのなら契約更新時にやめるのは自己都合になる、』
↑
契約書に記載がある契約期間で自分から退職するのならば、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」です。
ですから、『契約満了がないのなら』の意味が全く分かりません。
『こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形をとりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます』
↑
自分から(自分の心情で)辞めるのですから、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」となります。
失業給付を給付制限無しで受給するには、3年経たない内に辞めた場合なら受給出来ます。
他は、会社都合による退職の場合です。給付制限についてのみ考えるならば、そういう事になります。
『すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います』
↑
本人が仕事を続けたいのに、契約期間の延長を貰えない契約社員の人も、世の中には沢山居ます。
↑
契約書に記載がある契約期間で自分から退職するのならば、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」です。
ですから、『契約満了がないのなら』の意味が全く分かりません。
『こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形をとりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます』
↑
自分から(自分の心情で)辞めるのですから、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」となります。
失業給付を給付制限無しで受給するには、3年経たない内に辞めた場合なら受給出来ます。
他は、会社都合による退職の場合です。給付制限についてのみ考えるならば、そういう事になります。
『すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います』
↑
本人が仕事を続けたいのに、契約期間の延長を貰えない契約社員の人も、世の中には沢山居ます。
離職後、失業保険の申請をせずアルバイトし最離職になった場合失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
2002年1月に会社を退職しました。
6ヶ月間正社員で働き希望退職(会社都合)でやめました。
2002年2月~3月末までアルバイトを誘われていますが4月以降は失業状態になってしまいます。
4月以降に失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
ちなみにアルバイトは週3~4日で4時間労働です。
アルバイトをすべきか悩んでいます。
2002年1月に会社を退職しました。
6ヶ月間正社員で働き希望退職(会社都合)でやめました。
2002年2月~3月末までアルバイトを誘われていますが4月以降は失業状態になってしまいます。
4月以降に失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
ちなみにアルバイトは週3~4日で4時間労働です。
アルバイトをすべきか悩んでいます。
2002年はだいぶ前になりますが、間違いないですか
2009年としてお答えしますと、
雇用保険の受給期間は離職の翌日から1年間ですから、
アルバイトをやめてから受給手続きをすれば、受給資格はあります
貴方の場合は
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
のなかの
「(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等」
に該当しますから、給付制限は外されて待期期間満了後が
支給開始日になります
ただし、2002年で間違いで無い場合は受給期間が
終了してますから受給資格はありません
2009年としてお答えしますと、
雇用保険の受給期間は離職の翌日から1年間ですから、
アルバイトをやめてから受給手続きをすれば、受給資格はあります
貴方の場合は
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」
のなかの
「(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等」
に該当しますから、給付制限は外されて待期期間満了後が
支給開始日になります
ただし、2002年で間違いで無い場合は受給期間が
終了してますから受給資格はありません
関連する情報