国民年金や国民保険に加入しなければどうなるのですか?


失業保険受給中で、旦那の扶養を一時的に抜けました。

その間一時的に国民保険や国民年金に加入すると思うのですが、しなければどうなるか教えてください。
年金は最終的に職権で加入させられます。
免除したいと思っても、タイミングが悪ければ免除申請ができなくなる可能性があります(毎年7月から年度が切り替えられてしまうため)

保険は気づかれませんので、問題ありません(皆保険制度という点からいうと問題ありますが)
が、いざ病気になった時に10割払って「やっぱ国保税納めた方が安い・・・」ってなった場合には、先に払った10割は例え国保の期間であっても全額自己負担となる場合があります。
市町村によって異なりますけどね。
そして遡って加入となりますので、国保税が一気に高い金額で請求される可能性があります。
何か月も遡ると10万円とか普通にいますよ。

なので、ちゃんと手続きしたほうがいいと思いますよ。

失業保険受給中とのことですが、非自発的失業であれば国保は減免されます。
年金は雇用受給者証があれば、退職特例(例外的に全額免除される)があります。
いつ怪我や病気するかなんてわからないですよ。
あなたみたいに考えてる方に限って、顔色真っ青で国保の窓口に来たりするんですよ、ホント。
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、

1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。

私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。

当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。

国民年金は、減免措置を受けています。

ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
まず、貴方はハローワークにて「雇用保険受給資格者証」をもらってますか?

これは、離職票をハローワークへ提出し、離職票の内容に納得し、問題がなければ認定され、失業保険を受給するための証明書です。
4D云々…とのことで質問されてるので、そうではないかと思ったのですが。

もし、お持ちなら、離職票内容は全てご納得されてる、とゆうことですから、今から「特定理由離職者」へ変更することはできませんので、ご了承ください。

以下、まだハローワークでの手続きが終わっておらず、「雇用保険受給資格者証」をお持ちでない場合のみ、お読みください。


特定理由離職者となる要件の中に、

①労働者が契約を更新希望したにも関わらず、契約更新しなかった(要約)

②体力の不足、心身障害、傷病などの、正当な理由のある自己都合の場合

等々

①ですが、貴方の場合は「労働者=貴方」側から、更新を希望しなかった、となってますので、該当せず。
(実際はどうだったかは別にして)
これが、事実と異なるなら異議を唱えましょう。

②ですが、貴方の場合はこちらには十分該当するのでは?

よって、「特定理由離職者」に該当する可能性は高い、と思われます。


ただし、国保の減免には、「雇用保険受給資格者証」が必須です。

それに書いてある、離職コード番号で、特定理由離職者であるか、を見ます。


貴方の場合は、今すぐ減免申請はできませんが、

特定理由離職者と判断され、貴方が健康を快復し、働ける状態と認められれば、(つまり、傷病手当金を終了し、延長している失業保険を受給できる状態になれば)
その時点にさかのぼって、減免を受けることができます。

毎月の国保料は大きいかもしれませんが、あとから減免はできますから、安心して、まずは、療養されるのが良いかと思います。

ご参考までに。
会社都合による解雇の場合、すぐに離職票を持って失業保険の申請に行った場合、実際に私の口座に失業保険のお金が振り込まれるのはいつ頃になるのでしょうか?
会社都合での解雇だからすぐに失業保険は出るとは言っても実際にお金が振り込まれるまでには日にちがかかるのでしょうか?
それと、すぐにハローワークに行くことができず、離職票を持って申請に行くのが少し遅れた場合はすぐにハローワークに行った場合に比べ、実際にお金が振り込まれるのも更に遅れるのでしょうか?
できるだけ早めに失業保険のお金をもらいたかったら、一刻も早く申請に行くべきですか?
はい、離職票が手交されたら、出来るだけ早く手続きに行きましょう。
①離職票が届いたら(通常、離職日から1週間程度・法定では10日以内)ハローワークに行き、雇用保険失業給付の資格決定の手続きをします。
②その日を含む7日間は待機期間(失業状態にある事を確認する期間)となります。
③初回講習会の日程(おおよそ1~2週間以内)を指定されますから、参加します。
④初回講習会後に、指定された初回の「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けます。この時に「認定された日数×基本手当日額」で計算される金額が一週間程度で指定口座に振り込まれます。
⇒「認定日」は基本4週(28日)毎ですが、初回については、その時のタイミングによって日数が変わります。その後は基本的に4週毎に振り込まれるイメージですが、これも、閉庁日の関係で、日数が変わる事が有ります。

まとめると、離職日からで起算すると、早い場合でも(離職票の発行が離職後翌日として)3週後位ですね。ただし、認定される日数は、その場合14日分程度になります。失業手当はあくまでも「失業認定された日数」分です。
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