失業保険・ハローワーク・個別延長給付について。
どなたか専門でお分かりになる方、お教え願います。
失業保険を給付中で、終了間近ですが未だ仕事が決まっていません。仕事が決まらず、今後が不安です。
私のケースだと個別延長が適用されるかアドバイス願います。
離職理由31→会社都合です。給付日数が180日。前回認定日6/23残日数26日→次回認定日7/18。
これまで主にWEBフォームより応募、第一選考落ちで面接まで到らずor書類送付、不採用通知の求職活動が条件の3回以上あります。
毎月、月8日程、1日4時間のアルバイトを続けてきて毎認定日ごとに申告、この就労分は差し引いて支給額が振り込まれています。
①上記条件で、個別延長は適用されますでしょうか?時短とはいえバイトをしてきた事、面接へほぼ行っていない為、ハロワの審査?判断が心配です。
②次回認定日が7/18ですが、前回の6/23~7/18間にまた8日就労申告予定です。7/18以降は4日就労予定。そうして逆算していくとおそらく7月末中で残日数が消化される計算になるかと思います。
この場合、個別延長の審査がされるのは次回認定日の7/18ですか?それとも全て給付が終わる7月末以降、の認定日?か改めて行かなくてはならないのでしょうか??
個別延長出来るか否かで今後の予定を、今以上に焦って決めなくてはならないので、分かりにくくて申し訳ないのですが、お分かりになる方がいましたら宜しくお願い致します。
どなたか専門でお分かりになる方、お教え願います。
失業保険を給付中で、終了間近ですが未だ仕事が決まっていません。仕事が決まらず、今後が不安です。
私のケースだと個別延長が適用されるかアドバイス願います。
離職理由31→会社都合です。給付日数が180日。前回認定日6/23残日数26日→次回認定日7/18。
これまで主にWEBフォームより応募、第一選考落ちで面接まで到らずor書類送付、不採用通知の求職活動が条件の3回以上あります。
毎月、月8日程、1日4時間のアルバイトを続けてきて毎認定日ごとに申告、この就労分は差し引いて支給額が振り込まれています。
①上記条件で、個別延長は適用されますでしょうか?時短とはいえバイトをしてきた事、面接へほぼ行っていない為、ハロワの審査?判断が心配です。
②次回認定日が7/18ですが、前回の6/23~7/18間にまた8日就労申告予定です。7/18以降は4日就労予定。そうして逆算していくとおそらく7月末中で残日数が消化される計算になるかと思います。
この場合、個別延長の審査がされるのは次回認定日の7/18ですか?それとも全て給付が終わる7月末以降、の認定日?か改めて行かなくてはならないのでしょうか??
個別延長出来るか否かで今後の予定を、今以上に焦って決めなくてはならないので、分かりにくくて申し訳ないのですが、お分かりになる方がいましたら宜しくお願い致します。
あなたの生活に関わることなので、いい加減なこと言うつもりはないですが、それぞれの地域(ハローワーク)ごとに審査基準が異なりますが、しょせんお役所仕事なので既定の応募回数をクリアして、毎回認定日に顔出していれば、おおむねアッサリOKになります。
ちなみに退職理由によって候補者かどうかは最初の段階で振り分けされていて、認定日に持っていく書類に『候』みたいなハンコが押されているはずです。それがなかったら、そもそも候補者じゃないので延長はありません。延長の場合も、そうでない場合も、あなたの心配をよそに、お役所仕事だから本当アッサリですよ。
ちなみに退職理由によって候補者かどうかは最初の段階で振り分けされていて、認定日に持っていく書類に『候』みたいなハンコが押されているはずです。それがなかったら、そもそも候補者じゃないので延長はありません。延長の場合も、そうでない場合も、あなたの心配をよそに、お役所仕事だから本当アッサリですよ。
失業保険について
私ですが、今勤めている会社を11月いっぱいで退社します。在籍期間は3年半で、自己都合での退職となります。年齢は28です。
公務員試験を受ける予定で、11、12、1月と三次試験まで受かれば来年の4月1日から働く予定です。試験に落ちればすぐに別の仕事を探して行く予定です。
失業保険を受け取るのに、時間がかかるとお聞きしました。現在の自分の状況でしたら退職後すぐに失業保険を受け取る手続きをすすめた方が宜しいでしょうか??
