傷病手当てと失業保険について


制度に詳しい方がいたら回答をお願いします。


体調を崩し1月~入院し、まだ退院のメドがたちません。3月~傷病手当ての申請をし、受けてます。
会社の在籍期間の3ヶ月は過ぎてますが、復帰の意思があり籍を残してくれてます。
会社はリハビリがてら短時間出社を提案してきましたが、現状、そんな段階ではなく逆に退院が延びるだけなので断りました。
入院し2ヶ月目から自主退職勧告をされ、精神的に限界なので復帰せず自主退職届けを考えてます。
その場合、今受けてる傷病手当ては継続して受けれますか?今は診断書を会社に郵送→会社より傷病手当て申請書が郵送され、記入後、会社に郵送し手続きをしてもらってますが、離職した場合の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?また、傷病手当てを今は約12万円ですが、自主だと減額と聞いたのですがどれくらい減額でしょうか?
保険は継続して社会保険を考えてます。
病気の兼ね合いで生命保険に未加入なので、傷病手当てを支払いにあててます。

あと、失業保険は自主だと待機期間が最初の手続きから3ヶ月ありますが、入院してても待機期間に含まれますか?
傷病手当てを受けていたら失業保険は受けられないのでしょうか?

制度がよくわからないので、分かりやすく教えて頂けると助かります。
離職後は医師の証明を受けたら健保協会又は健保組合へ郵送します。

離職後も離職前と同じ額の手当金が支給されます。支給期限は今の病気の初診日から1年半です。

失業手当は病気を理由とした離職なので特定理由離職者に該当し、3か月の受給制限はなくなります。しかし病気が治るまでは支給されませんから、受給期間延長申請をします。最高3年間延長できます。

離職後の健康保険ですが、経済的見地から任意継続よりも国民健康保険をお勧めします。失業手当の受給で特定理由離職者に該当するため、離職日から平成25年3月末までは前年所得を7割引にして保険税を計算する特例が受けられます。
失業給付金?手当てについて。
無知なので教えて下さい。
12月で失業保険延長して三年になる為延長解除しにいきます。
現在、主人の扶養になってますが、12月半ばから活動した場合、認定日は一月になると思います。①失業手当てをもらうと、そこから、国民年金?健康保険?いくら納めなくてはいけないのでしょうか?
②仮に三回手当てを頂き、12万くらい(予定)×三回収入があった場合、主人の申告の時にどうなりますか?収入103万以内の枠になり今と変わらず手当てをいただけるのでしょうか?

失業認定日はだいたい4週に1度となります。
ですので、延長解除手続きをしたら、次回の認定日を伝えられると思います。
健康保険については、失業給付受給期間中は扶養に入れないこととなっていますので、まずご主人の会社で外れる手続きをしてください。(その際、会社に「健康保険資格喪失証明書」発行してもらってください。)
国民健康保険・国民年金への加入手続きは、ご自分で市役所等でする必要があります。(しないと無保険状態になります。)
国民健康保険の保険料は、前年の所得や資産等により計算されます。(加入する市町村等により異なります。)
また、国民年金保険料は平成22年度は15,100円です。


失業給付は非課税なので、税金の扶養については関係ありません。(健康保険上は収入とされるのですが、税金については非課税なので申告不要です)

<補足>
扶養から外れるのは、実際に失業給付の受給が開始された最初の日になります。ですので、失業認定日に来所して、「雇用保険受給資格者証」に印字される支給期間を確認し、その後外れる手続きをしてください。
この際に添付書類として「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付する必要があると思います。
また、受給終了時も同じです。支給終了と印字されてから扶養に再度入る手続きをしてください。(同じくコピーを添付することになると思います。)
契約社員ですが、育児休業が会社で認めてもらえず退職となりました。そのため、失業保険の受給期間の延長申請はするつもりですが、働けるようになったら失業保険はすぐに給付してもらえるのでしょうか?
今、契約社員で妊娠6か月です。

契約更新は半年毎に更新されるのですが、4月からの更新について男性の部長より「また半年(4月~9月)の更新をお願いします」と言われて、こちらからも「よろしくお願いします」と伝えました。(メールでのやりとり)

その後、女性の上司に妊娠中であることを告げ、産休と育休を希望している旨、伝えました。
その女性上司は自分の一存では決められないけど、部長にお話をして下さるとのことで、
希望をお伝えしました。

産前休暇:2009年7月下旬~
出産予定日:2009年8月末
・・
復職:2009年4月

今の会社には(派遣社員→契約社員と合わせて)6年程いるのですが、その後、「4月からの契約について再度話をしたい」とのことで、女性の上司ではなく、男性の部長と男性の新しい課長と3人で話し合いをすることになりました。

「契約社員も産休の制度はあるんだけど、今正社員の雇用も大変な中で、契約社員の産休、育休までの契約はできないので、7月で契約は終了、4月にまた再雇用でお願いします」と言うことでした。

もちろん、育児休業の申し出を理由に不利益な取り扱いを禁止されていることを知っていましたが、
やはりその場では「わかりました・・」としか言えませんでした。

4月から保育園に入れて、働こうと思っています。
今の職場で4月に再雇用と言われても戻るメリットも見当たらないので、新しい職場を探して、頑張ろうと思ってます。

ただ4月からすぐに就職先が見つからない場合、失業手当はすぐにもらえますでしょうか?

