扶養と失業保険給付金について教えてください。

私は現在妊娠中で失業保険の給付を延長しています。
旦那の会社は国民健康保険加入で社会保険ではありません。

私は以前社保だったので退職した際、旦那の会社へ国保に加入手続きをしてもらいました。

恥ずかしながら、国保に扶養制度がないと知らず自分は扶養になれると思っていましたので、旦那の会社にいつ扶養になれるか確認してもらいました。
23年8月末に退職した際、収入が170万以上で扶養に入れるのは24年からと言われました。
そこで疑問に思ったので教えてください!
①国保には扶養がないのに24年1月から扶養にはいれると旦那の会社に言われました。
どういう意味でしょう?(/_;)
②赤ちゃんが生まれて二ヶ月後には給付金の申請をしに行きますが、扶養は外れるのでしょうか?

自分で調べましたが、混乱しており、詳しい方教えてほしいです。
よろしくお願いします!!
整理しましょう。

主様のおっしゃるように、国保に「扶養」の概念はありません。

主様が加入すれば主様の分が、赤ちゃんが生まれれば赤ちゃんの分が、員数に応じて国保料が加算される仕組みになっています。

そして、国民健康保険の加入脱退手続きは、本来当事者がお住まいの役所へ行って行うものであり、会社が行うものではありません。

ここに第一の疑問があります。

会社が国保加入手続きの代行をしてくれるというのは聞いたことがありません。

それを踏まえて回答しますと;

①24年1月から「扶養」に入れるというご主人の会社の言い分が理解できません。
改めてお聞きしますが、ご主人の会社は社会保険ではないのですよね?
それなら、主様は退職された日の翌日付で国保加入するのが通例です。
「24年1月」がどこからくるのかわかりませんし、そもそも会社には関係のないことです。

②失業手当を受給する際に「社会保険の」被扶養者でいることはできませんが、前述したように国保に扶養の概念はありませんから、国保に入ったままの状態で大丈夫です。

【補足を読んで】
「国保」は「国保」でも「医師国保」や「建設国保」などの特殊な「国保」のことでしょうか?
それだと加入手続きは市町村の国保とは異なり、確かに職場で加入手続きを行います。
保険証の保険者の正式名称をご確認ください。
また、上記のような「国保」は市町村国保とは規定も異なるため、被扶養者となる要件も特殊なのかもしれません。
ご主人の職場の指示に従ってください。
なお、「(23年の)年収170万を超えるため扶養に入れるのは24年から」というのは社会保険では当たり前です。
年収130万以上の方を健康保険の被扶養者とすることができないという取り決めがあるからです。
失業保険についてですが
現在の職場を八月末で退職予定
(A社)

しかしながら勤務期間は11ヶ月程

現在では自己都合による退職は雇用保険加入より一年経過していないと失業保険の受給資
格にみたないようですが仮にA社以前に勤務していたB社にて雇用保険をかけていた期間が4年程あり、A社入社時に期間がひらいていなかった為失業保険を受給していなかった場合に雇用保険保険加入期間の通算をハローワークに申請すればA社での加入期間が一年未満でも
自己都合での失業保険受給資格が得られるのでしょうか?
前職と現職の間が1年以内(雇用保険の喪失日から再取得日まで)で、かつ間で失業手当や再就職手当を受給していなければ通算できます。で、その場合必ず前職での離職票が必要となりますので、お持ちでないなら請求してください。
今3ヶ月働いている会社が倒産します。しかし前の会社が雇用保険を解約していなくて
今の会社で雇用保険を払えない状態です。
この場合は、失業保険はもらえるのでしょうか?
何度も催促していますが、全く応じません。。。
前の会社が雇用保険を解約していないとは、どういうことでしょうか?
退職の手続きをしていないと言うことですか??

前の会社にはどのくらいの期間勤務していましたか?

そのあたりを明記していただければ的確なアドバイスは出来ると
思いますよ。

以前の会社で12カ月以上雇用保険の加入期間があれば、
失業給付の対象になると思いますので、以前の会社に
離職の手続きをしていただけば問題ないと思います。
どちらにしても、今の会社は雇用保険の加入はないようですので。

追記

今勤めている会社では、失業保険を払えない状態なのに、雇用保険の手続きを
してくれるとはどういうことなのでしょうか。

それと、以前の会社で離職の手続きをしていない状態で、今の会社で
雇用保険に加入してると言うことは、新規で登録し、以前の雇用保険被保険者番号が
違っているのかなと思います。

まずは、以前の会社で離職の手続きをしてもらうことです。早急にしてもらいましょう。
いい加減な会社ですね。
失業保険について教えて下さい。
派遣会社に登録し、派遣先で5年半(間なく、計3社)勤めていました。しかし9月いっぱいで契約を打ち切られてしまいました。
通常であれば「特定受給資格者」5年以上~10年未満に該当し、30歳以上35歳未満である事から
180日分支給してもらえるはずだったのですが、途中で他県に移動してしまった為に、
「離職票」の通算契約期間に41カ月と記載されてしまいました。

<職歴>
A県 イ社 2年1ヶ月勤務
B県 ロ社 1年11ヶ月勤務
B県 ハ社 1年6ヶ月勤務

*B県 合計 41ヶ月

派遣会社に確認したところ、A県からB県に移動の際、同じ会社だが、事業主が違うとの理由によりA県の職歴は
加算出来ないと言われました。しかし、派遣会社から支給される有給届等は引き継ぎされました。
このような場合は諦めるしかないのでしょうか。
どなたか教えて下さい。
「同じ会社だが、事業主が違う」との事態が私には想定できませんので以下、勝手に想像して書きますが、「同じ会社だが、事業所が違う」ということでしょうかね。そして被保険者転勤届を出すべきところを、勢い余って被保険者資格喪失届&被保険者資格取得届を出しちゃったということなのでしょうかね。だとすれば、今から2年前までは遡ることは出来ます。それより前については、ムリです。よって、ムリだと思われます。
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