アドバイス等頂けるとありがたいです、宜しくお願いします。
私ですが、今勤めている会社を11月いっぱいで退社します。在籍期間は3年半で、自己都合での退職となります。年齢は28です。
公務員試験を受ける予定で、11、12、1月と三次試験まで受かれば来年の4月1日から働く予定です。試験に落ちればすぐに別の仕事を探して行く予定です。
失業保険を受け取るのに、時間がかかるとお聞きしました。現在の自分の状況でしたら退職後すぐに失業保険を受け取る手続きをすすめた方が宜しいでしょうか??
アドバイス等頂けるとありがたいです、宜しくお願いします。
明日にでも、職安から紹介された職場に面接に行ける、再就職できるという状態でないと「失業」とは判断されません。
他の職が決まれば公務員試験をあきらめるのなら「失業」ですけれど、試験に落ちるまでは受験に専念するなら「失業」ではありません。
あとはハローワークの判断ですね。
他の職が決まれば公務員試験をあきらめるのなら「失業」ですけれど、試験に落ちるまでは受験に専念するなら「失業」ではありません。
あとはハローワークの判断ですね。
雇用保険、失業保険に詳しい方、教えていただけますでしょうか。
今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。
自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。
申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?
自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。
宜しくお願い致します。
今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。
自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。
申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?
自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。
宜しくお願い致します。
大体のスケジュールですが、待期期間7日間が終わって給付制限3ヶ月に入りますが、1~2週間で初回講習があります。
次に待期期間終了から21日くらいで初回認定日がありますが、これは支給のためのものではなく、待期期間が失業状態であったかを確認するためのものです。
待期期間が終わった翌日から3ヶ月で給付制限が終了しますが、その後に支給のための第2回目認定日があります。
で、待期期間が終わって第2回目の認定日までに3回の求職活動が必要になります。
初回講習が1回と認められますので実際には2回でいいことになります。
次からは28日ごとの認定日ですが、これからは2回の活動が必要ですが、前回の認定日が1回とカウントされますから実際は1回の計2回でいいことになります。
ただ、認定日が1回とカウント通されるのは全国100%ではないかもしれませんから一応HWに確認してみてください。
以上参考にしてください。
次に待期期間終了から21日くらいで初回認定日がありますが、これは支給のためのものではなく、待期期間が失業状態であったかを確認するためのものです。
待期期間が終わった翌日から3ヶ月で給付制限が終了しますが、その後に支給のための第2回目認定日があります。
で、待期期間が終わって第2回目の認定日までに3回の求職活動が必要になります。
初回講習が1回と認められますので実際には2回でいいことになります。
次からは28日ごとの認定日ですが、これからは2回の活動が必要ですが、前回の認定日が1回とカウントされますから実際は1回の計2回でいいことになります。
ただ、認定日が1回とカウント通されるのは全国100%ではないかもしれませんから一応HWに確認してみてください。
以上参考にしてください。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。
しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?
加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?
どなたか教えてください。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。
しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?
加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?
どなたか教えてください。
遡れます。
逆に言うと遡る日を明確にするために離職票が必要なのです。離職日が4月末日となっていれば5月から扶養に入れます。添付書類、この場合離職票1.2をちゃんと添付すればその分遡れます。相当期間たっていれば別ですが、1か月程度なら問題ありません。
しかし、離職票自体は全会社からもっと早く出ませんか?
延長手続きももっと早く取れるはずです。
1ヶ月後というのは失業の認定が行われて実際に失業保険を受給するということではありませんか?