(育児休暇が認めてもらえなかったので、会社都合で離職票をもらい、退職後、失業保険の受給期間の延長も行う予定です。)

お手数をおかけしますが、ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
小さいお子さんがいて雇ってくれる職場は少ないと思います。今の職場なら長くいるということで、お子さんが風邪を引いてお休みする場合なども多少は考慮してもらえるでしょう。新しい職場では人間関係もゼロから始まり、入ったばかりで何度も休むなど周りから見たら「何であの人を雇ったんだろう」と思われることも多いのではないかと思います。今は産休を取っている間に解雇されるケースもあり、再雇用してもらえるならラッキーなような気がします。失業保険を1月くらいからもらって4月から今の職場に戻るのが一番得な気がします。新生児がいる場合は、契約社員や派遣でもなかなか決まらないと思いますし、保育園にもなかなか入れないです。
退職届を提出し新年度有給12日間の有給消化して退職したいです。
(新年度有給分12日間!は4月分から適応されますか?4月に退職届提出をかんがえているので…)

退職届は14日前と調べたので
すが4月25日になります

給料4月20〆なのですが
今日の日付4/12に退職届提出しても
8日分した有給消化は出来ないです

有給消化残り4日分は残念ですが諦めます。理由↓

今日中4/12!とは勢い+されていますが同性女のパートさん達(おば様方)の陰湿ないじめ?(無視が一ヶ月以上)めげずに生活の為に頑張って来ましたが課長(男性)から今日11日急に明日4/12(金)(土)理由も告げられず「休んで!!」と告げられました…

私の勝手な想像ですが明らかさまに
『自己都合退社』に持って行かれてる様な気がしてたまりません…
(会社側からすれば『会社都合退職』は困ると思われますので…)

パートでしたが5年間も勤務していたので『悔しい!』の想い一言で子供地味ていますが初めて母親の前で『悔し涙』を流してしまいました…。

実家暮らしで金銭面にも実家の援助の為に頑張り働いて来ましたが精神的に限界が見えました(孤立しながらの職場だったので胃痛から始まり出勤前には吐き気etc体調の方も限界です)

母親は5年以上も休まず頑張って来たのだから退職して身体&心を休めたら良いよ!と言ってくれています。

自己都合退社になると思いますが
この場合会社都合にはならないでしょうか?

法律で14日前、一ヶ月前に退職届を提出!!と書かれていますが体調が限界を迎えているので耐えれそうになく有給消化を利用して退職したいです。

パートなのですが社会保険に加入しております。その場合退職届けは14日前か一ヶ月前なのかも分かりません

ハローワークに失業保険申請をしたいと考えているので円満退社希望なのですが円満退社出来なくでも『離職票』『雇用保険披保険者証』は会社側から貰えるのでしょうか…。

会社側には『自己都合退社』となるがハローワークでは離職の原因証明があれば『会社都合退社』可能!と読みました。いじめetc証拠がなかなか掴めない為に今の症状を診て貰い診断書を書いてもらう方法はハローワークへの『証拠』になるのでしょうか?

長文になりましたが真剣に悩んでおります

良いアドバイスをお願い致します…。
会社から「休んで」と言われた、2日間が労働義務のある日(出勤日)であったのなら、会社都合の休業となりますから、平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができます(労働基準法26条)。

退職の意思を示すのが、会社の規定で1か月前となっていても、期間の定めのない契約であれば、2週間を経過した日を指定すればその日に辞めることができます(民法627条1項)。

体調不良などやむを得ない事情があるのであれば、直ちに契約を解除することができます(民法628条)。この場合、一方に過失があるのであれば、損害賠償義務が生じますが、いじめを放置し職場環境配慮義務を果たしていない会社側に過失がありますから気にすることはありません。

会社には、労働契約に付随した義務として、いじめなどをなくし、快適に働くことができるよう配慮しなければならない、職場環境配慮義務が課されています。いじめを放置し、あなたの健康を害したなど損害が生じたのなら、損害賠償請求することが可能です。

新年度分(?)の有給休暇の権利が発生するかどうかは、基準日がいつかによりますので、発生しているどうかは、質問文を読んだかでは答えようがありません。有給休暇は、労働義務のある日(出勤日)にしか取得できず、退職すれば権利は消滅してしまいます。退職日は、賃金締切日に合わせる必要はありませんので、有給休暇がすべて取得できるよう退職日を指定して退職の意思を伝え、労働義務のある日に有給休暇を請求すれば、全部取得することができます。なお、退職日が決まっているのであれば、退職日を超えて時季変更権を行使することはできませんので、労働者の請求に近い形で取得することができます。

円満退社でなくても、離職票を交付しなければなりませんし、被保険者証は返還しなければなりません。離職票が交付されないのであれば、ハローワークに指導してもらえばいいだけですし、被保険者証が返却されないのであれば、ハローワークで再交付してもらえばいいだけです。

雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)をする際、特定受給資格者(いわゆる会社都合)になることができるかどうかは、ハローワークが決めることです。自己都合退職となっていたとしても、ハローワークで異議を唱え、それが認めらえたのであれば、特定受給資格者として解雇の場合と同様の給付を受けることができます。

いじめや嫌がらせが理由で、離職したのであれば、特定受給資格者になることはできますが、客観的に判断することが難しく、いじめの程度や期間などにより変わってきますので、簡単には認められないと思います。認定されるためには証拠が必要となり、いじめの様子をメモしたものや録音したものなどが考えられますが、どのようなものが証拠になるのかハローワークに確認しておいた方がいいと思います。

いじめが原因で労務不能という診断書があれば、特定理由離職者として、特定理由資格者と同様の給付を受けることができますが、労務不能である間は基本手当が支給されません。しかし、労務不能であれば、社会保険に加入しているということですので、一定の要件を満たせば、退職後も健康保険から傷病手当金を受給することができます。また、難しいかも知れませんが、労災になり、給付を受けることができる可能性もあります。

損したくないのであれば、お金がかかってでも社労士さんなどの専門家に一度、相談し、アドバイスをもらった方がいいと思います。インターネットの普及以来、情報はタダだと思われていますが、本当に有益な情報はお金がかかりますし、有益な情報であってもそれを選択する側に知識がなければ間違った情報を信じて損することになります。目先のお金をケチったことで大きなお金を失うことは、よくあることですから、賢明な判断をしてください。
私は今妊娠七週目の妊婦です。昨日わかりました。
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。

一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
私も6月末に引越の為仕事を辞め、退職前に新しい会社に採用が決まった矢先に妊娠がわかり、採用を断られました。
そのため本来は妊娠による退職ではなかったので、即時に受給資格があったのですが、ハローワークの窓口でつい先日妊娠が判ったと伝えたら、延長手続きを勧められました。そして友人からもいろいろとアドバイスをもらい、7月から主人の会社の健保に加入させてもらいました。

あくまでも雇用保険というものは、次にすぐ働ける状態にある人の生活の保障として受給できるものだから、妊娠がわかった時点で基本はその時に受給せずに延長の申請をするものだよと言われました。

友人の周りにはここ2年以内に妊娠・出産した人が多く、いろいろな例を聞いたのですが、妊娠していてもすぐに受給したい人は、
妊娠した事は一切言わずに、旦那さんの社保に加入すると受給できないので、自分で国保に加入していたそうです。
(これは不正受給にあたるのかな?って思いましたが・・・)

もし現時点で妊娠したことがわかっているのであれば正直にハローワークに言うと、6月末に離職したのであれば私と同じで、離職日の翌日から30日以上の7月31日~一ヶ月間が受給延長の申請期間で、最長3年間の延長申請ができるはずですよ。
都道府県にもよると思いますが、私の場合は7月31日の前にハローワークに行ったら、郵送でも妊娠の場合は手続きできますと言っていただき、必要書類や送付する一覧をもらって帰って来ました。現在手続き中ですよ。

延長の手続きをしていれば出産後、もし働ける状態になった時にご主人の扶養に入っていても受給できるはずです。
実際それで現在受給中の知人もいますし、先日まで受給していた友人もいます。
今受給するとなると、ご主人の扶養に入っていると受給できないかと思います。

あと、補足にあります健保以外の扶養とは、国民・厚生年金とかの事ですか?もしそれならご主人の扶養に入られていれば一緒に加入しているはずですが、他は私も聞いてみましたが思い当たるものがありませんでした。

あくまでも、自分と身近での例なので、詳しい訳ではありませんが、ご参考までに!!
派遣先から突然の解雇。派遣先、派遣元からの補償(解雇手当・休業手当)を教えてください。
4/10の派遣先から取引先からの仕事が減ったので突然の解雇、4/末まで働くことになりました。契約は7/末までしています。私は11/18から働いているので失業保険は貰えそうにありません。さっそく当日派遣会社の営業とマネージャー(上司)がやってきて5/10までの10日分の補償はあるのですか?と聞いたら給料の6割ですと言われました。あとあと調べてみたら6割は休業手当ですよね?私の場合解雇手当になると思うのですが。???よくわかりません。派遣先がこの解雇手当を払うのでしょうか?それとも派遣会社が払うのでしょうか?
派遣社員は派遣先との間で雇用契約があるのではなくて、あくまで派遣会社の社員です。ですから、派遣先から派遣を断られたのは、派遣先と派遣会社との間での労働者派遣契約の解除にすぎず、派遣社員の解雇ではありません。派遣社員を解雇できるのは労働契約を結んでいる派遣会社だけですのでお間違いなく。

4月10日に派遣の終了が宣告されたのであれば、5月10日で1か月になりますから、実質的に適法の解雇予告になるはずです(この点は推測ですが)。6割払うというのは、多分ご想像のとおり休業手当だと思います。派遣社員と派遣会社の間での雇用契約が生きている限り、解雇予告手当が支払われるはずはなく、単に他の仕事を紹介できていないだけですから休業手当で問題ないです。
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