失業保険の受給期間を延長中です。
この期間に短期(年末年始だけのバイトなど)の仕事をすることは可能ですか?
延長中でもハローワークに報告しなければなりませんか?
受給額に影響はありますか?
実際に稼ぐのであれば、当然その分減額されます。

もしあなたの主張が許されるなら、とっくに全員そうしています。
場の空気が読めない2名の人。
一人は、元銀行員で31歳になるらしい。、語学オタク。今度の日曜日フランス語3級受けるらしい。家で勉強しろっていうの。休み時間になると、ラジオテキスト聞いている。転職に役に立たないことしてる、読書マニア。

会話もダメ。年齢聞かれたので「四捨五入したら、まだ、30歳」って言ったら、「34歳ですか」って。社交辞令っていうものを知らない、どうにもこうにもダメな人。

ドラエモンに出てくる、のび太の女版みたい、「のび子」と密かに形容している。

二人目は、元図書館司書。漫画に出てくる忍者ハットリ君の何とか先生にそっくり。42歳。眼鏡。時代遅れのパーマ。弁当を義理の母に作ってもらってるダメ主婦。読書マニア。ブックカバーに折込広告のチラシを使っている、ガサツな性格。

二人とも、会話しない、孤独。クライ。

絶対、雇用保険延長狙いで来てますよね?ここで、訓練受けても転職できなくないですか?

講座はパソコンと簿記の講座です。
パソコンは日商PC3級に、二人とも落ちました。
簿記は元行員の方は、商業高校時代に取り、司書の方は大学生の時に3級を取ったらしいですが、パソコン使えなかったら、事務職失格ですよね?
私は職歴ないので、失業保険ないですが、みんなの税金を使って許せなくないですか?
近くいる質問者さんがイライラする気持ちはわかります(笑)
本を読みながら歩いているときに犬のウンコでも踏めばいいですね。

いわゆる福祉制度に「ただ乗り」して得をしている人を「フリーライダー」という言い方をします。(フリーライダー=ただ乗り、という意味です)。福祉が充実しているデンマークなんかでは、このフリーライダーが増えすぎて社会問題化しているようです。

でも、よくよく考えてみると、バリバリ努力して社会貢献とかお金儲けをしたい人が、不意にその能力をや機会を失ったときの身の安全を保障するために、こういうセーフティネットはあるわけですから、「KYとDQNだけは助けてあげない」みたいな「公平な」ルール決めを、誰もが納得できる形で決めるってのは難しいかも知れませんね。(例えば、死ぬほどがんばってた人が急に鬱になってDQNに変身する、とか、親はがんばってるけど子供は引きこもり、みたいのは実際にあるわけで。)

まともに生きている人が報われるために、一部ではまともな人の足枷になってしまうような、一見すると背馳するルールにみんなが同意しなきゃならん。これが福祉のアポリアですね。
(こんな感じのことをロックというイギリス人が言っていたそうです。)

にしても余りに不公平なのはどうかと思いますよね。ご愁傷様です。
そのKYなお二人は、「他人の不愉快さに全く気づけない」っていう、かなりかわいそうな病気をお持ちの方たちですが、それでも社会の一員です。普段から犬のウンコを踏んだり、知らないうちにモジャモジャ頭に鳥のウンコがついていたりして、損もしているハズなので、多少はおお目に見てあげてはどうでしょうか。

個人を糾弾しても社会制度が急に良くなることはないので、ご自身の本分をしっかり果たされて、その人たちのことは放って置くのが一番だと思います。
失業保険の延長期間とは、受給も含めての期間なのでしょうか?
現在、育児による失業保険の受給延長中です。産休・育休を経て平成22年3月中旬に退職しました。

今年、平成24年の3月中旬に子どもは3歳の誕生日を迎えます。
延長期間がその日までというのは理解しているのですが、延長とは、受給開始手続きのリミットのことですか?
受給もすべて含めての期間のことでしょうか?

後者なのかなと思い調べたのですが、はっきりとわからずに困っています。

受給も含めてとなると、私の勤続年数だと90日の受給となるようなのですが、
11月中には手続きを終えないと間に合わない計算になるかと・・。
ざっくりとですが、この計算で合っていますか?


事情ですぐハローワークなどに行けない状況で、教えていただけると助かります。
受給期間も含めてとなります。またハロワの人はわかりやすく子供が3歳になるまでと言ってますが、実際には退職後4年までですから注意してください。もし産前で退職している場合は子供の誕生日よりは前になります。
また、90日の受給期間であれば、本来なら給付制限期間が3ヶ月ありますが延長をしている場合はその給付制限期間を延長期間に含みますので、実際には手続きをして7日間の待機期間のみで給付が始まります。おそらくまだ大丈夫だろうと思いますのでもう一度退職日から確認してみてください。
失業保険について詳しい方教えて下さい。

私は、平成22年3月に看護職を、結婚、妊娠のため退職しました。

役所で、離職手続き等行っています。
妊娠していたため、失業保険の受給延長
の手続きもしていたと思います。
ただ、出産後、また4か月で二人目を妊娠しました。
その際は、また再度、受給期間の延長を手続きする必要があったんでしょうか?

もう2年半ほど前ですので、記憶が曖昧なのですが、当初の話では、離職してから、3年以内が受給期間だったと思うのですが、もしそうであればもう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?

二回目の妊娠があったため、また延長はされないのでしょうか?
「受給期間の延長」は2回受けることができません。

受給期間=受給資格がある期間は、原則として離職から1年間です。
離職から1年がたつと、受ける資格がなくなるし、受給途中でも打ち切りになります。

受給期間の延長措置を受けると、受給期間が最大で3年間延長されます(受給期間が最大4年に延びる)。


〉もう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?

妊娠中は、「再就職可能」と判断されるのは難しいでしょう(確認する価値はありますが)。

産後休業に相当する期間は就労不能ですから、出産8週間経過後、再就職できる状態になったときに職安に行くことになります。
※離職から4年経過した時点で打ちきりですが。
失業保険延長中の在宅アルバイトと二人目妊娠について
昨年2月に出産の為退社し、出産を終え
現在は失業保険の延長中です。

在宅のアルバイト(テストの採点)を始めようかと
思ってますが(扶養範囲内)、
アルバイト中は失業保険は申請できないのでしょうか。

また、申請を今年の7月に行おうと考えてましたが、
もし二人目を妊娠した場合、申請はできるのでしょうか?

無知で申し訳ないのですが、教えてください!
他の方も回答されていますが、延長中扶養の範囲内であろうとなかろうとはアルバイトできませんので、延長をこのまま続けるか、失業給付の申請をするかのどちらかです。なお、アルバイトによっては就職扱いになる可能性もあります。隠していた場合、延長の取り消しか不正受給になりますので。

二人目を妊娠した場合、延長中であれば引き続いて延長できます。ただ離職日から3年間までしか延長できませんので、その間に仕事ができるようになったということで、失業給付の申請手続きをする必要があります。
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