離職票が発行さえすればハローワーク行っていいので、退職する会社の事務担当にできるだけ早く出してもらうようにお願いしましょう。
そうすれば、会社の配偶者手当も翌月給与から反映されますよね。6月支払い給与は5月分給与なのでしょうから。
この問題に関しては、手続き上の煩雑があるでしょうから、違法とまでは言い難いです。ただし、人により不公平が生じる制度というものに関しては、クレームは付けれます。会社側で一切応答しない場合は問題になりえますが、今回はそれ以前だと思うので、まずは離職票発行を急いでもらうように頼んでおくことですね。
ちなみに無保険状態というのは日本ではよっぽどです。たとえば2年以上保険料の納付がなく、再三の督促にも応じない等悪質でない限り、一般の今まで被保険者だった人が無保険になることはありません。1か月だけ国民健康保険ということも往々にしてあります。今回の件には関係ないですが、補足です。
逆に言うと遡る日を明確にするために離職票が必要なのです。離職日が4月末日となっていれば5月から扶養に入れます。添付書類、この場合離職票1.2をちゃんと添付すればその分遡れます。相当期間たっていれば別ですが、1か月程度なら問題ありません。
しかし、離職票自体は全会社からもっと早く出ませんか?
延長手続きももっと早く取れるはずです。
1ヶ月後というのは失業の認定が行われて実際に失業保険を受給するということではありませんか?
離職票が発行さえすればハローワーク行っていいので、退職する会社の事務担当にできるだけ早く出してもらうようにお願いしましょう。
そうすれば、会社の配偶者手当も翌月給与から反映されますよね。6月支払い給与は5月分給与なのでしょうから。
この問題に関しては、手続き上の煩雑があるでしょうから、違法とまでは言い難いです。ただし、人により不公平が生じる制度というものに関しては、クレームは付けれます。会社側で一切応答しない場合は問題になりえますが、今回はそれ以前だと思うので、まずは離職票発行を急いでもらうように頼んでおくことですね。
ちなみに無保険状態というのは日本ではよっぽどです。たとえば2年以上保険料の納付がなく、再三の督促にも応じない等悪質でない限り、一般の今まで被保険者だった人が無保険になることはありません。1か月だけ国民健康保険ということも往々にしてあります。今回の件には関係ないですが、補足です。
失業保険。。。
失業保険を、来週はじめて、振込まれる予定の者です。
1回目(最初)の保険料ですが、金額が少なくってビックリしました。
初回は1ヶ月分は日数の関係で少ないとは聞いてましたが 本当に少ないんですね。。。
それで、少なかった分は次回調整されるのですか?
なんだか少な過ぎて不安になってしまいました。
わかる方 教えて下さい。宜しくお願い致します。
失業保険を、来週はじめて、振込まれる予定の者です。
1回目(最初)の保険料ですが、金額が少なくってビックリしました。
初回は1ヶ月分は日数の関係で少ないとは聞いてましたが 本当に少ないんですね。。。
それで、少なかった分は次回調整されるのですか?
なんだか少な過ぎて不安になってしまいました。
わかる方 教えて下さい。宜しくお願い致します。
おそらく、給付日数が90日の方だと思うのですが・・・
失業保険は28日(4週間ごと)に認定をします。
90日間 ÷ 28日ごとの認定 = 3回とあまり6日分
となるので、その「あまった6日分」を最初の認定日でもらえる訳です。
次の認定日は4週間後だと思います。
そのときは28日分の支給が有りますよ。
もちろん、認定してもらえるように、ちゃんと就職活動もしておいてくださいね。
失業保険は28日(4週間ごと)に認定をします。
90日間 ÷ 28日ごとの認定 = 3回とあまり6日分
となるので、その「あまった6日分」を最初の認定日でもらえる訳です。
次の認定日は4週間後だと思います。
そのときは28日分の支給が有りますよ。
もちろん、認定してもらえるように、ちゃんと就職活動もしておいてくださいね。
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