この3月末に退職します。退職後、失業保険をもらい、9月頃の再就職を考えています。二つの質問への回答をお願いします。
1、失業保険の受給金額、期間がわからないので教えて下さい。この半年の手取りの月給の平均は25万円程度で年齢は30代前半、退職理由は自己都合です。2、私は結婚しているのですが、9月の再就職まで、健康保険と年金はどうすればいいでしょうか。失業保険受給中に夫の扶養となる場合、年間収入が130万円となる見込みであれば問題ないと聞いたのですが、9月に再就職してまた毎月25万ずつもらうとしたらどうなのでしょうか。4月から国民健康保険に切り替えたほうがいいでしょうか。今の会社の保険で継続できるという話も聞きましたが、よくわかりません。年金もどうすればいいのかわかりません。
1.生年月日が不明ですが30代前半ということなのてで、仮に32歳として、被保険者期間が5年未満であったとすると、基本手当の所定給付日数は90日で、基本手当日額は5,373円です。ただし、待機7日間+給付制限期間が3カ月です。つまり給付開始は7月からです。
2.基本手当が5,373円ですから基準の3,611円(1,300,000円÷360日)を超えていますので、ご主人の扶養には入れません。つまりご自身で国民健康保険と国民年金に入って保険料を支払わなければなりません。今の会社で任意継続被保険者になることは可能ですが、退職後20日以内に手続きをしなければなりません。また保険料は現在の2倍になります。
失業保険はもらえるのでしょうか?
2008/4中もしくは2008/5中に会社都合で退職になる予定です。前職では、2007/9までの約3年間勤務し、現職は2008/11/16に入社し、その月から保険料は支払っているはずです。
前職と現職との間で給付金は頂いていないです。
そのほかにも良い情報があれば教えてもらいたいです。
現職:2008/11/16→2007/11/16ですね。

前職と現職との雇用保険加入の空白期間が1年以内ですので前職との期間が通算されます。
しかし、前職の退職理由が会社都合であっても現職の退職理由が優先されるはずです。
お近くの安定所でご確認ください。
失業保険を申請して三ヶ月後に保険金が下りたとします。その後再就職して2,3年したらまた退職したとしたら、失業保険は申請できるのでしょうか?
失業手当を受給出来るのは
自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
(会社都合などでやむなくやめる場合
→特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合は6か月以上)

この要件を満たせば
何度でも失業の認定を経て失業手当を受給できます。
8月1日~9月17日までと
11月1日~3月11日まで臨時社員として仕事してきたのですが
この場合申請すれば失業保険は落ちるのでしょうか?


また手続きに必要な物と一連の流れを教えてください。

よろしくお願いします。
契約満了による離職者は、特定理由離職者として認められますから、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あることが失業給付支給要件となります。

被保険者期間確認の方法は以下の通りです。
1、離職日からさかのぼって1か月ずつ期間を区切る
2、賃金支払基礎日数を調べる(仮に土日祝日、12/28~1/4、8/12~8/16を休みとする)
3、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間(〇印)とする。

・3/11~2/12→20日=〇
・2/11~1/12→22日=〇
・1/11~12/12→14日=〇
・12/11~11/12→20日=〇
・11/11~10/12→8日=×
・10/11~9/12→5日=×
・9/11~8/12→19日=〇
・8/11~7/12→8日=×
以下略

1~3の手順により確認した結果、被保険者期間は離職日以前1年間に5か月しかありませんので、受給資格はありません。
もしも働かずにパチンコ等で食っている人々がいたら。。。
もし仕事を全くせずに失業保険や生活保護も一切受けずに、神業的に巧いパチンコやギャンブルで儲けて生きている人がいるとしたら、国に収入の申告をしないとマズいんでしょうか?(パチンコや競輪競馬などのギャンブルの毎回の報酬では源泉徴収もクソも無いと思うのですが。。。)
もしその人が国民年金も健康保険等もきちんと払っていたとしたら国から何もお咎め無しで生きていけるのでしょうか?

※非・現実的なのを承知の上できいておりますので「そんな生活長くは続かない」等のお答えは結構です。
競馬競輪は一時所得として確定申告が必要です。
これは所得税法に定められています。一時所得は控除額があったり、所得の2分の1が課税対象になるなど優遇されていますが、損益通算できません。(外れ馬券は無視され、利益の出たレースのみが課税対象です)
問題はパチンコです。
これの換金は法ぎりぎりの解釈によって行われているために、税法での取り扱いは存在しません。
貸し玉が、買い玉であるならば、事業所得として確定申告が必要になりますが、あくまで買い玉ではなく貸し玉です。借りた物で賭博行為をして得た品物を、継続的に売却して利益を得る行為は事業ではないでしょう。継続しているので一時所得でもありません。しいて言えば雑所得でしょうか。借り玉か買い玉かで税法の取り扱いが変わるし、買い玉ならば、刑法の賭博罪になるでしょう。国民の義務である納税をまっとうする気ならば、パチプロは雑所得として確定申告すべきでしょうね。
関連する情報

一覧

ホーム