職業訓練を受講したいのですが
私は去年7月から11月まで基金訓練を受け、その後契約社員として12月から3月まで働いていました。
現在は就職活動をしていますが中々決まらず、今もふらふらしている状況です。
この状況で訓練を受けるのは、失業保険をもらってもいないし難しいのでしょうか、
アルバイト等を一年続け雇用保険をいただき、その後職業訓練を受けるしかないのでしょうか。
回答よろしくおねがいいたします。
あなたが受けたのは基礎ですか実践ですか?
基礎なら求職者支援制度を受けられますよ、間を空けなくてもokです

ですが、実践を受講済みなら6年間は給付金を受けながらの講座受講はできません
先日、役所に収入証明を取りに行ったら勤務先が役所に提出がない為
だせさいとの話で、自分で申告して発行したのですが、もし退職した場合の失業保険はもらえるのでしょうか?
又、金額はどう
なるのでしょうか?
ちなみに雇用保険料は給料天引きされてます。
先ず、あなたは雇用保険の加入者証をもらっていますか?
あれば、加入してますからもらえますよ
たとえ会社が保険料滞納していても、それは会社が処分されるだけであなたは関係ありません
失業保険について質問です。

雇用保険がちゃんとかかっている会社を解雇とゆう形ではなく、一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、
失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?

あと、失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
自己都合退職の場合、待機期間7日の後、3ヶ月の給付制限がありその間は保険が出ません。
職業訓練などは特に問題なく受講できますし。HWにある訓練などでHWの指示で受講する場合給付制限が短くなったり解除される場合もあるようです。
この点については、HWの窓口でよく確認されることです。
科目によりいろいろあるようです。
また希望する科目の募集が常にある訳ではありませんので、その時期や定員など詳しく確認されておいた方がよいですよ。
また受講中も給付が継続されますし、支給終了後も訓練中は保険が出る場合もあるようですよ。
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。

⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
>現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが

それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。

>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。

また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。

ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。

ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。

★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。

補足へ~~~

>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?

現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)

60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。

>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?

あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?

ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。

あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?

私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
妊娠に関係した失業保険の給付について教えてください。
まだ妊娠はしていないのですが、できれば早く欲しいと思っています。
本当は、家計の関係もあって、ギリギリまで働きたいんですが、今の仕事がパチンコ屋さんのホールスタッフ(いわゆる肉体労働&たばこの煙モクモク)なので、妊娠が発覚したら、すぐ辞めざるを得ないと思います。
少し話が変わるんですが、以前から失業保険をもらえるようになったら「職業訓練」を受けたいと思っていたので、もし妊娠して失業しても、受講したいと思っています。
ただ、妊娠中は失業保険の給付が受けられないと聞いたので悩んでいます。
家計の都合で、私の収入が全くないのは非常に辛いんですが、何か裏技で妊娠した状態で給付を受ける方法はないでしょうか?また、職業訓練は妊婦でも受けられるんでしょうか?
妊娠中に失業給付金を受けることはできませんが、
子供が生まれて仕事を探す時に、失業保険が受けられる
はずです。
1月4日に失業保険受給の手続きをし、3か月受給予定です。現在夫の社会保険の扶養に入る手続きを会社に依頼していますが、いろいろと調べると失業保険受給中は扶養にはなれないのではと。どなたか教えてください。
失業給付を受給中は被扶養者にはなれません。
(ただし、受給金額や健保の種類にもよるので確認したほうがいいです。)
退職されたのがいつなのか、記載がないのでわかりませんが
20日以内で、一定の要件を満たしていれば、前職の「任意継続保険」に加入できるはずです。
こちらに加入すれば、年金は夫の年金の第三号被保険者になれたと思います。
(第三号被保険者はタダです)

ところが夫の扶養に入れない・任意継続にも入れないとなると
国保への加入しか道がなくなり、そうすると自動的に年金も支払わなければならなくなるのでは?
と思います。
(ちなみに国民年金は15000円程度だったかと思います)

以前の知識ですので、間違っていたらすみません・・・
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