失業保険について質問です。会社都合退職の場合雇用保険を六ヶ月払わないと失業保険を受け取れないようですが三月に五万ほど手当て(賞与)が入りそこから雇用保険が引かれていました。その場合
五ヶ月働けば失業保険は受け取れるのでしょうか?イジメが酷くて耐えられません。回答宜しくお願いいたします。
雇用保険料を支払っただけでは、受給要件を満たしません。

例えば、4月1日入社と同時に雇用保険の被保険者となって、9月末に退職をし、その間賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月を受給要件の被保険者期間のひと月と考えます。

また、この場合のひと月とは、カレンダー通りのものではなく、離職した翌日に雇用保険の資格を喪失するので、その日を資格喪失応当日とし、離職日からひと月前の資格喪失応当日までさかのぼった期間をひと月とみなします。

したがって、仮に4月1日に入社と同時に雇用保険の被保険者となっても、9月25日に離職をすると、遡った結果、4月1日~4月25日となり、日数が足りないので、この月は日と付とはみなせず、6カ月には足りないということになります。ただし、4月1日~4月25日ですと日数が15日以上あるので、その間に賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった場合は1/2か月とみなします。
現在、失業保険の受給期間中の、元社員(64歳と11ヶ月で会社都合で退職・30年勤務)がいます。12月だけ忙しいので、1月間短期のバイトで雇うつもりですが、その場合1月から又、
失業保険をもらうことができますか?.ハローワークには正直にバイトの申告をする予定です。今現在週に二回来て貰っています。(1日8時間)
「所定給付日数」を残して就職した後、受給期間内に再び離職したときは、受給期間が満了するまでの間に、所定給付日数の残りの範囲内で「基本手当」を受給することができます。
と上記をネットで見つけましたがどうですか?
1日4時間以上のアルバイトをした日については基本手当が支給されません。
失業認定日までの期間のうち週2回程度なら8日分ほどカットされますね。といって基本手当の給付日数が減るわけではありません。後に繰り下がって支給されます。
「所定給付日数」を残して・・・・・・・。のご質問ですが
これは受給期間(離職日の翌日から1年間)内であれば、就職したがすぐに退職したような場合で、前の給付日数が残って
いれば残りの分が引き続きもらえますと言う事です。
64歳と5か月で26年3月31日で非常勤嘱託員を退職いします。 今現在共済年金を受給しています。
失業保険の受給資格は退職後1年間と聞いていますが、65歳になる前に手続きをすれば年金がストップすることなく基本手当
をもらえることもあると聞きました。本当でしょうか?ちなみに私は11月で満65歳になります。
65歳になる誕生月に求職申し込みするのであれば、結果的に共済年金は停止されません。
(求職申込の翌月から停止になりますが、その時点で65歳のため停止の対象とならない)

また、65歳までに雇用保険を受給した場合は、職域年金相当部分のみ支給されます。
(共済年金は全額停止にはなりません)
失業保険について
失業保険について質問です。退職して、失業保険をもらわずに次の会社に就職したら、前の会社で払っていた雇用保険のお金は返金してもらえるのでしょうか?
それとも、その期
間支払っていた雇用保険は将来退職したときに失業手当てとして加算の対象になりますか?
お金は帰ってきませんよ。加算の対象にもなりません。
ただ、再就職先での勤務期間が短い場合、前の会社の期間を通算する特例はございます。
健康保険も、健康な人がいるから、成り立ちますし、
年金は、早くお亡くなりになるかたがいるから、成り立ちます。
相互扶助で成り立っています。
再就職して、おめでとう^^ あくまで保険です。おめでたい方には、支給されません^^
64歳(女) 失業保険について。教えてください。
20年以上勤めた会社を退職(自己都合)することを考えています。

年金も満額もらっています。

65歳になる前に辞めようと思っています。(一時金よりも失業保険を考えています。退職金は60歳の時点で受給。)

辞める時期を考えていますが、アドバイスいただきたいと思います。


①退職日というのは、65歳の誕生日の2日前まででよいのでしょうか?

②退職後に離職票をもらってハローワークに申し込みすることになりますが、
受付日が64歳の時点じゃないといけないのでしょうか?

③年金はこれまでどおり全額受給できますか?年金機構などに手続きの必要はありますか?


いずれハローワークに出向いて聞いてみますが、ここで知識をつけておきたいと思って質問しました。

どうぞ、分かる範囲で構いませんので 教えていただけますか?

よろしくお願いいたします。
>65歳になる前に辞めようと思っています。(一時金よりも失業保険を考えています。退職金は60歳の時点で受給。)

そうです、失業給付は64歳までですと通常の基本手当ですが65歳過ぎると高年齢求職者給付金という一時金に変わりますが、この一時金は総額として明らかに基本手当より金額は低いですから64までにやめる方がお得です。

>①退職日というのは、65歳の誕生日の2日前まででよいのでしょうか?

そうです年齢は常識と民法では数え方が違います、常識では誕生日を迎えると65歳になったと言いますが民法では誕生日の前日に65歳になります、ですから民法上は64歳までというのは誕生日の前々日までということになります。

>②退職後に離職票をもらってハローワークに申し込みすることになりますが、
受付日が64歳の時点じゃないといけないのでしょうか?

それは逆です。

>年金も満額もらっています。

年金と失業給付は併給できません、ですから年金をもらっていると失業給付は調整されて減額されるあるいは出ません。
ただしこれは64歳までで、65歳を過ぎると併給可能になりますから65歳になって以後に手続きをしてください。

>③年金はこれまでどおり全額受給できますか?年金機構などに手続きの必要はありますか?

65歳以後であれば問題はありません、手続きの必要もありません。

つまり失業給付を効率用受給するためには64歳までに退職して、65歳以降に受給することです。
もちろん受給期間は1年しかありませんから65歳になるより相当以前では受給期間が過ぎてしまうので、65歳に近い程よい時期にということです。
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