私は現住所、本籍、住民票の住所全て違うのですが
ハローワークで失業保険手続きする時はどの住所の管轄で手続きすればよいのでしょうか?
ハローワークで失業保険手続きする時はどの住所の管轄で手続きすればよいのでしょうか?
現住所で手続きしましたが、住民票とは一致していることが条件ではなかったのかな?
免許証とか、本人確認資料を見せたような記憶があるんですが。
本籍はどこでも構わないけど、住民票って、引っ越した時に変更するのが、常識になっているからねぇ。とりあえず、住民票の届けを、役所に出しに行って、免許証も変更しておいたほうがいいんじゃない?
そうでないと、仕事をまず斡旋できない。
失業保険って、再就職することが、条件で貰うもんだから、住民票と現住所が一致しない人なんて、職を紹介することなんてできないでしょ。
免許証とか、本人確認資料を見せたような記憶があるんですが。
本籍はどこでも構わないけど、住民票って、引っ越した時に変更するのが、常識になっているからねぇ。とりあえず、住民票の届けを、役所に出しに行って、免許証も変更しておいたほうがいいんじゃない?
そうでないと、仕事をまず斡旋できない。
失業保険って、再就職することが、条件で貰うもんだから、住民票と現住所が一致しない人なんて、職を紹介することなんてできないでしょ。
失業保険の被保険者期間について教えてください。
会社都合により退職した場合なのですが、
30代だと5年以上だと給付日数が多いようですが、
Aという派遣会社から4年、Bという派遣会社で2ヶ月、その後またAで1年働いた場合は、
合算され5年2ヶ月になるのでしょうか?
雇用保険はすべての期間払っています。
間がどの位あくとまた1からなのかとかありますか?
会社都合により退職した場合なのですが、
30代だと5年以上だと給付日数が多いようですが、
Aという派遣会社から4年、Bという派遣会社で2ヶ月、その後またAで1年働いた場合は、
合算され5年2ヶ月になるのでしょうか?
雇用保険はすべての期間払っています。
間がどの位あくとまた1からなのかとかありますか?
質問者が言っているのは「(所定給付日数の)算定基礎期間」(被保険者であった期間)です。
「被保険者期間」とは意味が違います。
・被保険者でなくなってから1年以上過ぎてから、再度、資格を得た場合
・基本手当を受けた場合
には、それより前の期間は数えません。
「被保険者期間」とは意味が違います。
・被保険者でなくなってから1年以上過ぎてから、再度、資格を得た場合
・基本手当を受けた場合
には、それより前の期間は数えません。
失業保険について
9月末で派遣で勤めていた会社を辞めて、10月からカナダへ半年間留学に行きます。
この場合、もし半年後に帰ってきた場合すぐにしごとが見つからなかったら失業保険の申請とかも出来るんでしょうか?
離職票はもらわないとだめですよね?
無知で申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いいたします。
9月末で派遣で勤めていた会社を辞めて、10月からカナダへ半年間留学に行きます。
この場合、もし半年後に帰ってきた場合すぐにしごとが見つからなかったら失業保険の申請とかも出来るんでしょうか?
離職票はもらわないとだめですよね?
無知で申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いいたします。
手続きはできますが、受給資格があるのは、離職から1年間です(原則)。
離職から1年たつと、手当の受給途中でも打ち切りになります。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」ですから、3ヶ月の給付制限がつきます。
留学後に手続きしても、所定給付日数を消化し終わる前に1年がたってしまうかも知れません。
※当然ながら、留学が終わるまでは、支給の条件を満たしません。また受給資格がある期間(受給期間)を延長してもらえる対象にもなりません。
離職から1年たつと、手当の受給途中でも打ち切りになります。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」ですから、3ヶ月の給付制限がつきます。
留学後に手続きしても、所定給付日数を消化し終わる前に1年がたってしまうかも知れません。
※当然ながら、留学が終わるまでは、支給の条件を満たしません。また受給資格がある期間(受給期間)を延長してもらえる対象にもなりません。
失業保険の給付資格について
今月末で派遣の仕事を辞めます。失業保険はもらえるのでしょうか?
・今の仕事は2008年5月~11月までの7か月間
・それ以前は2007年7月まで正社員で働いていました。(7年間)
今月末で派遣の仕事を辞めます。失業保険はもらえるのでしょうか?
・今の仕事は2008年5月~11月までの7か月間
・それ以前は2007年7月まで正社員で働いていました。(7年間)
雇用保険の基本手当ては、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ですから、在職中に雇用保険料を納めてあれば受給資格はありますよ
働いていたという条件で受給出来る制度ではありません
あくまで雇用保険料を一定期間以上納めてないと受給出来ません
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ですから、在職中に雇用保険料を納めてあれば受給資格はありますよ
働いていたという条件で受給出来る制度ではありません
あくまで雇用保険料を一定期間以上納めてないと受給出来ません
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