子どもなしの夫婦です。扶養家族について(会社に申請する時期)について質問です。
嫁さんの失業保険が1月で切れます。
まだ就職先が決まっていないので、2月からは無収入です。
そうなると、扶養家族ということになると思うのですが、
私が働いている会社に扶養家族ができた事を伝える時期はいつがいいのでしょうか?

・1月中。
・2月に入ってから。
・奥さんの収入の有無は年末調整の時期でかまわない。

奥さんがの収入の有無はその都度、会社側に伝えるべきなのでしょうか?
それとも、12月の年末調整で一気に片を付けていいのでしょうか?

問題なのは、奥さんは今年度は働きに出たいとの事なので、
一年通して扶養家族になることはないと思われる点です。
けど、このご時世、就職先が見つかるかわかりませんし…終わってみれば扶養家族でした。
ってことも考えられます。

その名の通り年末で調整すればよいのかな~?って思っているのですが…
税金に詳しい方、知恵をお貸しください。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者に関しては、最終の認定日の後すぐが良いでしょうね。
遅らせても何も良いことはありませんから。
前もって必要書類などを確認したほうがよいでしょう。


税の控除対象配偶者については、年末調整に間に合えば、最終的に配偶者控除が適用されます(年末調整に間に合わなくとも確定申告すれば済みますが)。
ただし、控除対象配偶者の有無により給与に扶養手当(家族手当)がつくかつかないが決まるのなら検討が。必要ですね。

妻を控除対象配偶者にする旨の申告書を出したときから手当がつくようになっているでしょうし、一方、結果として今年は条件を満たさない収入金額であったなら返還を求められるでしょうし。
手当の返還だの何だのが面倒だと思うなら、条件を満たすかどうかが確実になったときでよいのでは?
1ヶ月の給与の額面が45万の場合の失業保険は1ヶ月いくらになりますか。
計算式を見つけたのですが今ひとつよくわかりません。実際の計算方法と金額を教えてください。

よろしくお願い致します。
直近6カ月の給料を全て足して、それを180日で割った1日当たりの賃金に給付率をかけます。ただ年齢によっても限度額が定められており、どちらか低い方です。
45万円を6カ月とすると45万円×6カ月÷180日=15000円/1日ですがこの場合給付率が50%(もしくは以下)
15000円×50%=7500円
例)離職時年齢
30歳未満 上限6440円なので6440円/1日支給
30歳~44歳 上限7155円なので7155円/1日支給
45歳~59歳 上限7870円なので7500円/1日支給
60歳~64歳 上限6759円なので6759円/1日支給
65歳~ 上限6440円なので6440円/1日支給
失業保険給付に伴う扶養家族から外れる事について
3年前に出産に伴い会社を退職しました。
退職後すぐに主人の健康保険扶養家族に入りました。
主人の会社の健康保険は協会健保です。

もうすぐ、失業保険の延長期間が終わるので6月9日に給付の申請に行きました。
待機期間はなく初回の認定日は7月7日です。
そして、基本手当日額は約5000円です。

この場合は扶養者からは外れないといけないのでしょうか?
また、その場合いつの日付を持って外れるのでしょうか?
そして、自分で国民健康保険と年金の加入の申請を市役所に行けばいいのでしょうか?

協会健保に問い合わせればいいのでしょうが、まずこちらでお伺いできればと思っていますのでよろしくお願いします。
>この場合は扶養者からは外れないといけないのでしょうか?

そのとおりです。

>また、その場合いつの日付を持って外れるのでしょうか?

受給開始の前日までには資格喪失させてください。
ご主人の勤務先担当部署に申し出て、必要書類を作成することになります。

>そして、自分で国民健康保険と年金の加入の申請を市役所に行けばいいのでしょうか?

そのとおりです。

「協会けんぽ」に問い合わせる必要はありません。
失業保険詳しく知ってる方!回答いっぱいお待ちしています!派遣で働いていて更新時期満了で就業するとすぐに失業保険をもらえるということまでは知ってるんですが、
それがいつからいつまでの働き分のを計算しているんでしょうか?
もし1番手前の月からだったらその月は多く働いた方が得なのでしょうか??
支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

※1番手前の月からですのでその月は多く働いた方が得なのです
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。

退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
診断書の4月1日が何を意味する日付なのかわかりませんが、最終在籍日についてみんなして3月31日だと思っているなら問題ないと思います。

健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。

診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。

医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。

おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。

離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。

本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
障害者3級ですが、30年勤めた会社を退職しようか悩んでます。
鬱病が酷く、会社に行く事が苦痛です!
現在、51歳で今後、どうやって生活して行けるのか不安です。

傷病給付を活用出来るのか?
失業保険の給付期間はどれ位なのか?
給付が切れた後の生活手段としてハローワークに行くべきか?
悩み事だらけで情けないですが、良きアドバイスを宜しくお願いします。
m(_ _)m
傷病手当金とは、健康保険から支給される給付金のひとつで、病気やケガのため仕事ができなくなった
とき、その間の生活保障をしてくれる制度です。次のような場合に支給されます。
① 病気やケガのため仕事につけないこと。(いわゆる「労務不能」の状態であること)
② 療養のため、4日以上欠勤したこと。
③ 4日目以降、給料を受けていないこと。 (ただし例外あり。後述のQ1参照)
※ ただし、仕事や通勤が原因の傷病については対象外です。それらは労災保険から給付を受けること
になります。

欠勤4日目以降、お給料のおよそ6割が支給されます。
もう少し詳しく言うと、欠勤1日につき「標準報酬日額」の6割が支給されます。「標準報酬日額」は、3,070円
から32,670円まで40等級あり、一人一人のお給料に応じて決められています。
例えば、月30万円のお給料をもらっている人が、50日間病気で休んだとします。
標準報酬日額は10,000円ですので、傷病手当金は、欠勤1日につき6,000円になります。
6,000円 ×(50日-3日)= 282,000円 が支給されます。
※ マイナス3日は、最初の3日間(待期期間)については支給されないためです。
※ なお、最初の3日間は給料が出ていても構いませんので、有給休暇をあてることができます。

傷病給付の期間は、傷病手当金をもらい始めてから1年6ヶ月の範囲で支給されます。

雇用保険は障害者の場合、被保険者期間が20年以上あり、45歳以上65歳未満なら、360日です。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、(平成20年8月1日現在)で最大1日7,730円で計算されます。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。
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