失業保険受給中です。4時間以上の労働でも金額によって基本手当の「減額」はありますか?
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間以上は、アルバイト、ボランティアもですが、その日の失業日当は、繰り越されます、つまり支給されません。
よって、所定給付日数は減りません。

減額されるのは4時間未満の場合です。

少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
失業保険・職業訓練の受講手当てと、扶養について詳しい方教えてください。
今失業保険を貰っているのですが、もともとの収入が低かったため基本手当の日額は3000円ちょっとで厚生年金などは主人の扶養の範囲内に収まるので扶養に入っています。

このたび職業訓練校を受験しました。
まだ合否は来ていないのですがもし、職業訓練校に通うことになれば基本手当てのほかに「受講手当て」というのが日額700円もらえるそうです。
それをプラスすると、もらえる日額は4000円近くなり扶養から外れる金額になります。
でもその700円は弁当代とも聞きます。

受講手当て700円を貰ったら扶養から外れないといけないのでしょうか?
教えてください。
税金の世界では、暦年において、経済的に利益になるか否かで課税、非課税が決まりますが、
社会保険の世界では、実収入の有無と、その時点の収入額で判断されます。
例えば、遺族年金や雇用保険基本手当などは、非課税ですが収入です。

なたの場合、基本手当だけなら社会保険の扶養基準の範囲内とのことですが、
受講手当、要するに昼飯代である700円は当然ながら収入とみなされます。
そのほか「通所手当」、つまり通勤手当相当分が支給されるはずです。(上限42,500円/月)
これも収入です。

いずれにせよ、職業訓練校に通っている間は、社会保険の扶養基準を満たしませんので、
ご主人の保険の被扶養者と第3号被保険者でなくなる手続きをしたうえで、
市役所へ行って、国民健康保険と国民年金の手続きを行ってください。
(年金は、ねんきん事務所でも手続き可能です)

職業訓練校は就職をするための訓練所です。
中には2年コースを受講し、基本手当を3年間丸々受給したり、
保育園に優先的に入れてもらうために受講したりと、
法律に反しない範囲でのズルい人たちが大勢います。

公の機関が訓練所を設けている目的はただひとつ。
「安定した税収入の確保のため、一人でも多くの人を就職させること」です。
あなたにも1日でも早く安定した納税者になっていただきたいと思います。
そのためには修了を待たず、途中で就職退校することは、一向に構わないのです。
失業保険について、、。調べたのですがよくわかりません。
5月に会社を辞めます。会社には報告済です。

会社の給料が安く、年金・保険・住民税を個人で支払ったとしてもフリーターでアルバイトをするのとさほど変わりません。
今年度も給料が上がらない上、4月からサービス残業・土日出勤が義務!と方針が変わるそうなので…これを気に会社を辞めて転職しようと考えています。

少し貯金はありますが、失業保険が出るまで収入がないのは厳しいので、
アルバイトで家賃程度稼ぎたいと思っております。

そこで失業保険についてお尋ねします。
待期期間:7日。アルバイトは禁止
給付制限:約3ヶ月。アルバイトは禁止されていないが、週3以上・週20時間以上の勤務時間の場合、就職としてみなされる可能性があるので注意。ハローワークによって違う。
受給中:アルバイトは禁止されていないが、週に3日以内、かつ週20時間以内の場合、就業手当は発生しない。

上記で間違いないでしょうか?
私は給付制限中すぐ~受給終わりまでスーパーで週3・週20時間のアルバイトをしようと思っております。もちろんアルバイトの合間に就職活動をする予定です。

このような場合、失業保険はいただけますか?
また就業手当は発生しませんか?よく書かれている「支給残日数が3分の1以上かつ45日以上」の意味がわかりません。わかりやすく教えて頂けませんか?出来れば就業手当はもらわずに、先延ばしにしたいです。

宜しくお願い致します。
それでほとんどあっています。
給付制限期間中に週20時間以上のアルバイトをする場合は、採用証明書と退職証明書で開始と終了の際に手続きをすればその期間は給付制限は進行していますからアルバイトが終わればすぐに受給が可能です。
その場合はバイトの金額に制限はありませんので比較的自由にできますよ。

受給期間に入っては以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
※就業手当は受給残が3分の1以上、45日以上の場合に適用です。
?失業保険給付期間中のアルバイトについて。

この度、会社都合で退職が決まりました。
失業保険を受給したいと考えているのですが、
就職が決まるまでの間アルバイトもしようと考えていま?
す。
申告は致します。


?申告した場合、アルバイト先に確認の連絡などが入るのでしょうか…?
昔のアルバイト先を頼る予定なのですが、
就職が決まって辞めたので
恥ずかしくて言いたくないのです。。( ; ; )
「この時期は暇なので、一ヶ月~二ヶ月ほど手伝う」
と、いう体で働かせてもらうつもりです。

?認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、
後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。
この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

と、いう記載を見付けました。
上記のアルバイト先に決まった場合、
「週20時間以内」「一日4時間以上」
と、なるのですが、
後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか?


近々ハローワークにも行く予定ですが、
皆様のお知恵を貸してくださいませ(>_<)
①申告した場合にアルバイト先に確認の連絡が行く場合がありますが全部ではありません。
割合はHWによって違いますからここではわかりません。
確認は少ないHWもあります。

>後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか?
最終認定日に加算して支給されます。
もし日数が多く入りきれない場合は認定日が増えることになります。

注)週20時間未満でなければなりません。
20時間以下や以内は20時間を含みますから駄目です。

「補足を受けて」
分かりやすく説明しますと、最後の認定日というのは例えば10月17日が受給日数満了になる場合で認定日が10月31日だとします。
そうすると10月17日から10月31日までの間に13日の余裕日がありますが、その中に繰り越しされたアルバイトをした日数が入りきれればそこで終わりですが、多くて入りきれない場合は28日の認定日を増やして支給するということになるわけです。
ですから繰り越し日数が多いと翌月、翌々月と認定日が増える可能性があります。
理解できましたでしょうか。
健康保険と失業保険について教えてください。
2月末で5年働いた会社を自己都合で退職します。
今までは社会保険に加入していましたが退職の為国民健康保険に加入になります。
親は自営業で国民健康保険加入です。現在家を出ている為、住民登録は親とは別の県ですが、住民登録を戻して親の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
また家族が多い為、国民健康保険は満額払っていて、私1人増えてもかわらない?そうです。ただ、失業保険は扶養に入っていると貰えないともきいたのですが…。それか、個人で国民健康保険に加入すべきでしょうか?収入がなくなる為、一番良い方法を教えてください。

長々と分かりにくいかもしれませんが、アドバイスお願いします。
先の回答の、給付金の上限額を頂けるのではありません、その金額から、補正率があるため、最高基本日当は45歳から60歳未満の7505円です、間違われないよう。
扶養で貰えないのは、間違いですね、社会保険の被扶養者が、失業給付金の受給中は扶養から外れるのです。
又国保には扶養の概念はありません、給付金受給中も影響ないです。
親のお住まいの市区町村で、国保加入者が増えても、限度額で増えないなら、それが一番安いですので、そうしましょう。
任意継続は今までの、保険料の倍金額を2年間です、個人で国保に加入するよりは、とりあえず安いはずですが、2年目からは昨年所得から国保の方が安かったりします、まぁ、就職されれば関係ない事ですが。
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