妊娠中で失業手当がもらえない間の副業はできますか?
妊娠6か月で、退職することになりました。
実質は、法律違反の妊娠を理由にしたクビですが、戦う気もないです。
妊娠中は失業保険を受給できないということですが、その失業保険がもらえない間、家で行う副業(?)は認められているのでしょうか?
友人から報酬は出すので仕事を手伝ってもらえないか?と言われました。
通常どおり、失業手当を受給している期間であれば、アルバイトは、週20時間以内であればOKとありましたが、
失業手当を受給できない期間は、この条件は該当するのでしょうか?
なお、友人のお手伝いは、2、3か月程度の一時的なもので、継続的なものではありません。
また、正社員を希望していてるので、フリーランス等でやろうとは考えていません。
よろしくお願いいたします。
妊娠6か月で、退職することになりました。
実質は、法律違反の妊娠を理由にしたクビですが、戦う気もないです。
妊娠中は失業保険を受給できないということですが、その失業保険がもらえない間、家で行う副業(?)は認められているのでしょうか?
友人から報酬は出すので仕事を手伝ってもらえないか?と言われました。
通常どおり、失業手当を受給している期間であれば、アルバイトは、週20時間以内であればOKとありましたが、
失業手当を受給できない期間は、この条件は該当するのでしょうか?
なお、友人のお手伝いは、2、3か月程度の一時的なもので、継続的なものではありません。
また、正社員を希望していてるので、フリーランス等でやろうとは考えていません。
よろしくお願いいたします。
妊娠中でも雇用保険の失業日当は受給できます、ただし、出産予定日6週前までです、ここまできますと、安定所は求職活動を禁止します、本来は、出産後8週は労基法で禁じられていますが。
アルバイトに関しては妊娠の場合、まず、受給期間を延長するでしょう、延長期間は、仕事は一切認められていません、発覚すると受給期間延長は取り消し、受給不可能になります、発覚することは稀とは思いますが。
アルバイトをすなら、雇用保険の失業日当の申請をせず、アルバイトをして、いよいよ、仕事は無理だと思った時に、延長申請をすべきです。
本来、受給期間の延長は、働けない情況から30日後と一般的にありますが、妊娠の場合は何時でも可能です。
アルバイトに関しては妊娠の場合、まず、受給期間を延長するでしょう、延長期間は、仕事は一切認められていません、発覚すると受給期間延長は取り消し、受給不可能になります、発覚することは稀とは思いますが。
アルバイトをすなら、雇用保険の失業日当の申請をせず、アルバイトをして、いよいよ、仕事は無理だと思った時に、延長申請をすべきです。
本来、受給期間の延長は、働けない情況から30日後と一般的にありますが、妊娠の場合は何時でも可能です。
妊娠による失業保険の延長について。
結婚により3月に会社を退職しました。
その後、扶養内ですぐにパート勤務する予定でしたので、失業保険を受給するつもりはありませんでした。扶養に
入る際、夫の会社規定により、失業保険受給権放棄の書類を提出しました。(ハローワークにてその旨伝え、放棄した内容のハンコを書類に押してもらいました)
その後、パートタイムでの職探しをしていた所5月に妊娠が発覚しました。
現在は職探しも出来ない状況です。
産後、もちろん早めに働く予定なのですが、この状況で失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?
受給権放棄してしまったら、例え妊娠していてももうその権利は完全になくなってしまったのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
結婚により3月に会社を退職しました。
その後、扶養内ですぐにパート勤務する予定でしたので、失業保険を受給するつもりはありませんでした。扶養に
入る際、夫の会社規定により、失業保険受給権放棄の書類を提出しました。(ハローワークにてその旨伝え、放棄した内容のハンコを書類に押してもらいました)
その後、パートタイムでの職探しをしていた所5月に妊娠が発覚しました。
現在は職探しも出来ない状況です。
産後、もちろん早めに働く予定なのですが、この状況で失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?
受給権放棄してしまったら、例え妊娠していてももうその権利は完全になくなってしまったのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
受給権放棄というのはハローワークの手続きではなく、あくまで健康保険の被扶養者になる際にその保険者が求める書類に過ぎないです。
ですが、受給期間延期の申請手続きは、原則として「退職した翌日から30日目に経過したあとの さらに翌日から1ヶ月以内」です。
3月31日に退職されたのでしたら、4月30日から1ヶ月以内に手続きをしなければならなく、6月になった今では手続きは出来ません。
ですが、受給期間延期の申請手続きは、原則として「退職した翌日から30日目に経過したあとの さらに翌日から1ヶ月以内」です。
3月31日に退職されたのでしたら、4月30日から1ヶ月以内に手続きをしなければならなく、6月になった今では手続きは出来ません。
失業保険について
当方、31才。
2006年4月1日 ~2009年1月20日 会社勤務(正職員)
2009年1月21日~2012年9月10日 会社勤務(正職員)
2012年9月11日 ~2012年12月31日 派遣勤務予定(週30時間勤務し、自己都合にて退職予定)→その後失業保険手続き
現在妊娠しております。このような場合、特定理由離職者となり、被保険者であった期間は5年以上となるので、所定給付日数は180日になりますでしょうか?失業保険の資格取得上、9月11日からは勤務はしない方がよかったりしますか?
調べれば調べるほど分からなくなってきました。
よろしくお願いします。
当方、31才。
2006年4月1日 ~2009年1月20日 会社勤務(正職員)
2009年1月21日~2012年9月10日 会社勤務(正職員)
2012年9月11日 ~2012年12月31日 派遣勤務予定(週30時間勤務し、自己都合にて退職予定)→その後失業保険手続き
現在妊娠しております。このような場合、特定理由離職者となり、被保険者であった期間は5年以上となるので、所定給付日数は180日になりますでしょうか?失業保険の資格取得上、9月11日からは勤務はしない方がよかったりしますか?
調べれば調べるほど分からなくなってきました。
よろしくお願いします。
特定理由離職者の範囲の中にある、 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者と言うのをご理解されているでしょうか。
妊娠を理由に退職し、雇用保険受給期間延長の措置を受け出産から8週経過以降に基本手当の受給手続きをされれば特定理由離職の内の正当な理由による自己都合退職として、3ヶ月の給付制限期間が無く手当の受給が出来ると言うもので、給付日数に関しては自己都合退職と同じで90日です。
9月から派遣で働かれるかどうかは、貴方と体内のお子さんの体次第でしょう。
妊娠を理由に退職し、雇用保険受給期間延長の措置を受け出産から8週経過以降に基本手当の受給手続きをされれば特定理由離職の内の正当な理由による自己都合退職として、3ヶ月の給付制限期間が無く手当の受給が出来ると言うもので、給付日数に関しては自己都合退職と同じで90日です。
9月から派遣で働かれるかどうかは、貴方と体内のお子さんの体次第でしょう。
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